火災保険 友人の家 | 保険Q&A | ほけん知恵袋

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Massuuさん
(20代)

Massuuさん
(20代)

友人の家で料理をしていた際に火災が発生してしまったとします。
その友人が料理していた場合は、友人がかけている火災保険や借家人賠償責任保険を利用できると思います。
しかし、友人以外の人(例えば私など)が火災を発生させてしまった場合は保険は適用されるのでしょうか?
また私がかけている個人賠償責任保険は使えるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

プランナーの回答(3件)

 
小栁善寛

佐賀県

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4.9

小栁善寛

小栁善寛

小栁善寛 (佐賀県)
経歴:18年
年間相談件数:181件

所属:(株)トラスト
取扱い:生命保険13社 損害保険2社

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4.9

Massuuさん、こんにちは!
ほけん知恵袋をご利用いただき、ありがとうございます。

火災を起こしてしまったらどうなるのか…ご心配なお気持ち、とてもよくわかります。万が一のときに備えて、しっかり確認しておきたいですよね。

私はファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。
安心していただけるよう、お答えさせて頂きます

1. 友人が契約している火災保険・借家人賠償責任保険は使えるのか?

結論から言うと、友人が料理をしていた場合は適用される可能性が高いですが、あなたが火元だった場合は、その保険が使えない可能性があります。

・火災保険(建物・家財)
友人が加入している火災保険があれば、家財や建物の損害を補償できる可能性があります。ただし、賃貸の場合は建物の所有者(大家)が加入している火災保険が使われることが多いです。

・借家人賠償責任保険(賃貸住宅の場合)
これは、「借主である友人」が原因で火災が発生した場合に適用される保険です。そのため、あなたが火元だった場合には適用されません。

2. あなたが火元だった場合、個人賠償責任保険は使えるのか?

ご安心ください。あなたの個人賠償責任保険が助けになる可能性が高いです。
個人賠償責任保険は、「他人に損害を与えてしまったときの賠償」を補償する保険です。以下のケースが対象となることが多いです。

・大家への損害賠償

・友人が賃貸住宅に住んでいた場合、火災によって大家の建物に損害を与えてしまうことになります。

・この場合、あなたに賠償責任が発生する可能性があり、個人賠償責任保険が適用されるケースが多いです。

・友人の家財の損害

・火事で友人の家具や家電が燃えてしまった場合、友人があなたに対して損害賠償を求めることがあります。

・このケースでも、個人賠償責任保険が適用される可能性があります。

ただし、契約内容によっては「火災による損害」が補償対象外となることもあるため、ご自身の保険内容をしっかり確認しましょう。

3. 実際に火災が起きたらどうすればいい?

万が一、あなたが火災を起こしてしまった場合は、以下の対応をしてください。

① 友人や大家の火災保険を確認

まず、友人や大家がどの火災保険に加入しているかを確認し、どこまで補償されるのか把握しましょう。

② 自分の個人賠償責任保険を確認

ご自身の保険会社に連絡し、「今回のケースで補償されるかどうか」を確認しましょう。契約内容によって対応が変わります。

③ 保険会社の示談交渉サービスを活用

個人賠償責任保険には示談交渉サービスがついていることが多いため、焦らず、まずは保険会社に相談することが大切です。
不用意に相手に直接賠償を約束せず、保険会社の指示を仰ぎましょう。

4. まとめ

✅ 友人が火元だった場合 → 友人の火災保険や借家人賠償責任保険が適用される可能性が高い。
✅ あなたが火元だった場合 → 友人の保険は使えない可能性が高いが、自分の個人賠償責任保険が適用される可能性がある。
✅ 保険が適用されるかどうかは、契約内容次第! 事前に確認しておくことが大切。
✅ 火災が起きたら、すぐに保険会社に相談することが重要!

火災は突然のトラブルですが、適切な保険に加入していれば、金銭的な負担を大きく減らすことができます。
「備えあれば憂いなし」という言葉のとおり、事前に保険を確認しておくことで、いざというときに冷静に対応できます。
保険は、あなたや大切な人を守るためのもの。

この機会に、ご自身の補償内容を見直してみるのも良いかもしれませんね。

何かご不明な点があれば、遠慮なくご相談ください。

Massuuさんの安心につながるお手伝いができれば幸いです。

こやなぎ

2025-02-19

1

 
小川健一

東京都

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小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
経歴:15年
年間相談件数:250件

所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険24社 損害保険10社

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Massuuさん

こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
「火災保険」についてのご質問ですね。

賃貸住宅にて、火災を起こしてしまった場合は、基本的に居住者が責任を問われます。
※家主は誰に貸していたかという形を踏まえて。
このケースでは借主が加入されていた火災保険で補償となります。

火災に対しては個人賠償責任ではなく借家人賠償での対象となります。
よって基本的には家主に対する補償は居住者以外の方の補償(個人賠償責任保険)ではカバー出来ません。

借家人賠償は名前の通り、借りた人が持ち主(家主)に対する賠償となります。

ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。

2025-02-19

0

Massuuさん

Massuuさん
からの返信

Massuuさん

Massuuさん
からの返信

教えていただきありがとうございます。
もし借主である友人が外出中の場合はどのようになりますか?
教えていただけますと幸いです。

2025-02-19

小川健一

小川健一

小川健一

小川健一

Massuuさん

ご返信頂き有難う御座います。

基本的には家屋を借りているのは借主(ご友人)ですので、家主(大家さん)は借主であるご友人に対し賠償責任を求めてくる形です。
仮にご友人が不在であっても管理責任(室内の火器類等)は借主です。
その意味でも基本は借主(ご友人)が加入している火災保険(借家人賠償保険)が基本です。

2025-02-19

0

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  経歴:

15年  年間相談件数: 250件

  所属:

株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社

  住所:

東京都 中央区東日本橋3丁目9-15 グラニート丸絖ビル5階

 取扱い:

生命保険24社 損害保険10社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング

保有資格:

TLC (生保協会認定FP), 生命保険募集人, 損害保険募集人

現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・

小栁善寛

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4.9

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  経歴:

18年  年間相談件数: 181件

  所属:

(株)トラスト

  住所:

佐賀県 佐賀市光2丁目1-1 佐賀支社

 取扱い:

生命保険13社 損害保険2社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産, 損害保険の加入/見直し

保有資格:

AFP (アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー), FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 二種証券外務員, 相続診断士, 生命保険募集人, 損害保険募集人, 年金・退職金総合アドバイザー, 住宅ローンアドバイザー, CFP (サーティファイド ファイナンシャル プランナー)

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