生命保険の告知についてー健康診断で問題を指摘された場、診察を受けてから告知した方がいいのでしょうか?...|ほけん知恵袋 | 保険Q&A | ほけん知恵袋

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2323kmさん
(30代)

2323kmさん
(30代)

①健康診断で問題を指摘された場合、診察を受けてから告知した方がいいのでしょうか?

②病歴の詳細内容に「経過」の質問があるのですが「経過」とはどういう意味でしょうか?

③以前こちらで質問させて頂いた時に5年以内の病歴の詳細内容は記憶の範囲以内での記載で構わないとの返答を頂いたのですが例えば投薬されていたのに覚えていなかった為記入をしなかった場合、告知義務違反にはならないのでしょうか?

④5年以内の病歴の7日間以上の診察や投薬などの日数の数え方について初めて受診した日を1日目として数えるのでしょうか?
例・月曜日(初めての受診日)〜日曜日(最後の受診日)の日数は6日間なのか7日間なのか?

質問は以上になります。お忙しいと思いますがご返答お願い致します。

プランナーの回答(4件)

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
経歴:15年
年間相談件数:250件

所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険23社 損害保険10社

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5.0

ベストアンサー

2323kmさん

こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
『生命保険の告知』についてのご質問ですね。

①健康診断で問題を指摘された場合、診察を受けてから告知した方がいいのでしょうか?
⇒健診結果で「要再検査・要精密検査・要治療」等の指摘を受けているものについては、基本的には診察(再検査等)を受けてからの方が良いかと思います。
理由は、健診結果の段階では、その健診結果から想定出来る傷病で最悪の状況であったことを前提として判断されるケースが多いからです。
※一部の保険会社(保険商品)では健診結果について告知では問わない(再検査等を未受診の段階では告知する必要はないが再検査等を受診した段階で要告知となる)ものがあります。

②病歴の詳細内容に「経過」の質問があるのですが「経過」とはどういう意味でしょうか?
⇒具体的に治療をした、もしくは特段何も治療はしていない等で診断から告知の時点(もしくは治療終了)までの間で症状にどのような変化があったか否かなど(改善した、悪化した、変化なし等)を記載して下さいという意味です。

③以前こちらで質問させて頂いた時に5年以内の病歴の詳細内容は記憶の範囲以内での記載で構わないとの返答を頂いたのですが例えば投薬されていたのに覚えていなかった為記入をしなかった場合、告知義務違反にはならないのでしょうか?
⇒告知義務違反となる可能性があります。
記憶が定かではない場合、可能であれば診て頂いた医療機関に確認する等の上で告知される方が賢明です。
「覚えていない(記憶が定かではない)=記載しなくて良い」のではありません。
失念していたのと記憶が曖昧では意味が異なります。仮に曖昧だったので未告知だった内容が実はその後の保険金請求において関連性があった場合、保険金が支払われない等になるケースもあり得ます。

④5年以内の病歴の7日間以上の診察や投薬などの日数の数え方について初めて受診した日を1日目として数えるのでしょうか?
例・月曜日(初めての受診日)〜日曜日(最後の受診日)の日数は6日間なのか7日間なのか?
⇒はい、1日目としてカウントしてください。


確か先般、告知の件でご質問されていたかと思います(回答をさせて頂く前に解決済みになっていたので回答出来なかった点、ご了承下さい)。
自己判断で通院(治療)を止めた場合ですが、現状でも医師の管理下にあると判断されます(言いまえると治療終了ではない状態)。
ご参考までに大手保険会社のホームページ(よくあるご質問)の抜粋を記載させて頂きますね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・質問:症状が治まったため、自己判断で通院・投薬をやめました。これは「完治」にあたりますか?

・回答:被保険者の自己判断で治療を中止している場合は、当社では「完治」に あたりません。
告知書詳細記入欄の「現在の状況」における「完治」とは、病気やケガが治り、医師から治療・経過観察の終了を告げられ、今後の通院・検査・治療の指示や予定のない状態を指します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
症状が無くなった(良くなった)からと通院を止めたりするケースは正直結構あると思います。
※良くなったのに病医院へ行くのは面倒ですしお金も時間もかかりますから。
でも生命保険に入る際にはご面倒でもちゃんと区切りをつけた方が賢明だと思います。

ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。

2024-11-15

1

2323kmさん

2323kmさん
からの返信

2323kmさん

2323kmさん
からの返信

小川健一 様
先日の投稿含めご返答ありがとうございました。

もう1つ質問させて下さい。

健康診断の判定内容のC12(日常生活に注意して年1回の健診をお受け下さい)との判定は経過観察に含まれるのでしょうか?

お忙しいと思いますがご返答の程よろしくお願い致します。

2024-11-15

小川健一

小川健一

小川健一

小川健一

2323kmさん

ご返信頂き有難う御座います。

さて、
『健康診断の判定内容のC12(日常生活に注意して年1回の健診をお受け下さい)との判定は経過観察に含まれるのでしょうか?』
についてですが、
まず、「健康診断」と「健康診断以外での医師による診察(健診結果を踏まえての再検査を含む)」とで区別をして頂きたいのです。

その上でですが、「健康診断結果におけるC12(日常生活に注意して年1回の健診をお受け下さい)」は経過観察には含まれません。
一方で「健康診断以外での医師による診察(健診結果を踏まえての再検査を含む)」で定期的な受診を受けるように指示をされた場合は経過観察となります。

仮に同じ医師(医療機関)であっても、あくまで健康診断は健康診断です。
保険加入時における告知の際も、問いが分かれています。
※「直近2年間における健康診断・人間ドックに対する問い」
と「直近3ヶ月や直近5年以内での診察・通院・入院・手術・投薬を含む治療に対する問い」など。

健康診断結果に対しては、要再検査以上について要回答が基本です。
※健康診断結果表に指摘事項(判定区分の記号)についての補足説明が順番に記載されている部分があります。

今回、ご記載されている「C12(日常生活に注意して年1回の健診をお受け下さい)」は基本的に要告知ではありません、その1つ上の「D(受診を必要とします、今回の検査では、医療の介入がのぞましい所見が認められましたので、医療機関を受診してください)」は要告知になります。
※あくまで健診を受けるように指示が出ている段階で指摘された当該項目(異常)に対し再検査を受けるように指示をされているのではない。

色々とややこしいので混在してしまうかと思いますが、区別をして告知をして頂ければと思います。

また何か御座いましたらお気軽に当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。

2024-11-15

1

2323kmさん

2323kmさん
からの返信

2323kmさん

2323kmさん
からの返信

小川健一 様
ご返信ありがとうございます。とても丁寧なご説明で分かりやすかったです。

お忙しい中ありがとうございました。

2024-11-16

小川健一

小川健一

小川健一

小川健一

2323kmさん

ご返信頂き有難う御座います。

保険において専門用語が結構ありますし難しい点もあるかと思います。また気になってしまうと不安になったりもしてしまいます。
その時はそのままにせず担当保険募集人や保険会社へ、または当サイト(ほけんのQ&A)をご活用頂ければと存じます。

2024-11-16

1

 
小柳善寛

佐賀県

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4.9

小柳善寛

小柳善寛

小柳善寛 (佐賀県)
経歴:20年
年間相談件数:180件

所属:(株)トラスト
取扱い:生命保険13社 損害保険2社

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4.9

2323kmさん、ほけん知恵袋をご利用いただきありがとうございます

はじめまして「ZENCAN」 善が出来る お金も保険も人生も将来設計士ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。

ご回答が少々長い文章で誠に恐れ入ります…

1. 「健康診断で問題を指摘された場合、診察を受けてから告知した方がいいのでしょうか?」

健康診断で指摘を受けた場合、指摘された内容自体も告知対象になります。

診察を受けるかどうかは別として、健康診断での指摘事項は「現在の健康状態」に該当するため、正確に申告する必要があります。

診察後に詳細な情報を得て告知する形も可能ですが、告知のタイミングを遅らせると不正と見なされるリスクもあるため、慎重に対応してください。

2. 「病歴の詳細内容に「経過」の質問があるのですが、「経過」とはどういう意味でしょうか?」

「経過」とは、病気の進行状況や治療内容、結果のことを指します。具体的には以下の点を記載する必要があります:

・症状がどのように進行したか(悪化した、改善した、完治したなど)

・どのような治療を受けたか(投薬、手術、リハビリなど)

・現在の状態(症状が残っている、再発の可能性があるなど)

「経過」を記載する際は、できるだけ具体的な情報を記憶に基づいて記載してください。

3. 「記憶の範囲で記載した場合、告知義務違反にならないのか?」

基本的に、保険会社は契約者の誠実性に基づいて告知を評価します。

そのため、記憶の範囲で正直に記載した場合、それ自体が告知義務違反と見なされることはありません。

ただし、後日保険会社が医療記録を確認し、明らかに重要な情報が漏れていた場合には、誠実性が問われる可能性があります。

特に薬の投与履歴や病名などが抜けていた場合には、トラブルに発展することもあるため、不明点があれば医師や薬局で記録を確認するのが安心です。

4. 「7日間以上の診察や投薬の日数の数え方について」

初めて受診した日を1日目として数えます。
そのため、以下の例の場合:
・月曜日(初診日)~日曜日(最後の受診日)

この場合は7日間と数えます。同じように、1週間以上の治療や投薬が続いた場合は正確に申告する必要があります。

補足:告知は「誠実さ」が重要

生命保険の告知は、健康状態に基づいて契約条件を決めるための重要な手続きです。

告知義務違反が発覚した場合、契約解除や保険金の不払いなどのリスクがあります。

しかし、記憶の範囲で正直に申告し、誤りがあった場合には速やかに訂正することで、多くの場合トラブルを防ぐことができます。

誠実で正確な告知を心がけていれば、契約後も安心して保険を利用できますので、慎重かつ丁寧に対応してください。

何か不明点があれば、信頼できる保険担当者やFPに相談するのも一つの方法です。

どの質問も生命保険において非常に大切なテーマですので、心配な点があればさらに詳しくお答えします。

ご安心して手続きを進められることを願っています。

こやなぎ

2024-11-15

2

2323kmさん

2323kmさん
からの返信

2323kmさん

2323kmさん
からの返信

小柳善寛様
前回の投稿と同様に初心者の私にご丁寧にご返答ありがとうございました。

2024-11-15

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  経歴:

15年  年間相談件数: 250件

  所属:

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生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング

保有資格:

TLC (生保協会認定FP), 生命保険募集人, 損害保険募集人

現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・

小柳善寛

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20年  年間相談件数: 180件

  所属:

(株)トラスト

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佐賀県 佐賀市光2丁目1-1 佐賀支社

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生命保険13社 損害保険2社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産, 損害保険の加入/見直し

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AFP (アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー), FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 二種証券外務員, 相続診断士, 生命保険募集人, 損害保険募集人, 年金・退職金総合アドバイザー, 住宅ローンアドバイザー, CFP (サーティファイド ファイナンシャル プランナー)

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