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キャリーさん
(代)
実家の地震保険はそこに住んでいない子が契約できるとのことですが、会社の年末調整時には控除対象になるのでしょうか。
プランナーの回答(3件)

キャリーさん、こんにちは。
若干グレーなところもありますが、対象になると考えていただいていいと思いますよ。
控除申請したらよいと思います。
ただし、以下に詳しく書きますが、
仮に本来ダメな場合でも却下されるほど詳しくチェックされることは少なく、途中で却下されてもペナルティがあるわけではないため、指摘されない限りは控除申請してよいのでは?
という意味です。
厳密には対象外が正しいケースもあり、それは保険会社が判断するのではなく、
会社の総務であったり、税理士、最終的には税務署が関わってきて却下されるケース、可能性もなくはないでしょう。
そこまでの厳密なチェックはされないでしょうし、途中で却下されたからといって不利になるわけではありませんから。
(本当はダメだったとしたら、何年か後に税務調査が入って、追徴とか…可能性がないわけではないですが…)
ポイントとなるのは、
住居目的であること … クリア
自身の名義であること … クリア
生計を一にするその他親族の所有する家屋であること … どうでしょうか?
「生計を一にする」というのはちょっとわかりにくいですね。
・6親等以内の血族および3親等以内の姻族などであることが前提
・「扶養している」とまでではなも可
・「共通の資金で生活を営んでいる」
「共通の資金で生活を営んでいる」といっても曖昧なのですが、
定期的に生活費を送金しているなどが該当します。
年に1回、火災保険、地震保険の保険料を負担しているだけだと違うように思います。
月払で毎月払っていたらどうなのか、と言い出すときりがないのですが、その金額次第なのだろうと思います。
税務署の見解としては、
「これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」
となっているようです。
ちなみに、同居している場合であれば、
「明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするもの」
となっています。
同居していればほぼクリアですが、別居となるとそれなりの生活費等を毎月送っていないと、本来はダメということかと。
ただ、そこまでのチェックがされることはなかなかないでしょうね(^^;)
2024-10-29
2

キャリーさん、こんにちは
ほけん知恵袋をご利用いただきありがとうございます
はじめまして「ZENCAN」 善が出来る お金も保険も人生も将来設計士ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。
地震保険は、契約者がその住宅に住んでいるかどうかに関係なく契約することが可能です。控除対象になるかどうかについては、以下の条件を満たす必要があります。
まず、地震保険料控除は、契約者本人が保険料を負担している場合に適用されます。たとえば、実家の地震保険契約があなたの名義であり、かつあなたがその保険料を支払っている場合、年末調整や確定申告での控除対象として申請できます。
ただし、もう一つ重要なポイントがあります。地震保険の控除対象は、その契約が「居住用家屋」を対象としていることが前提です。たとえ自分が住んでいない実家であっても、契約者がその住宅を自分の「居住用」として維持し、家族が住んでいると認められる場合は、控除が認められる可能性があります。
「地震保険は、単なる節税手段ではありません。万が一の事態に備える大切な安心の備えです。
お父様やお母様のために自ら負担することで、安心と共に、ご家族への思いやりを形にすることができます。年末調整や確定申告の時には、ぜひ堂々と控除申請を行ってください。
ご自身とご家族の未来をより安全で豊かなものにする一助となることを願っています。」
こやなぎ
2024-10-29
1

キャリーさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
実家の地震保険の控除証明(年末調整)についてのご質問ですね。
地震保険において保険料控除の対象となるか否かについてですが、各損害保険会社等のQ&Aでも掲載されております。
一例を挙げると
『地震保険料控除の対象となる保険料は、ご契約者様ご自身、もしくは契約者様と生計を共にされる配偶者その他の親族が所有し、常時住宅として使用されている建物および家財に対する保険料となります。 実際に、ご契約者様(およびその他の親族)が常時住宅として使用している建物でなければ、地震保険料控除の対象にはなりません。』
と記載されています。
所得に対する控除ですので、控除申請(年末調整)をされる方と生計を共にされているかどうか、また常時住宅として使用しているかどうか(空家・別荘や投資物件は不可)がポイントとなります。
これらに該当すれば控除対象となります。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2024-10-29
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・