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admmaeさん
(30代)
10年ほど前に母が加入した一時払い終身保険があります。
保険金額:500万
契約者:母
被保険者:娘(私)
契約者を私に変更して解約返戻金を受け取る場合、110万円以上は贈与税がかかるかと思います。
贈与税対策として、
毎年少しずつ減額していき、1年間に受け取る解約返戻金を110万以下にすれば、贈与税はかからないのでしょうか?
プランナーの回答(1件)


admmaeさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
『一時払い保険での贈与税について』のご質問ですね。
以前はadmmaeさんのおっしゃる通り年間110万円の非課税枠の範囲内で少しずつ贈与の形で受け取っていけばよかったのですが、今年(2023年)に贈与税について改正がありました。
1つは、従来通り110万円の非課税枠で贈与していく方法(暦年贈与)。
但し、以前は贈与者(このケースではお母様)が亡くなった際、過去3年の贈与に遡って贈与ではなく相続税の計算としてする形でしたが、来年度(2024年)から過去7年に変わります。
ただ、新たに対象となった4年間の贈与については、合計100万円の非課税枠が設けられています。
もう一つは相続時精算課税制度によるものです。
こちらを選択すると、贈与を行っても2500万円までの非課税枠があり、この金額までの贈与は贈与税がかかりません。その代わり非課税枠を超えて贈与を行うと、一律20%の税率で贈与税が発生します。
そして贈与者が亡くなると、それまでに贈与した財産はすべて相続財産に加算して相続税の計算を行います。
ただし、贈与税として納付した金額がある場合は、その額を相続税から差し引き、差額を納付することとなります。一方で毎年110万円控除があり、『年110万円まで贈与をしても申告不要の非課税枠』とも言われます。
さて、前置きは長くなりましたが、今回は生命保険の名義変更の上で解約するのですね。
金額が500万円ですので仮に110万円ずつとしても5年は必要になります。
他に相続対象となる財産などがなければ相続時精算課税制度(毎年110万円控除を活用)でも良いかと思いますが、お母様のご年齢、言い換えると言葉が少し悪くなりますが『お母様があと何年生きるか?』にもよります。
暦年贈与のデメリットは以前の過去3年から過去7年に遡って(100万円の非課税枠はありますが)となっている点です。
7年+5年=12年以上あれば暦年贈与で良いのですが、こればかりは誰にもわかりません。
他の相続(贈与)財産の有無(額)にもよりますので、年数等も踏まえ『暦年贈与』が良いか『相続時精算課税制度』が良いか?をご判断頂くしかないかと思います。
名義変更のお手続き・減額のお手続き(一部解約)もあるでしょうから、お母様が加入されている保険の保険会社担当に贈与に関する資料(チラシなど)がないか?をお聞きになっても宜しいかと思いますよ。
良い形で落ち着かれることを願っております。
2023-07-26
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・