公的年金について
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atsuooooさん
(20代)
妻(51歳)と子供(20歳)と暮らしています。
夫の私が亡くなって、妻も亡くなった時に
子供が20歳の時は受け取れる公的年金?
遺族年金はもらえるのでしょうか?
もらえるのではあればいつ、いくら、いつまでもらえるのか教えてください。
よろしくお願いします。
宮城県
5.0
子の年令が18歳に到達した時点で受給終了です、20歳で障害者でももらえません。すでに20歳であればもらえません。
2023-03-28
0
東京都
5.0
atsuooooさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
公的年金についてのご質問ですね。
結論から申し上げると頂いた設定において、20歳のお子様は親が亡くなったことで給付される年金(遺族年金)は受け取れません。
遺族年金は配偶者もしくは18歳未満のお子様は受け取れますが、18歳以上のお子様の場合は受け取ることが出来ないのです(お子様が障害等級の1級または2級に該当する障害の状態の場合は20歳までとなります)。
※障害を持つお子様の場合はお子様自身が障害年金の給付に該当する場合は年金が給付になります。
まず、遺族年金は遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)があります。
会社員(社会保険)の方は両方、自営業などの方の場合は遺族基礎年金のみになります。
遺族年金は残されたご家族が生計を維持する為に設定されており、高校を卒業する年齢に達したお子様は給付対象外となります。
今回、奥様が40歳以上ですので奥様へは対象になりますが、仮に40歳未満で18歳未満のお子様がいなかった場合は給付対象外です。
注意)遺族厚生年金は遺族基礎年金と違い、子がいない妻や父母、祖父母も支給対象となります。
近年は大学へ進学するお子様も多く、その場合に就学中にも関わらず年金の給付がなく経済面で困ることも予想されますので、その点も踏まえて万が一の際の保障(保険、もしくは貯蓄)もお考えいただくのが賢明といえます。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2023-03-28
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atsuooooさん、ご質問ありがとうございます
公的な制度では、18歳までの子か20歳までの障害のある子までしか保障はありません。
まだ学生で社会人になるまでの保障を考えるのであれば、民間の生命保険の定期保険や収入保障保険というものでカバーすることはできると思います。
保険会社の中には、突発的な事故などで夫婦が同時に死亡した場合には、保障が倍になるという商品もあります。
是非、ご検討されてみてください。
2023-03-29
0
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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