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Miyanonさん
(20代)
22歳です。
生命保険は資産を増やす目的やもしものためにつかえると考え、なるべく安い今、加入しようかと考えています。
ですが、私は過去5年の間に色々な精神科の病院に行ったりしていました。
(長くて9ヶ月、短くて1日のみ。合計4病院、5人の医者。)
今は健康に働けているのと、2人の医者に明確に誤診であり健常者であると診断が出ているので過去5年間の障害の告知義務には当たらないかと思っています。
特に、大学病院で健常者判断が下っているので、そのカルテがまだ残っている今なら安く済むかと思っております。
質問としては2つありまして
Q1 この場合告知義務はあると思いますか?
あるとしたらどのように告知する必要がありますか?
Q2大学病院のカルテが残っている今と、全ての履歴が消えた2027年の、27歳の時に加入した時だと、どちらの方が生命保険に加入する際にお得でしょうか
(投資目的の強い保険に入ろうと考えています。一応医療保障も強いものも検討はしています。)
何卒よろしくお願い申し上げます。
(補足として今までの経緯を説明します。2018年、5年前の11月ごろに精神病院Aに最初にかかり統合失調症と診断されました。薬は処方されず初診のみで大学病院への紹介状をもらいました。その大学病院で健常者という診断をもらいました。
その後、2020年に他の精神病院Bにかかり統合失調症と診断され2回診察に行き一錠だけ薬を飲みました。
2021年に精神病院Cに9ヶ月通い、そこで双極性障害と発達障害であるASDとADHDを診断され、障害者手帳も習得しました。その時期は薬も飲んでいました。その後特別な認可が降りている発達障害に詳しい医者のみ処方できるADHDの薬を得る為に、そのような医者が新しく入った精神病院Aにかかり、健常者であると診断され、今は全く薬も病院にも行かず、健康に働いています。
労働状況としては今も昔もずっと学生の期間なのでインターンやアルバイトですが、常に働けており、内定者インターンをしている今も特段問題は感じてません。)
プランナーの回答(4件)

Miyanon様
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
保険加入ご検討に際しての過去の診断についてのご質問ですね。
過去5年間に複数の医療機関を受診し、精神疾患の診断も別の医療機関で受診し直すと健常者(問題なし)となっている流れですね。
Q1 この場合告知義務はあると思いますか?
あるとしたらどのように告知する必要がありますか?
⇒保険会社によって要告知かの見解が分かれる可能性はありますが、診断から誤診に至るまでの流れ(直近の受診では異常なし)を記載するのが良いかと思います。
Q2大学病院のカルテが残っている今と、全ての履歴が消えた2027年の、27歳の時に加入した時だと、どちらの方が生命保険に加入する際にお得でしょうか
(投資目的の強い保険に入ろうと考えています。一応医療保障も強いものも検討はしています。)
⇒大学病院での受診した結果は健常者なのであれば現状でも問題ないと思います。その点を踏まえると年齢が若い方が保険料の面(貯蓄性の面)で有利なのが基本です。
1点気になるのが障害者手帳(双極性障害と発達障害であるASDとADHDを診断)は現在どのようになっているでしょうか?
健常者とのことで返還されているでしょうか?
障害者手帳を現状でも保有されている場合は一考の余地があります。
今回のご質問の内容は保険会社によって判断(告知書への記載有無を含め)が分かれる可能性があります。
ご検討に際し、ご相談先の保険代理店(保険ショップ)を通して候補の保険会社に事前に確認をされた方が賢明だと思います。
※具体的に氏名等は出さなくてもある程度は判断出来る(問題なく加入可能か否か?告知書への記入が必要か否かなど)と思います。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2022-10-18
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Miyanonさん
からの返信
返信ありがとうございます!
手帳について返納はしてないです。
その場合、加入時に調べられてしまいますかね?
また、地元の保険代理店では、
・投資目的なのだから調べられることもないだろうし、最初から言わなくていい
・告知書的に健常者判断がされた事、誤診であると伝える欄は備考欄になってしまうので、伝えられるか分からない。
・そもそも統合失調症や双極性障害が一度ついている時点で告知書で引っかかるのでそもそも入れない可能性が高い
と言われました。
実際、お金をもらう時(病気や利益を上げた時)には5年以上経過しているでしょうし、カルテは失効しているのかなと思います(障害者手帳については市役所の管轄なので分からないですが…)
次の争点は、手帳になるのかなと思いました。
手帳についてはどのような考えがあるでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
2022-10-20

小川健一
Miyanon様
ご返信頂き有難う御座います。
以前、障害者手帳を保有されている方の保険を取り扱った経験からお伝えしますが、
障害者手帳を現在も保有されている(現状では障害者手帳を保有すべき状態にあるということ)のであれば一般的な保険への加入は障害の内容にもよりますが厳しい(がん保険は保険会社によっては比較的緩い傾向ですが)と思います。医療保険等については、基本的に引受基準緩和型と呼ばれる保険(告知内容は緩いですが保険料は割高になっています)をご検討頂くことになります。
※障害者手帳を保有している⇒障害者手帳を交付となった内容が現状においても継続しているという認識。
また、障害者手帳を保有しているが交付時よりも状態が変わった場合、基本的には返納を含めて等級の見直し(努力義務のようですが)となります。
※正確には市区町村役場の障害福祉課や福祉事務所などの管轄している窓口にご確認願います。
加入時に障害者手帳を所有しているか否かを調べることは基本的にはないと思いますが、いざ保険金請求となった際に結果的に分かってしまうと思います。
次に、地元の保険代理店の発言ですが、結論からいうとその保険代理店は発言内容のことを行った場合「不告知教唆」に該当すると思います。
不告知教唆:保険に加入の際にうその告知を募集人側から強要されること。保険募集人へのペナルティだけではなく契約者も保険金が支払われないこともある。
いくらお客様を何とかしてあげたいという思いからの発言であったとしても、保険を取り扱う者としてはあってはならない事です。
そして、
・仮に加入の主たる目的が投資目的だとしても保険です、当然告知すべきことは告知しなければなりません。
・告知書的に健常者判断・・・障害者手帳を保有している時点で健常者判断ではないとなると思います。また備考欄も告知書において重要な記載箇所です、スペースが足りなければ別紙(専用の追加用紙など)を使うことも出来ますし、内容によりますが備考欄の記載内容によって判断が変わることは大いにあり得ます。
・精神疾患については内容にもよりますが、完治が難しい(長期間に渡って継続しての投薬治療など)点もあり、一般的な保険への加入は厳しいのが現状です。ただ一度ついたから治療を終えても永続的にという訳ではありません。
確かに保険契約において保険会社の解除権は5年となっていますが、もし悪質だと判断されると「重大な事由による解除」となり、5年という年数は関係ありません。
投資目的(資産形成)で保険をご検討であれば、万が一の際の保障はありませんが例えば無告知型の年金保険や保険以外の商品(NISA・つみたてNISAなどを含む投資信託商品)もご検討されてはいかがでしょうか。
色々と厳しいことを記載しましたが、保険は金融商品の一種であり、資格を持たないと取り扱えない商品なのです。
Miyanon様に正しい情報をお伝えする為です、何とぞご理解下さい。
2022-10-21
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Miyanonさん
からの返信
丁寧な返信ありがとうございます。
保険料が割高になると投資の意味合いがなくなってくるので、特段保険をやる意味がなくなりそうですね…
障害者手帳は一切使ってないです。健常者認定もらったのでもう必要ないと思って、個人的に廃棄しました。なので返納できるかは微妙です。
また、健常者という診断書は精神科医は出せないので、障害者手帳はその期間が過ぎた時に何もしなければその手帳の効力は失効すると思います。
その為、今回の話を受けて1つ質問ができました。
保険金請求の際に障害者手帳の期限が切れていても、一生手帳を持っていた事実は残るのですか?
(保険金請求の際に結果的にわかる。という発言から、もしかしたら手帳を持ってしまったという事実は一生市役所に残り、戸籍を他の場所に移したとしても保険会社に分かってしまう。つまり一生保険に入れないという意味合いに感じましたが、その後、精神疾患の方は保険に入るのは難しいが永続的にというわけではない。とおっしゃってをおり、どちらの解釈をしたらよいのか分からなくなってます。)
個人的な感想として、このお話を受け年金の方も万が一を考えるともらえなくなるリスクがあるのであれば、5年経てば手帳も、過去の診断歴も消えるので5年後また検討しようと思いました。
何卒よろしくお願い申し上げます。
(毎度丁寧な回答ありがとうございます。)
2022-10-21

小川健一
Miyanon様
ご返信頂き有難う御座います。
まず障害者手帳についてですが、一概に障害状態といっても、永年的に継続(手足等の切断など元に戻らないなど)するものもあれば、麻痺や精神疾患などリハビリや治療等により改善するものもあります。
障害者手帳を持っていることで公共機関や公的医療の割引・免除などを受けられる(認定の等級にもよる)点があります。
保険金請求に際して障害者手帳を持っていることがわかるとお答えしたのはこの点にあります。
障害者手帳を廃棄した=障害者手帳所有者ではなくなるわけではないと思います。当然、交付の履歴は役所(担当機関)にあります(廃棄しただけでは継続とみなされるかと思います)ので、不要であればお手続きをされた方が良いかと思います(期限切れ=失効かはわかりかねます)。
※紛失した(廃棄した)状態での返還手続き等は担当窓口にご確認下さい。
保険に入れるか否かは各保険会社の引き受け基準によってきます。以前に比べて少しずつ緩くはなってきていますが、それでも加入が厳しいのは事実です。
その場合は引受基準緩和型保険をご検討して頂く形になります。
5年経過で履歴が消える(消えるのではなく問われなくなる)点についてですが、障害者手帳の件だけは確認されることをお勧めします(手帳の有効期限を過ぎたら障害者認定の解除と同じ扱いになるかどうか)。
また万が一の際の保障が必ずしも必要ではなければ、健康状態を問われない無告知型保険(年金保険)や保険以外の貯蓄をご検討されるとよろしいかと思います。
可能な範囲でのご回答になり申し訳御座いませんが、宜しくお願い致します。
2022-10-21
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ご質問ありがとうございます。
現在通院や服薬がないのであれば既往症としての保険加入が可能かどうかのお問い合わせになるかと思います。
保険加入に際しては現在の健康状態をありのままに告知して保険会社の加入判断を仰ぐことになります。それを踏まえてですが、
Q1.5年以内の病院への通院・投薬がありますから,補足に書かれている内容にて告知が必要になります。病院によって統合失調症の診断がり、投薬もあるので告知内容からは加入が難しいかもしれません(特に医療保険)但し、受診から5年経過した後での既往症としては加入の可能性は高くなると思います。
Q2.加入時期ですが、保険は万が一に備えるものになりますので、2027年まで待った場合にその間に違う病気に罹患するリスクは生じます。加入診査は保険がしますので、正直な告知に基づいて一度申し込みされるのがよいかと思います。通常の医療保険が難しくても緩和型の医療保険(告知内容が通常よりも緩和されている)もありますので十分に検討の範囲ないかと思います。また貯蓄性の高い商品をご検討とのことですので、外貨建保険や変額保険など加入告知が比較的に緩やかな会社もありますので是非ご検討してみてください。
最後になりますが、精神疾患の疾病は現症(通院中もしくは服薬中)の場合は保険会社各社引き受けが厳しいようです。
2022-10-18
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