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tanabe26さん
(30代)
前回保険の告知について質問をさせて貰った者です。追加でお聞きしたいことがあり、ご教授頂けたらと思います。
告知事項に、
すでに詳細告知いただいた傷病以外で、最近3ヶ月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがありますか。
(健康診断・人間ドック・ガン検診・脳ドックを除く)
とあるのですが、膝の捻挫で一度だけ整骨院に通い、(29日に転んで痛め軽い捻挫、30日来院。通院はいらないとの柔道整復師の見解です)
柔道整復師は医師ではないので告知は必要がないと教えて頂いたのですが、念のため3ヶ月以上経過してから加入しようと思っています。
その場合、加入後5年以内にまた左膝を傷め、整形外科に通ったり万が一手術などになってしまった場合、これは告知義務違反に該当してしまいますでしょうか。また、部位不担保、契約の解除などになってしまいますか。
健康の為ジョギングをしたりと怪我をし易い環境にあることと、整骨院の先生が膝はまた痛めやすいので気をつけてね、と言っていたので気になっております。
可能な範囲でお答え頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
プランナーの回答(4件)


marumaru10さん
はじめまして(株)ベストステージの山﨑と申します。
ご認識通り、整骨院で施術している人は柔道整復師で医師ではありません。
ですので保険の告知には該当しません。当然、申込後5年以内に整形外科に掛かられ、給付対象に該当すれば給付を受けることも出来ますし、告知義務違反になる事はありません。
どうしても心配であれば、告知されても引受け不可になる可能性はほぼありません。(あくまで保険会社にその権限があるので断言は出来ませんが)
2022-09-22
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tanabe26さん
からの返信
貴重なお時間を下さり、ご回答頂け助かりました。ありがとう御座います。
2022-09-28

marumaru10さん、こんにちは。
柔道整復師は医師ではありません、その念のあいだに昨今の流行病にでもなればご希望の保険に申し込めなくなるかも知れません。
2022-09-22
0

tanabe26さん
からの返信
貴重なお話を頂け嬉しいです。お答え下さりありがとうございました。
2022-09-28

marumaru10様
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
以前ご質問を頂きました「告知」に関する追加のご質問ですね。
まずは再度当サイト(ほけんQ&A)をご利用いただき有難う御座います。
柔道整復師は医師ではないので基本的には「医師の診察・検査・治療・投薬」等には該当しません。
そこで、3か月経過してからご加入をとの点についてですが、その間に医療機関にかかった場合(病気・けが)は要告知内容となる可能性はあります。
整形外科に限らずの話として内容にもよりますが、その告知内容によっては何らかの条件が付いたり(部位不担保など)、加入自体が出来なかったり(延期)となる可能性もあります。
要告知内容であるにもかかわらず敢えて告知しなかった場合は、告知義務違反となります。
未来の話ですので何ともいえませんが、今回ご検討の保険について体況上何か申し込みに支障が出る内容でなかればお早めにお申し込みされることが賢明です。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2022-09-22
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tanabe26さん
からの返信
再度親身にお答えして下さり、役立つ情報を心からありがとう御座います。
2022-09-28

事実と違うことを答えれば告知義務違反と言われるのは当然かと。
お聞きしている内容でしたら契約解除はないと思うます。期限付きの部位不担保が妥当かと。そもそも普通に加入できるんじゃないかと。
事前に今の内容でどうかを打診してみたらいいと思うます。
2022-09-23
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tanabe26さん
からの返信
お忙しい中回答をして下さり、ありがとうございました。
2022-09-28
現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、ご相談に関しては事前にメール等で打・・・