確定申告について
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zanzaさん
(30代)
去年の確定申告のことについての質問をしたいのですが。
去年の確定申告は、もう終わったのですが。
確定申告に漏れがありました?
一年間で給与が546866円でした。
漏れていた?のは、養老保険の解約返戻金です。
9年間、保険に契約して支払った養老保険 支払い総額620286
解約返金272192
自分なりにこちらのサイトや他のサイトで調べてみたのですが
養老保険の支払い総額より少ない場合は税金がかからないと書いてありましたが
この場合どうなるのでしょう?
申告漏れになるのでしょうか?
福岡県
5.0
1級ファイナンシャル・プランニング技能士の西村です。
税金は増えた部分(利益)にかかるものなので、本件は支払った保険料の一部を受け取っている状態なので、申告不要かと思われます。
宜しくお願い致します。
2021-12-02
1
福岡県
5.0
福岡で、FPをしているタンベです。
結論から言うと、この場合は、所得税はかかりません。
支払った保険料−解約返戻金=利益がある場合は、一時所得となり収入があったとなりますが、損失がある場合は、所得税はかかりません。
2021-12-02
1
宮城県
5.0
zanzaさん、こんにちは。
その金額では申告不要です。保険会社から税務署にデータはいくので今後保険金等申告でお悩みの際は、税務署のコールセンターで確認するのが一番確実です。
2021-12-02
1
東京都
5.0
zanza様
こんにちは、GFP株式会社の小川です。
確定申告についてのご質問ですね。
zanza様の場合、272、192円ー620、286=-348,094円となりますので非課税となりますから申告は不要です。
ちなみに、今まで支払った保険料の合計よりも受け取った解約返戻金(もしくは満期保険金)が多くなった場合は一時期所得として計算式に当てはめてた上で他の所得と合算して税金を計算する必要が出てきます。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2021-12-02
1
福岡県
zanzaさんこんにちは。
質問について回答いたします。
zanzaさんがおっしゃる通り、保険料支払総額が受取金額を上回っておりますので、所得税は掛かりません。
ちなみに一時所得の計算式は
(保険金)ー(払込保険料)ー50万円(特別控除)
となります。
ご安心ください。
2021-12-02
1
神奈川県
zanza様
はじめまして。株式会社ワールドフィナンシャルでファイナンシャルプランナーをしております立澤と申します。
確定申告の申告漏れということでしょうか。まず確定申告において、なにかしろの申請漏れがあった場合、直近過去5年間以内であれば追加申告すれば修正可能です。
また養老保険の申告漏れということですが、結論、今回のケースは税金はかかりません。因みに生命保険料控除といって、確定申告または年末調整で提出するものとなっています。生命保険料控除は主に3つのパートに別れていて、一般・医療介護・個人年金です。これらはそれに応答する保険に加入していれば、それぞれ年間8万円以上支払えば4万円の控除を受けられるというものです。
今回のケースは養老保険ということですので、もし年間8万円以上払っている場合は4万円の控除が、年間8万円も満たない場合は、それ相応の控除が受けられます。
また保険は一時所得といって、一般金融商品よりも優遇措置を受けられます。通常20.315%税金がかかるところ、この一時所得というものは特別控除が50万円、そしてその半分でいいですよというものです。
ご参考までに。
よろしくお願いいたします。
2021-12-02
0
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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