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mamoruさん
(50代)
中学生の息子が通学で自転車を利用することになったので、親が契約者となり、息子を被保険者として自転車保険に加入しようと思い、ネットで手続きをする途中「被保険者が過去3年以内に傷害保険金を3回以上または5万円以上受領したことがない」ことが条件になっていることを知りました。
2年ほど前、息子が自転車で走行中にひき逃げに遭った際、仕方なく主人名義の自動車保険の人身傷害保険と自転車事故保障特約を利用したことがあります。
被保険者が息子、受領したのは契約者である主人です。
1. 受領した保険金は、今回自転車保険の加入時に告知する傷害保険金に該当しますか?
2. この二つの保険金は契約者の主人が受領しているので、被保険者である息子は受領していないという解釈にはなりませんか?
今回妻の私が、息子を被保険者として加入することは可能でしょうか?
3. このような告知義務は、全ての自転車保険、個人賠償責任保険に必須の加入条件ですか?
入れる保険はないのでしょうか?
ご回答よろしくおねがいします。
プランナーの回答(6件)

mamoru様
こんにちは、GFP株式会社の小川です。
『自転車保険の加入条件』についてのご質問ですね。
1について、ご検討されている自転車保険がどちらのか分かりかねますが、ご検討中の保険の保険会社にお問合せされてはいかがでしょうか。
2についてはmamoru様が契約者でも概ね可能なはずです。
3については必ずしも全てのではないと思います。
自転車保険での欲しい補償がお子様の怪我に対するのものか?
事故の相手に対する賠償責任補償なのか?
※賠償責任だけであればご主人様の自動車保険に特約(オプション)でつけられるはずです。
などでご検討頂ければと存じます。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2021-10-05
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mamoruさん、こんにちは。
私の居住地仙台市では数年前から自転車保険加入が義務となっております。仙台市のホームページにも記載がありますが、自転車保険という名の保険以外に、個人賠償保険(日常生活賠償)でもカバーできます。個人賠償は通常は火災保険に付けてあるものです。
個人賠償保険があればご家族全員が対象になりますので、自転車1台づつに掛ける必要が無くなります。仙台市が自転車保険加入義務になった際に、既存のお客さんからかなり問い合わせがありましたが、火災保険もしくは自動車保険に個人賠償が付いていたので新しく加入された方はほとんどいなかったと思います。
現在、ご加入の火災保険もしくは自動車保険に、個人賠償保険(日常生活賠償)が付いているかご確認ください。付いていない場合はその保険会社にご連絡して、中途付加したいというと年間数千円で付加することが可能です。
ちなみに個人賠償保険(日常生活賠償)は、他人や他人の財産に損害を与えた場合の保険ですので、自分のケガや自分の自転車の修理には使えませんがそれは旦那さんの自動車保険の傷害で以前やられたとのことですので、あえて自転車保険に申し込む必要はあるのでしょうか?
2021-10-05
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こんにちは。息子さんの事故、大変でしたね。
さて、自転車保険が注目されていますが、そもそも自転車保険という保険は、自転車搭乗中での事故で、相手方のけがや、相手方のものを賠償する賠償責任保険と自転車搭乗者のけが等に対して保険金を支払う、傷害保険等から成り立っています。どのような補償が必要なのかによって変わると思いますが、2年前の当て逃げされた事故では、父上様名義の自動車保険を利用したとのことですので、新たにいわゆる自転車保険に加入しなくても、父上様名義の自動車保険に個人賠償保険(保険会社によって名称が異なる)の特約を付ければ、自転車による賠償もけがの補償も賄えると思われます。息子さんが同居していることや、別居の未婚の子といった条件はありますが。マイカーをお持ちでない方の場合は、別に保険加入することをお勧めしますが。
質問1,2,3,の回答にはなっていませんが、保険加入については解決すると思われます。
2021-10-05
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mamoruさん ご質問いただきありがとうございます。
愛知県の来店型ショップ パパとママとこどものほけんハウスの加藤と申します。
被保険者が受領しているか否かを問われているのであれば 1のご質問は該当しません。
ですので奥様を契約者にしなくてもそのまま旦那様を契約者にして保険契約ができると考えていただいて問題ないと思います。
納得のいく商品、ステキなプランナー様に出会えることをお祈りいたします。
2021-10-05
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mamoru様。久留米保険企画の権藤です。自転車保険についてですね。アドバイスさせていただきますね。
1.検討している保険会社の加入条件にそのように記載されているのであれば告知する傷害保険金に該当する可能性は高いと思います。
2.保険金支払先は問題でなく、被保険者で判断するので息子様が受領していないとは判断されない可能性が高いと思います。
3.この手の加入条件は初めて聞きました。一部の少額短期等の保険会社であればこういった条件があるかもしれませんね。
※「主人名義の自動車保険の人身傷害保険と自転車事故保障特約」と記載されておりますが、こちらで自転車のケガ等補償されているので2重に契約されなくてよいのではないでしょうか?あとは、ご契約されている自動車保険に個人賠償を付帯しておけば新たに自転車保険に加入しなくてよいような気がします。自動車保険に加入している保険会社もしくは代理店へ問い合わせてから自転車保険を検討した方が良い気がします。
2021-10-07
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mamoruさん こんにちは。
質問について回答いたします。
1.受領者が契約者様であれば、告知に該当しないと思います。
2.可能ですが、契約者様がご主人様でも問題はないと思います。
3.傷害保険においての告知義務となりますが、全ての保険の必須義務ではありません。また、個人賠償責任保険においても必須の加入条件ではありません。
自転車保険は「個人賠償責任保険」と「交通傷害保険」の組み合わせで構成されておりますので、相手方への賠償のみでよろしければ、「個人賠償責任特約」を自動車や火災、傷害保険にセットすることができますのでそちらをご検討ください。
2021-10-07
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・