個人賠償責任保険について
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sousukeさん
(40代)
外出自粛中ですが、子供達のストレスを考えるとせめて近所の公園くらいならばと思い、渋々連れていってます。
なるべく遊具では遊ばず消毒もまめにしています。
そこでふと思ったのですが、万が一会ったお友達にコロナをうつされたり、
逆にうつしてしまった(明らかに感染源が分かっている場合)場合は損害賠償
(個人賠償責任保険)の対象となりますか?
保険会社に聞くのが一番なんでしょうけどなかなか繋がらなかったので。
補足投稿
“解決済み”になってしまい皆様に“役に立った”が押せませんでした。
皆様ご回答ありがとうございました。
東京都
5.0
sousuke様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
お子様の感染に対しての賠償責任の対象有無についてのご質問ですが、
現実には相当難しいと思います。
明らかに感染源が分かっていた場合でも、それを実証しなければならないからです。
交通事故等と違い感染源が他ではないと明確にすることが非常に難しいからです。
ご質問の通り「明らかに感染源が分かっている場合」でも「法律上の損害賠償義務」の有無が保険の対象となるか否かの判断基準になります。
今回のご質問は保険会社が判断するというよりは裁判による判断が大きいケースになりますので、保険会社というよりは弁護士さんにお聞きになるご質問ではないかとは思います。
宜しくお願い致します。
2020-05-04
1
千葉県
4.9
sousukeさん、ご質問ありがとうございます!
コロナでの子供達のストレスを考えると本当にお辛いと思います。
損害賠償に該当するかの件ですが、賠償請求するには立証が必要になります。
ただ、これだけ感染が蔓延していると明らかな特定は難しいと思います。
ご参考になれば幸いです。
2020-05-04
11
東京都
5.0
sousuke 様
ご加入されている個人賠償責任保険は、相手に対して法律上の損害賠償責任が発生した場合に請求できる保険になりますので、sousuke様のお子様が新型コロナウイルスに感染していなければ、活用する場面はありません。
また、ウイルスなどの感染症を他人にうつした場合で損害賠償責任を問えるかは、大変難しいと思います。新型コロナウイルスに感染して自宅療養を指示されている方が外出したケースが多々あると思いますが、濃厚接触した方々が損害賠償請求できるかは難しいと思いますし、新型インフルエンザ等も同様のケースで考えるべきとなるかと思います。
2020-05-04
3
大阪府
公園でコロナをうつされたと言って賠償請求されたとしても、それを立証するのは不可能に近いので心配ありません。周りにこれだけの感染者がいますし、発病までのタイムラグを考えると特定できません。
仮に故意にうつしたら刑事、損害賠償の対象になりますが、故意の行動だと保険の対象になりません。
2020-05-04
2
東京都
5.0
「法律上の損害賠償責任」を負担することが条件になりますので、対象にはならないと思われます。
2020-05-04
1
北海道
5.0
sousukeさん
今回の内容ですがおそらくケースバイケースとしかお答えできないです。
個人賠償責任が使えるのは相手に法律上の賠償責任が生じる場合です。
明らかに本人がコロナウィルスに感染したことを知っていて外出して感染したなら可能性はあります。
ただ例え感染していても本人に自覚がないの場合は明らかにあの人だと思ったとしても立証は難しいです。
また相手の過失を証明するのは被害者になります。加害者が感染していたことを証明する必要があります。
治療費程度の請求なら費用倒れになりますし、
かりに大事故でも繰り返しますが、相手があきらかにコロナだとわかっていた場合でも無い限り弁護士を介しても立証するのは難しいです。
よって個人賠償を使うのはなかなか難しい可能性が高いといえるでしょう。
2020-05-04
1
福岡県
5.0
ファイナンシャルプランナーの西村です。本件は弁護士法に抵触する可能性があるので、あくまでも一般論としてですが、賠償請求をするためには被害者側の立証責任がありますが、本件は難しいものと思われます。
宜しくお願い致します。
2020-05-04
0
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