火災保険の水濡れの補償について
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Arseneさん
(20代)
こんにちは。
火災保険についての質問です。
補償の中に水濡れに対する補償が付いているのですが、こちらはどの範囲まで
保障が適用されるのでしょうか?
例えば、トイレの詰まりや水道管の破裂等で
床が水びたしになった時に保険金は出るのでしょうか?
Arsene 様
ご質問ありがとうございます。
株式会社Do it プランニング 高橋 弘泰が回答します。
水濡れ損害について、わかりにくいですよね。
どういった時に対象となるかご説明いたします。
火災保険の保障の対象が 建物なのか、家財なのかで変わってきます。
建物にかけている場合
水道管破裂などで 建物内で水濡れ損害がでた際に対象となり得ます。
ここで要注意は 床が多少濡れたけど拭いて対処した では出ません。
気づいた時には床がずっと濡れており床がふやけて張替えが必要になった。
また壁にずっと水漏れがあたり、壁がぼろぼろ崩れた。
これらは水濡れ損害の対象となり得ます。
いわゆる建物への水濡れ被害は 建物の保険金の対象となり得ます。
注意点
ただし、破裂した水道管事体の修理代はでません。
火災保険は経年劣化に関しては保険金はでないためです。
家財にかけている場合
水濡れで テレビが使えなくなった。テーブルやソファーが崩れて使えなくなった。
いわゆる家財への水濡れ被害は 家財、保険金の対象となり得ます。
ただ単純に床が水浸しになったから、保険金が出るわけではありません。
財物に 水濡れによる 「損害」が出たならば、保険金の対象となり得ます。
Arsene 様のご一助となれば幸いです。
2020-12-02
0
東京都
5.0
Arsene様
こんにちは、GFP株式会社の小川です。
火災保険についてのご質問ですね。
Arsene様が例として挙げているような場合も該当します。但し、水道管の破裂自体の補償ではなく、水びだしになっての被害(床がダメになってしまった等)に対しての補償になります。
なお、水道管等の設備自体の補償は「破損、汚損」での補償になります。
火災保険の場合、被害の場所や内容というよりも原因によって分かれてきます。
台風が原因で屋根がダメになっての水漏れ:風災
洪水等が原因による冠水:水災
水道管等の破裂が原因での水濡れ:水濡れ
という区分になります。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-12-02
0
宮城県
5.0
Arseneさん、こんにちは。
水道管や排水管、トイレの水洗設備トラブルにより、水濡れが生じ損害が出ると保険金が支払われます。集合住宅にお住まいであれば、階下に被害を出した場合は水濡れからは出ません。
自室に水漏れ被害があれば自分の火災保険の水漏れから保険金が出ます。下や別の部屋に水漏れ被害を与える加害側になった場合に保障するのは個人賠償です。集合住宅は新しくても水のトラブルは非常に多いので、個人賠償を必ず付けてください。
2020-12-02
0
北海道
5.0
一般的な火災保険の約款では、「給排水設備の破損もしくはつまりにより生じた漏水による水濡れ」は補償の対象とされています。
Arseneさんのおっしゃるケースで考えると、
・「水浸しになった床」は補償の対象となる可能性が高いです。
・「トイレのつまり」、「水道管の破裂」は水濡れではありませんが、その他の突発的な事故として補償の対象となる可能性があります。
ただし、実際に補償の対象となるかどうかは、事故の状況や損害の程度など個々のケースによって異なります。
ご参考まで。
2020-12-02
0
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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