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nanasisan7さん
(40代)

nanasisan7さん
(40代)

兄弟が済んでいるマンションでお風呂の水道管がずれてしまい自宅と下の階の部屋が水浸しになってしまいました。

下の階は管理会社の保険でなんとかできたそうですが自室に関しては加入していた共済の火災保険ではカバーできずかなり高額な修理費用がかかったそうです。

火災保険ではこういったケースはカバーできないのでしょうか。

プランナーの回答(4件)

 
小川健一

東京都

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小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
経歴:15年
年間相談件数:250件

所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険23社 損害保険10社

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nanasisan7様

こんにちは、フィンテック株式会社の小川です。
いつも当サイトをご活用頂き誠に有難う御座います。

マンションなどの共同住宅の場合、上層階からの水漏れや自宅での水漏れへの備えとして「水漏れ」補償をつけることをお勧めしています。
また自宅での水漏れから下層階へ被害を与えてしまった場合への備えとして「日常生活賠償特約」をお勧めしています。
今回の場合、「水濡れ」補償がなかったか、もしくは家財補償に入っていなかった為に自室での高額な修理代に対して保険金が出なかったものと思われます。
ちなみに水道管の修理代は基本的に火災保険(水濡れ)の補償対象外となっております。

一口に火災保険といっても補償内容については付ける付けないの選択が出来るものがあり、保険料が安く済む代わりに補償範囲(被害の原因による補償範囲)を狭めている事もあります。

私も「Aさんは火災保険で直したが何故うちのは同じ原因なのに保険金が出なかったのか?」と質問を受けることがありますが、実際に契約内容を確認すると補償対象外になっている事をご説明させて頂くケースばかりです。
加入に際し補償内容を確認していなかったのか?と聞くと概ね勧められた保険にそのまま入ったので、という返答が多いものです。

ご兄弟の件を教訓にnanasisan7様もご加入中の保険の補償内容を点検されてはいかがでしょうか。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2020-10-18

1

 
ファイナンシャルプランナーA

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ファイナンシャルプランナーA

ファイナンシャルプランナーA

ファイナンシャルプランナーA ()
経歴:8年
年間相談件数:120件


取扱い:生命保険0社 損害保険0社

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nanasisan7様

ご質問ありがとうございます。
ご自身のお部屋と下の階のお部屋が水浸しになってしまった際の補償についてのご質問ですね。
まずご自身のお部屋の補償に関しては火災保険の中の、「水濡れ」が補償の対象になります。
建物と家財の両方に水濡れの補償を付帯しておくとフローリングや家財に損害が出ても補償
されますのでよりご安心かと思います。
また注意頂く点としては免責がついているかどうかです。免責がついている場合その金額までは
自己負担になりますのでそちらも内容をご確認頂ければと思います。

また下の階に対する補償としましては基本的に火災保険はご自身のお家はご自身の保険で
カバーする形になりますので、下の階の方ご自身の火災保険で補償します。
ただし下の階の方から損害賠償請求されてしまった場合に「個人賠償責任特約」というものを付帯しておくと
そちらから補償を受けることが出来ます。
こちらの個人賠償責任特約はこういったケース以外でもお店の物を壊した、自転車事故で相手の方を
けがさせてしまった、または亡くなってしまった場合でも補償されますので付帯をお勧めします。
保険会社によって1億から無制限で付帯出来ます。

2020-10-19

2

 
ファイナンシャルプランナーA

ファイナンシャルプランナーA ()



取扱い:生命保険0社 損害保険0社

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水濡れの補償をつけていれば火災保険の対象です。水道管のズレを直す修理代は費用保険金での対応となります。
水道管のズレた原因によっては対象外となる可能性がありますのでご注意ください。

2020-10-18

1

 
井元博樹

兵庫県

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井元博樹

井元博樹

井元博樹 (兵庫県)
経歴:23年
年間相談件数:80件

所属:きらめきコンサルティング株式会社
取扱い:生命保険6社 損害保険5社

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ご連絡ありがとうございます。
マンションの場合、権利関係、所有関係で使う保険が違ってきます。
共有部分(廊下、階段、エレベーター、屋上貯水槽など)から漏水し、各入居者に被害が発生した場合、管理組合が加入している「マンション保険(各保険会社で名称は異なります)」の特約で付帯している「施設賠償責任保険(各保険会社で名称は異なります)」により被害部分の補償を行います。要するにマンション共用部分と入居者は他人関係で加害者と被害者となり「賠償」という事になります。
それでは入居者の専有部分から発生した漏水ではご自身の部屋内や家財等が被害を受け修理等が発生した場合、ご自身が掛けている火災保険の「漏水・水濡れ補償(ただしこの保障が無い火災保険もありますので注意が必要です)」を使います、このとき動産・直ぐに動かせるもの・初期入居後に持ち込んだもの等は「家財」になり火災保険でも「家財の補償」に加入していないと対象にはなりません。
また、階下へ水濡れが及んでしまい階下の入居者が被害を受けた場合は階上の水漏れ箇所を所有する入居者が加害者となり階下への賠償となります、この場合火災保険や自動車保険に特約で加入する「個人賠償責任保険、または日常生活賠償責任保険」などを使い賠償します。
一般的に上記の賠償責任保険で「賠償」する場合「被害物の減価償却」を行いますこれは被害物の現在の価値「時価額」で支払いますので、減価償却されて支払いが減額される部分は被害者の火災保険の「漏水・水濡れ補償」で補うことになります、なにか自分の過失でも無い事故に自分の火災保険を使うのはイヤな気がしますが色々な法律上この様になりますので火災保険は十分な補償に加入することをお勧めします。

2020-10-19

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保有資格:

TLC (生保協会認定FP), 生命保険募集人, 損害保険募集人

現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・

井元博樹

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23年  年間相談件数: 80件

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兵庫県 西宮市石刎町3-3 パイン苦楽園302

 取扱い:

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