消防放水に関する損害について
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adachikuさん
(30代)
火災保険についての質問です。
もし、自宅の隣にある住宅から出火し、消防車などによって延焼防止の為に自宅にも放水された場合の損害はどうなるのでしょうか?
例えば、放水によって窓ガラスが割れてしまい、部屋に置いていた家電製品が水濡れの影響で使用できなくなった時など。
火元の住宅から補償してもらえるのか、自分たちが加入している火災保険で補償されるのかを伺いたいです。
東京都
5.0
adachiku様
株式会社フィンテックの小川と申します。
この度はご質問頂き有難う御座います。
結論からいうとご自宅の火災保険による補償対象になります。
また、出火元が火災保険で類焼損害補償特約をつけていた場合は出火元が一部もしくは全額を補償してもらえる可能性も御座いますが、「失火法」という法律で重過失(出火元に重大な出火原因がある)の場合を除いて隣家への損害賠償責任は出来ませんので、その意味でもご自身のご自宅にはしっかりとした補償をつける事をお勧めします。
それと、建物だけではなく家財へも是非とも補償をお付けになることをお勧めします。
今回の隣家の消火活動の場合だけでなく、ご自宅の建物は大丈夫だったが家の中の家財が駄目になってしまう場合も御座います、近年は建物が丈夫になっている分、家財が大きな被害を被ることもあり得ますので。
また、ご質問の逆の形(ご自身の家屋が出火元になってしまった場合)でも同じ事が言えますが、ご近所様に対し失火法があるからと一切補償をしないとご近所付き合いの面から以後ギクシャクしかねませんので、念のため前述の類焼損害補償特約に入っておくのもよろしいかとは思います。
2020-03-16
5
東京都
4.8
adachikuさん
ご質問ありとうございます。
基本的には、他の方が回答されているとおりです。
補足をさせていただくと
火災に伴う放水によって被害を被った場合には
火災保険の補償対象のなかでも
基本の火災損害の補償の対象になります。
水災や水濡れなどの損害対象ではないので
基本の火災保険にご自身の住宅で加入していれば
保障の対象になります。
2020-03-16
10
徳島県
adachikuさん
ご質問ありがとうございます!
隣家からの出火については、心配事のひとつですよね
本来であれば火元の住宅から補償して頂けるといいのですが、
日本では明治時代に定められた失火責任法といった法律の定義で
隣家の方に重大な過失がなければ、賠償責任を隣家の方に求めることが
出来ないこととなっております(´;ω;`)
ただご安心ください(^^♪
隣家の方に賠償責任を求めることが出来ないからこそ
きちんとご自身が火災保険に加入していれば、
adachikuさんのご自宅が放水によって窓ガラスが割れた場合
窓ガラスはもちろんのこと部屋に置いていた家電製品や家具等も
補償の対象となりますので、自分たちの生活を守る為にも
火災保険できちんと備えて頂けると幸いです☆
あとは隣家の方が加入している火災保険に類焼損害といってお隣の
adachikuさんのご自宅に被害を与えた場合に補償してくれる特約もあるのですが…
やはり自衛をされておいた方が確実ですよね!
最近は火災以外に台風やゲリラ豪雨等自然災害も増えて
来ておりますので、保険に加入される場合も火災だけではなく
風災や水災にも対応できるような補償範囲が広いものも
ご検討頂けるとadachikuさんにとって安心して頂ける
補償が準備できると思いますので、専門家の方に相談しながら
adachikuさんのご家族にとってベストなものを一緒に
探してみてくださいね☆
2020-03-16
1
東京都
5.0
adachiku 様
隣家の出火による消火活動により、ご自宅に損害が発生した場合は、ご自身で加入されている火災保険で補償がされます。支払いされる損害保険金には、消防または避難に必要な処置による水濡れや消火器による損害が含まれます。
放水によって窓ガラスが割れた場合、窓ガラスの原状回復費用は建物の補償、部屋に置いていた家電製品は家財の補償となりますので、その契約内容や補償金額の範囲内において支払いを受けることができます。
火元住宅の賠償責任については、失火責任法により、重大な過失がない場合は、隣家に対する損害賠償を免れると解釈されていますので、一般的には自分の家の災害は自分で守るという風習です。ただし、火元住宅が契約している火災保険に、失火見舞費用保険金の特約が付加されている場合は、その補償内容の範囲で見舞金の支払いを受けることができます。
2020-03-16
1
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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