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poohさん
(40代)

poohさん
(40代)

ネットで調べると、マンションの火災保険に加入する際、共用部分は管理組合が保険をかけてくれているので不要と載っていました。窓もドアも共用部分とありますが本当でしょうか。

プランナーの回答(7件)

 
加茂勝久

福岡県

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加茂勝久

加茂勝久

加茂勝久 (福岡県)
経歴:28年
年間相談件数:800件

所属:フォーマックスインシュアランス株式会社
取扱い:生命保険10社 損害保険2社

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5.0

本当です。

2020-07-08

3

 
ファイナンシャルプランナーA

ファイナンシャルプランナーA ()



取扱い:生命保険0社 損害保険0社

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共有部は管理組合の火災保険で対応します。窓やドアは共有部になりますが、専有部分の使用者の管理下にあれば自分の火災保険で対応できます。

2020-07-08

1

 
三浦聡介

北海道

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5.0

三浦聡介

三浦聡介

三浦聡介 (北海道)
経歴:7年
年間相談件数:66件

所属:ふくろう保険事務所 有限会社
取扱い:生命保険3社 損害保険1社

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5.0

管理組合の規定によりますが、火災保険については
1.共用部分はマンション管理組合が火災保険を手配
2.専有部分は区分所有者が火災保険を手配
としているケースがほとんどかと思います。

まれに、
3.専有部分と共用部分の持ち分について区分所有者が火災保険を手配
ということもありますので、まずは規定で確認してください。

窓や玄関ドア、バルコニーなどはおっしゃる通り、共用部分です。
勝手に玄関ドアを交換したり、窓に広告を出したりすると建物の美観が損なわれるため、そういった部分は共用とする旨を国交省が定めています。

では、実際にそこが壊れたときにだれが修理するのか。

これはマンションの管理規約によります。
窓やバルコニーなどの専用部分の管理は区分所有者の責任と負担において管理を行わなければならない、とされていることが一般的です。
(専用部分:共有部分であるけれど、区分所有者がもっぱら管理、使用する部分。ややこしいですね。)

つまり、「窓やドアは共用部分だけれども、壊したら修理は自分でやってね」ということです。
一般的な火災保険であれば、その修理費用を特約として補償しています。
詳細は、ご加入中の火災保険についてパンフレット等でご確認ください。

2020-07-08

1

 
榊謙二

神奈川県

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榊謙二

榊謙二

榊謙二 (神奈川県)
経歴:15年
年間相談件数:200件

所属:株式会社 ライフパートナーズ
取扱い:生命保険3社 損害保険1社

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こんにちは。
マンション共用部分は管理組合の所有になります。それぞれの管理規約にもよりますが、
(所有について管理規約に、『天井、壁および床は、躯体部分を除く部分を専有部分とする』など記載があると思います。)窓やドアは共用部のケースが多いです。

それも踏まえ、一度ご相談をしてみてはいかがでしょうか?

2020-07-08

1

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
経歴:15年
年間相談件数:250件

所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険23社 損害保険10社

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5.0

pooh様

こんにちは、株式会社フィンテックの小川健一です。
火災保険での共有・占有の区分についてのご質問ですね。

おっしゃる通り基本的にはドアや窓等は共有部分になります。また共有部分の保険はマンションの管理組合が加入されているのが通常です。
ただ、窓やドアに関して各居住者別の管理下(ご自宅)に接する窓やドアは各居住者の使用下にあるという判断で各居住者が加入されている保険での補償とする形態になっているケースが多いかと思います。
 ただ物件によって規定が異なりますので、ご心配であればマンションの管理組合や管理されている不動産会社にご確認されると宜しいかと思います。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2020-07-08

1

 
丹部喜誉

福岡県

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5.0

丹部喜誉

丹部喜誉

丹部喜誉 (福岡県)
経歴:7年
年間相談件数:200件

所属:株式会社東京海上あんしんエージェンシー
取扱い:生命保険8社 損害保険2社

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5.0

管理組合の規定をよく読まれた方がいいかもしれません。

ご相談の内容は、規定に応じて変わってくるかとは思います。
ですが、基本は、お考えになられているとおりですので、大丈夫かとは思いますが、我々がお答えしているのは一般論になりますので、再度確認が必要になるかと思います。

2020-07-08

1

 
北山哲也

東京都

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北山哲也

北山哲也

北山哲也 (東京都)


所属:株式会社エフピー・ワン・コンサルティング
取扱い:生命保険12社 損害保険1社

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まずは、マンション管理組合の規定で、火災保険についての規定および補償内容を確認しましょう。
一般的には、共用部分はマンション管理組合でマンション火災保険に加入します。
専有部分については、各戸の所有者が火災保険に加入します。

玄関のドアの外側、窓、ベランダ、バルコニーなどは確かに共用部分です。
しかし共用部分であっても、各戸の玄関ドアや窓は「専占権」を所有者が持つ、
とされています。
従って、共用部部である、窓や玄関ドアについては、火災などによる損壊時には、
「専占権」者である専占者負担となることが多いです。

通常、各戸でご加入の火災保険で、それらの損害も担保されていますが、
具体的な補償内容は、加入されているパンフレットや代理店等で
事前に確認されておくべきでしょう。
                                -以上-

2020-07-09

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