火災保険について
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sousukeさん
(40代)
戸建てに住んでいます。
火災保険の更新が近々あるので、しっかりと備えたいところがありご質問します。
昨年の観測史上最大という台風が続けてきた時の事ですが、
隣の家にかなり大きな木があり、ものすごく揺れていて今にも折れそうなほどでした。
もしそれが風で折れ倒れてきて家にぶつかったら・・・とかなり恐怖を感じました。
もしそうなった場合、相手に賠償してもらえるのでしょうか。
また自分の火災保険ではどの部分が適応されるのでしょうか。
火災保険の詳細を覚えていないので教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
東京都
5.0
sousuke様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
火災保険での補償についてのご質問ですね。
まず、隣家の木が強風等で倒れたりして自宅に損害が出た場合、先方(木の所有者)に対し被害への補償(損害賠償)を求める事は基本的には不可になります。
よほど、先方に落ち度がある場合(既に木が折れかけたり腐食していて他者に被害を掛ける事が事前に明確だった場合)と裁判で認められれば補償を求める事は有り得ますが、そうとう珍しいケース・難しいケースだとご認識下さい。
では、ご自身で加入中の火災保険での補償となりますが、
火災保険で風災補償と飛来物への補償の内、このケースですと原因が自然災害によるものですので風災補償に該当します。
ご自身でご加入中の火災保険の補償範囲に風災補償が入っているかを念の為、保険証券や保険会社に契約内容をご確認頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-06-11
1
東京都
5.0
sousuke 様
自然災害の場合、木の持ち主が損害賠償責任を問われることは、まず無いと思って頂いた方が良いと思います。
sousuke様の火災保険の風災により、保険金を請求することができます。
風災の補償には、20万円以下を補償しない特約がついているケースがありますので、契約更新の際に、ご確認をしてみて下さい。
2020-06-10
1
sousukeさん、回答させていただきます。
台風で倒れた木にによって住宅が被害を受けたり、飛んできたものによって被害を受けたりした場合、ご自身が加入されている火災保険の風災保障で、損害を補填することになります。もし更新を忘れて未加入だった場合でも、相手方に損害賠償を請求することは難しいです。
台風に限らず、隣家で起きた火事によってご自身の住宅が損害を受けた場合であっても、ご自身が火災保険に入ってなければ保障されません(隣家の火事の原因が、寝たばこなどの重過失による場合は例外ですが)。
近年は大雨による水害など、過去に例のない自然災害が毎年のように発生しています。大切な資産を守るためにも、幅広く保障される保険に加入されることをおすすめします。
2020-06-10
1
北海道
5.0
sousukeさん
自然災害が原因の場合は相手に賠償責任が問えない場合がほとんどです。普通に生えているだけでは難しく、もともとぐらついていたりして対策が必要なのに怠っていたということを証明する必要があります。民法で賠償責任が問えないと、賠償責任保険では対象となりません。
したがって賠償責任はあまりあてにせずに自分の火災保険で備える必要があります。
自身の火災保険で風災が補償の対象になっていれば対象になります。
更新が近いのなら、更新の案内がきているはずなので補償内容の確認をしておきましょう。
2020-06-10
1
北海道
5.0
ご質問のケースでは、相手に賠償義務はありません。
強風によって木が倒れ、損害が出たのであれば”風災”として火災保険の対象となります。
その場合、支払いはあくまで”壊れた建物”自体にかけている火災保険からです。
ただ、これは一般的なケースを想定した回答となります。
折れた木をそのまま放置していたり、
明らかに倒れることが予見されていた木が自然に倒れてしまった場合などは、
賠償責任が発生する可能性もゼロではありません。
個々の状況によって判断が分かれるということをご承知おきください。
後半の質問についてです。
一般的に火災保険では、火災以外の事故も支払いの対象となります。
一例ですが、
・落雷、破裂、爆発
・風災、雪災、雹災
・水災
・盗難
などなど。
ただ、どこまで支払いの対象となるかは、ご加入中の保険商品、保険会社によって異なりますので、
一度内容を確認されることをおすすめします。
特に風災、雪災などの自然災害は損害額が20万円以上にならないと支払われない
(20万フランチャイズといいます)場合もあります。
万が一の時に、保険が出ると思っていたものが出ないほど悲しいことはありません。
大切なお住まいを守る火災保険ですので、一度内容を確認してみてください。
ご加入の保険会社や代理店に相談をすれば、説明してくれるはずです。
2020-06-10
1
長野県
5.0
sousukeさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
昨年の台風では怖い思いをされましたね。
相手側が故意にやったもの、過失があるものについては
相手側に賠償義務が発生するのですが、台風が原因となると難しいかも知れません。
どちらにせよ風災の補償にてお支払い対象とはなりますので、火災保険があれば安心です。
代償請求という考え方があり、相手側の過失があった場合には
保険会社から相手側に請求するといった場合もあります。
sousukeさんは、相手側もしくは保険会社のいずれかから受け取って終わりです。
両方から受け取るといったこはできませんのでご注意ください。
2020-06-11
1
千葉県
一般的には、隣の方の賠償義務はありません。
しかし、例外もあります。昨年の台風でテレビでご覧になったかも知れませんが、千葉県市原市のゴルフ練習場は、保障しました。
仮に賠償請求できない場合は、火災保険で復旧できます。
免責(自己負担)があるタイプとないタイプがありますので、出来る事なら保険料は若干割高にはなりますが
自己負担なしのタイプをお勧めします。
2020-06-11
1
大阪府
この場合、損害賠償を請求するには、隣人の木の管理に瑕疵がある必要があります。いかにも折れそうで、以前から何とかするように要請していたとかの事実があると強いです。
ただ、そうなっても問題ないように火災保険で備えるのが日本人の知恵です。台風は火災保険の風災でカバーできますので、ご安心ください。
2020-06-11
1
福岡県
5.0
詳しい状況が不十分ですので賠償可能かは判断できません。火災保険で対応可能な場合もございます。ご加入の保険会社にお問い合わせされるとよろしいかと思います。
2020-06-18
0
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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