働けない間の収入減に備える保険 | 保険Q&A | ほけん知恵袋

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働けない間の収入減に備える保険

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yuuyuuさん
(40代)

質問させてください。
例えば新型コロナに罹ってしまった時、仕事に行けなくなったら
収入減を保証してくれる保険というのはあるのでしょうか。
60日経過後から出るものなどは聞いたことがあるのですが、もっと早くから保証が始まる保険はありますか。
医療保険には入っていますが、それだけでは心配です。

 
大竹麻佐子

東京都

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大竹麻佐子

ベストアンサー

mimiさん
こんにちは。ファイナンシャルプランナー大竹麻佐子です。
働けない状態になった場合に補償される保険は、損保商品の「所得補償保険」と生命保険の「就業不能保険」が該当するかと思われます。(名称や条件は保険会社によります。)

どちらも、イメージとしては、大きな病気をして入院や在宅療養で長い期間働けない状態が続いた場合の収入を確保するものです。
mimiさんの仰る60日待機(保険金が出ない期間)の保険は、就業不能保険でその後長期間(契約によっては〇歳までなど)にわたって給付が継続する商品が多くなっています。一方、所得補償保険は、1年更新の契約で、7日間の待機後に数ヵ月から1年(加入時に設定)補償されるものが主流です。

健康保険に加入の会社員は、連続して3日休んだ場合に4日目から最長1年半まで「傷病手当金」を受け取ることができます。それまでの報酬の約2/3程度ですが、公的保険で補償されます。さらに手厚く備えるのであれば、長期的なリスクを考えて就業不能保険の方が妥当かもしれません。

個人事業主等の場合は、一時的な収入減に備えるために所得補償保険を検討しておきたいです。

今回の新型コロナの感染拡大では、いままで以上に「もしもの場合」について考える機会になりました。いずれにても、どういう状態であれば、保険金が出るのか事前に確認する必要があります。
新型コロナに罹患し入院(ホテルや医師の指示による在宅含む)の場合には、多くの保険会社で補償対象となっています。なお、休業要請や自粛による休業は対象となりません。

2020-05-26

2

 
松井新吾

千葉県

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4.9

松井新吾

mimiさん、ご質問ありがとうございます!

コロナに罹ってしまった際の収入減は不安ですよね。

コロナに罹って入院した際は公費で賄われるので自己負担はございません。
ただ、医療保険の入院給付金は支払いの対象になっている会社が多数です。

例えば日額1万円の医療保険に加入していて、コロナで2週間入院した場合は、
14日×1万円/日額=14万円
が医療保険から給付されます。

入院の自己負担はないので、14万円は全てmimiさんのいわゆる収入になります。
ですので会社を休んで収入が下がっても医療保険の給付金で補填できると思われます。

医療保険でも加入の仕方で収入を補填してくれる内容になります。
もちろん三大疾病で働けなくなった場合の就労不能保険という保険もございます。

保険は加入の仕方や考え方で準備の仕方は大きく変わりますので、FPに相談して納得した形でご準備されることをお勧めします。

長文お読みいただき、ありがとうございました!

2020-05-26

10

 

mimi様。

初めまして、FP事務所MoneySmithの吉野と申します

成人病になって働けなくなった時やケガや病気になって働けなくなった場合に、保険金が出る保険商品はあります。

待機期間といいますが、60日経過後ではなくても1週間経過後などでも設定できます。

生命保険では就業不能保険という保険もあります。

生命保険ではなく、所得補償保険という損害保険会社の扱いとなります。


2020-05-26

1

 
西村哲朗

福岡県

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5.0

西村哲朗

ファイナンシャルプランナーの西村です。
所得保証保険がご意向に一番近いかもしれません。
その他医療保険でも、コロナ等で入院(自宅含む)した場合に一時金がでるものもあります。
働けなくなった時の保障としては収入保障保険もありますので、色々な条件で一番ご意向に近い商品をご選択下さいね。

2020-05-26

1

 
金子賢司

北海道

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金子賢司

mimiさま
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの金子賢司です。
生命保険に就労不能保険というものがあるのです。
就労不能保険が支払いの対象となるには、保険会社の決めた就労不能状態または、国の障害状態の要件に当てはまっている必要があります。

したがって、コロナで働けなくなった場合は、重度で就労不能の基準に至らない限りは給付とならない可能性が高いです。
ただ、新型コロナウィルスは未知の領域であるため、保険会社も都度対応を検討しています。万が一コロナで働けなくなった時は、要件が緩和される可能性が万が一ですがあるかもしれませんので念のため交渉してみる必要があります。ただ、現状は難しいです。

また損害保険に所得補償保険というものがあり、こちらはコロナで罹患して働けなくなった場合は補償と対象となる事例を私自身確認しております。

ただ、休業要請などで働けない、熱がでて、コロナかわからないけれど出社させてもらえず働けないという場合は保険での対応は難しいでしょう。

医療保険は、入院費用だけは対象になります。ちなみに新型コロナウィルスは、指定感染症なので医療費はかかりません。医療費の心配はしなくてよさそうです。

2020-05-26

1

 
丹部喜誉

福岡県

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5.0

丹部喜誉

mimiさん、はじめまして!
福岡でFPをしていますタンベです。

収入源を補償してくれる保険、あります。所得補償保険になります。
期間は、保険会社によって色々と設定は出来ますので、一度、ご相談してはいかがでしょうか?

医療保険のみということであれば、今の医療保険の日額や一時金を厚くするのも選択肢だと考えます。

2020-05-26

1

 
小川健一

東京都

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小川健一

mimi様

こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。

新型コロナになった場合等、病気や怪我で仕事が出来なかった際に収入をカバーしてくれる保険(就業不能保険といった商品)についてですね。

mimi様のおっしゃる通り大半の商品は事象(病気や怪我で就業不能となった日)から60日経過後に給付開始となるものです。
生命保険の商品ですと、販売されている商品で最短は30日経過後になります。
また、それ以上に早い段階からの給付であれば損害保険会社が出している所得補償保険と呼ばれる商品で4日目から給付開始のものも御座います。
保険料であったり保証期間(給付期間)や給付基準は損害保険と生命保険でも異なりますし、生命保険の商品ですと給付基準が多種多様ですが、どちらかというと短期というより数カ月単位の中長期的な視野を想定しているものになってきます。

入院中は医療保険から保険金が出ますが退院後(自宅療養等)ですと給付はないので保険料的に支払い可能であれば就業不能(所得補償)保険も併せてお持ちいただくと安心ではありますね。

医療保険と収入保障(所得補償)保険では商品的に給付期間は違った期間で想定されておりますので、どちらが良いかの優劣は付けにくいのですが、
重い病気(後遺症が残る病気や怪我)に対し保険をご検討されるのでれば医療保険よりも収入保障(所得補償)保険の方が重要にはなるかと思います。

生命保険会社の商品と損害保険会社の商品について、保障対象(補償対象)・保険料・給付開始期間等を比較検討されては如何でしょうか。
会社員等の勤め人であれば傷病手当の給付対象にもなってくる期間ですので、その点も考慮して保険金額設定をされる事をお勧めします。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら、当サイトへの再質問・メールでのお問合せを頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2020-05-26

1

 
須山匠(すやま たくみ)

東京都

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須山匠(すやま たくみ)

mimiさま
ご質問ありがとうございます。

以前mimiさんと同じようなご相談を受けた際に、『医療保険の一時金特約』をご紹介させて頂きました。
こちらの特約は入院(日帰り入院も対象のものが多い)をすれば纏まった給付金(5万円~40万円程度)を受け取ることが出来ます。
又、コロナウィルスへの措置として自宅療養でも給付対象となっている商品が多いので、短期的な所得の保障であればこちらの特約で十分対応出来ると考えております。

ちなみに特約とお伝えしましたが、主契約として入院一時金のみでも加入出来る保険会社もあります。
なので現在のmimiさんの医療保険に特約中途付加が出来ないのであれば、コロナウィルスが心配な期間のみ保険の上乗せをご検討してもよいのではないかと思います。

2020-05-26

1

 
岡本正明

千葉県

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岡本正明

損害保険の所得補償保険です。
しかし、保険というのは、いざという時、色々と縛りがありますので、資金資産が一番良い保険なのです。
利便性・流動性ともに保険よりも優れていると考えます。

2020-05-26

1

 
甲斐優

長野県

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甲斐優

mimiさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。

収入減を保障(補償)してくれるものあります。
生保ですと「就業不能保険」、損保だと「所得補償保険」ですね。

単体で加入できる保険会社もあれば、
収入保障保険という死亡保障に付けられるもの、
最近ですと医療保険に付けられるものも出てきました。

これらを一斉に比較検討するのであれば、
何十社と取り扱いをしている代理店に相談されるといいかと思います。

2020-05-26

1

 
駒崎竜

東京都

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駒崎竜

mimi 様

入院や在宅療養など、働けない(医学的に就業不能状態)場合には、所得補償保険(損害保険)で補償を備えることができます。4日間は免責期間となりますので、5日目からの分が補償の対象になります。
保険金額は月額で設定し、30日で割った金額が日額の補償金額です。
傷病手当金を受けられない自営業の方や、年俸制の法人役員の方にとてもニーズがあります。

損害保険を取扱いしているファイナンシャル・プランナーにご相談ください。

2020-05-26

1

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

医療保険の入院日額を1万円にして対応するのがいいと思います。
コロナで隔離された場合、治療費はかかりませんので、まるまる収入になります。

2020-05-26

1

 
富永淳一

東京都

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富永淳一

現状、コロナウイルスによる入院だけでなく、隔離施設や自宅療養の期間も入院保障の給付対象になっていますので、医療保険の保障内容を見直しされたらよろしいかと思います。

ただ会社員であれば会社を休んだとしても傷病手当の対象になります。
他、損害保険の中に所得補償保険というものもありますのでご検討ください。

2020-05-27

1

 
加茂勝久

福岡県

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加茂勝久

損害保険会社では所得補償保険、生命保険会社では就業不能保険で対応することになります。商品により保障内容等が異なりますので複数社取り扱いのある保険代理店にてご相談されるとよろしいかと思います。

2020-06-18

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