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kotetuさん
(40代)
団体信用保険の告知事項について質問させてください。
3年以内に下記に該当する病気で手術を受けた事、また2週間以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことがありますか?と書かれています。
下記に該当する病気の中にリウマチがあります。
5年前に手首が痛くて病院に行き、血液検査を受けたところ、リウマチの値が高いと言われました。値が高いからと言って治療がすぐ必要なわけではないと言われ、投薬や治療はありませんでした。その後2ヶ月後に血液検査をすることになりましたが、手首が痛くなくなったので、病院に行かず、現在に至ります。
三年以上前に該当すると思うので、告知の義務はありませんか?
もし告知が必要と言われた場合、現在も経過観察中か再検査という状態に該当するのでしょうか?
五年前の話なので、多分検査に行かなかったあやふやな記憶の為、今から病院に確認できたりするのでしょうか?
プランナーの回答(2件)

kotetuさん、ほけん知恵袋をご利用いただきありがとうございます。
はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。
団体信用生命保険(いわゆる団信)の「告知」に関して、見落としやすいポイントが多く、不安になりますよね。特に今回のように「症状はあったけれど治療はしていない」「検査結果だけが引っかかった」ケースでは、どう対応すればよいのか悩まれるのも当然です。
今回のご相談内容を整理すると、以下の点がポイントになります。
【ご相談内容のポイント】
・5年前に手首の痛みで受診し、リウマチの検査値が高いと指摘された。
・その時点では投薬や治療の指示はなかった。
・2か月後の再検査の予定があったが、症状が治まったため受診しなかった。
・その後、現在まで通院・治療・検査などは一切行っていない。
【告知義務の判断について】
団信の告知書には、通常次のような記載があります:
「過去3年以内に、以下の病気で手術、または2週間以上の治療・投薬を受けたことがあるか?」
この場合、ポイントは「過去3年以内」かつ「治療・投薬を受けたか」です。
◆ kotetuさんの場合:
・病院を受診されたのは 5年前 →「3年以内」に該当しません。
・投薬・治療は受けていない →「治療・投薬」にも該当しません。
よって、この質問項目に対しては「該当なし」で問題ない可能性が高いです。
【ただし、慎重に確認すべき点】
以下のような文言がある場合には、念のため注意が必要です。
「医師の指示により再検査・経過観察中ですか?」
この文言が別途ある場合には、「医師から検査を指示された=再検査の指示があった」という事実だけで、“経過観察”と見なされる可能性があります。
ただし今回のケースでは、
・実際に再検査には行かれていない
・その後、医師からのフォローアップもなし
・現在、病院との関係性も断たれている
という状況ですので、「現在も経過観察中である」とまでは言えず、既に観察終了と見なせる範囲だと考えられます。
【病院への確認について】
もし不安であれば、当時の病院に問い合わせをしてみるのもひとつの方法です。
・カルテは通常5年間保存義務があるため、ギリギリ情報が残っている可能性があります。
・「当時、再検査の指示が“医師の正式な指示”として記録されているか」や「その後の経過観察記録があるかどうか」を確認できます。
【まとめ】
・告知対象は「過去3年以内」なので、今回のケースは形式的には告知不要の可能性が高いです。
・「再検査を指示された」という記憶が曖昧な場合でも、その後に何の診察も受けていないなら、「経過観察中」とまでは言えません。
・ただし、「念のため」の確認として、病院に連絡してカルテが残っていれば確認しておくのは安心材料になります。
必要であれば、団信を申し込む金融機関の窓口や保険引受会社の審査部門に、「匿名で」相談できることもあります。
万が一の虚偽告知とならないためにも、心配があれば先に確認を取っておくことをおすすめします。
ご自身の記憶だけに頼るのは不安もあるかと思いますが、ひとつひとつ丁寧に確認されようとしている姿勢が何より大切です。
安心して前に進めるよう、しっかりとサポートさせていただきます。
ファイナンシャルプランナー
こやなぎ
2025-05-12
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kotetuさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
『団体信用保険の告知』についてのご質問ですね。
5年前に医師の診察を受け血液検査をすることになっていたが症状が改善した為、検査を受けずに今に至っているとのことですね。
まず、5年前の症状(手首の痛み)について血液検査を受けることになっていた(医師の指示による要検査)が、その後検査を受けていない状態は、例え症状が消えていても医師の判断ではなく自身の判断によるものですので基本的には『医師の管理下にある状態のまま(要検査指示の状態のまま)』という認識になります。
全ての保険会社がそのような認識という訳ではないのですが、多くの保険会社はそのような認識をします。
※各保険会社の「よくある質問」に載っています。
例)
【質問】
症状が治まったため、自己判断で通院・投薬をやめました。これは「完治」にあたりますか?
【回答】
被保険者の自己判断で治療を中止している場合は、当社では「完治」に あたりません。
告知書詳細記入欄の「現在の状況」における「完治」とは、病気やケガが治り、医師から治療・経過観察の終了を告げられ、今後の通院・検査・治療の指示や予定のない状態を指します。
お申込み予定の団体信用保険の引受保険会社がどのように捉えるかにもよりますが、文面を拝見する限り要告知(5年前の診察から継続して医師の管理下にある状態のまま)と思います。
可能であれば5年前に通院された病医院への確認、それば距離適当で難しいのであれば別の病医院で再診察して完治(治療終了・検査結果問題なし等)をされた方が良いとは思います。
その上で告知されるべきだと思います。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2025-05-12
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、ご相談に関しては事前にメール等で打・・・