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小川ショウさん
(代)
証券を整理していたら、定期保険で(余命半年と判断された場合、保険金を支払います)と記載がありましたが、もし該当した場合は
保険金は満額貰えるのでしょうか?
プランナーの回答(3件)

小川ショウさん、ほけん知恵袋をご利用いただきありがとうございます
はじめまして「ZENCAN」 善が出来る お金も保険も人生も将来設計士ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。
リビングニーズ特約について、ご質問ありがとうございます。
この特約は、まさに保険が「生きている今」を支えるために存在している大切な機能です。
ご自身またはご家族が余命半年以内と判断された際、生命保険の保険金を「前払い」して受け取ることが可能です。
これにより、残された時間を安心して過ごすための支援として活用できます。
さて、ご質問の「保険金は満額受け取れるか」という点についてですが、通常は加入時の保険金額の範囲内で、満額が支払われるケースが多いです。
ただし、保険会社によっては事務手数料や少額の利息分が差し引かれる場合があり、具体的な支払い額についてはご加入の保険契約内容を確認されることをお勧めします。
この制度があることで、余命を告知された際にも、経済的不安を軽減し、充実した時間を過ごすための選択肢が広がります。
保険金が手元にあることで、治療費や介護費用だけでなく、最後の思い出づくりや、大切な人たちとの時間を穏やかに過ごすための準備ができるかもしれません。
リビングニーズ特約は、人生の終わりを安心に満ちたものへと導いてくれる、温かい支えと言えるでしょう。
リビングニーズ特約により受け取る生前給付金は、所得税法上、非課税所得として扱われます。 
しかし、相続税の観点からは注意が必要です。
通常、被相続人が契約者・被保険者であり、相続人が受取人となる生命保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。
例えば、法定相続人が3人の場合、1,500万円までの死亡保険金は相続税が非課税となります。しかし、リビングニーズ特約で生前に保険金を受け取った場合、この非課税枠は適用されません。 
さらに、生前給付金を受け取り、使い切らずに残った金額は、相続開始時点で被相続人の財産として相続税の課税対象となります。
この場合、生命保険金の非課税枠も適用されないため、相続税負担が増加する可能性があります。 
したがって、相続税対策を重視する場合、リビングニーズ特約を利用せず、死亡保険金として受け取るか…
保険会社によって死亡保険金とリビングニーズ特約の金額の設定を考慮して受け取れる会社もあります
ただし、被保険者の生活費や医療費など、緊急の資金需要がある場合は、リビングニーズ特約の利用も検討すべきです。
非課税枠を活用する方が有利となるケースが多いです。
最終的な判断は、被保険者やご家族の状況、資金需要、相続税の見込み額などを総合的に考慮して行うことが重要です。
具体的なケースについては、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談されることをお勧めします。
どうか、安心して向き合える選択をされ、穏やかな時間を過ごされますよう、心よりお祈り申し上げます。
こやなぎ
2024-11-12
2

小川ショウさん、こんにちは(^^)
契約している保険金額全額がもらえる保険会社もあるかもしれませんが、
一般的には上限3,000万円になっている保険会社がほとんどかと思います。
ちなみに、
「余命半年の診断で受け取れる」
=「推定6カ月後に受け取る予定の死亡保険金が前払い」
という考え方となるため、
受け取れるのは、請求した保険金に対応する利息と半年分の保険料が差し引かれた金額となります。
2024-11-12
1

小川ショウさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
「リビングニーズ」についてのご質問ですね。
死亡保険の多くでついている「リビングニーズ」ですが、医師から余命半年以内と診断された場合は、小川ショウさんのご質問の通り、その時点で死亡保険金を受け取ることが出来ます。
死亡保険はたいしょうとなっている方(被保険者)がお亡くなりになってから死亡保険金を受け取る形になりますが、この特約(オプション)がついていると、死亡する前に死亡保険金を前倒しで受け取ることが出来ます。
契約者は受け取ったお金を前倒しで受け取ることである意味有効活用できるとも言えます。
※リビングニーズ特約付きの場合、基本的には死亡保険金全額を受け取れる形になります。
なお、課税可否についてですが、生前に受け取っているので死亡保険金とは取扱いが異なるのですが、一方で国税庁は下記の通り回答しています。
※以下、国税庁の通達(令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づく)より
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【照会要旨】
リビング・ニーズ特約に基づく保険金(生前給付金)は、非課税所得として取り扱って差し支えありませんか。
《リビング・ニーズ特約の概要》
(1) 被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払う。
(2) 生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。
(3) 生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。
(4) 特約の保険料は不要である(主契約の保険料に吸収されている。)。
【回答要旨】
非課税所得として取り扱って差し支えありません。
リビング・ニーズ特約による生前給付金は、死亡保険金の前払的な性格を有していますが、被保険者の余命が6か月以内と判断されたことを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことからすれば、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められます。
疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる保険金は、所得税法施行令第30条第1号《非課税とされる保険金、損害賠償金等》に掲げる「身体の傷害に基因して支払われる」保険金に該当するものと取り扱っており(所得税基本通達9-21)、その保険金は非課税所得となります。
(注) 生前給付金の受取人がその支払を受けた後(指定代理請求人が指定代理請求により支払を受けた場合を含みます。)にその受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた給付金のうち被保険者に係る入院費用等の支払に充てられた後の相続開始時点における残額は、死亡した被保険者に係る本来の相続財産として相続税の課税対象となります(この場合、相続税法第12条第1項第5号《相続税の非課税財産》の規定の適用はないことに注意してください。)。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第18号、所得税法施行令第30条第1号、所得税基本通達9-21、相続税法第12条第1項第5号、相続税法基本通達3-7
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上のように非課税という認識となります。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2024-11-12
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、ご相談に関しては事前にメール等で打・・・