扶養103.106.130の壁について...|ほけん知恵袋 | 保険Q&A | ほけん知恵袋

保険プランナー 250

保険プランナー 250

MENU

 
 

受付中

回答数回答

4 

役に立った役立つ

9

9 

閲覧数閲覧

357

ogimamaさん
(50代)

ogimamaさん
(50代)

パート先の説明がよくわからないので、こちらで相談出来ますか?

プランナーの回答(4件)

 
広村泰則

石川県

評価0評価0評価0評価0評価0

広村泰則

広村泰則

広村泰則 (石川県)
経歴:20年
年間相談件数:144件

所属:クリイト株式会社
取扱い:生命保険20社 損害保険6社

評価0評価0評価0評価0評価0

ogimamaさん、こんにちは。
どのあたりが分からなかったのか、経緯がわかりませんので一般的な回答となりますが、参考になれば幸いです。

・103万円の壁
103万円以下であれば、本人は税金がかからず、また配偶者も38万円の「配偶者控除」を受けることができます。
103万円を超えると税金がかかってきます。

・106万円の壁
本人が勤務する会社の規模など条件によって106万円か130万円か変わりますが、これを超えると本人が社会保険に加入=社会保険料を負担しなければいけなくなります。

・130万円の壁
106万円の壁が関係なかった人もすべて、社会保険に加入しなければならなくなります。

・150万円の壁
103万円から150万円までは、本人の税金がかかるようになるだけで、配偶者は別途38万円の「配偶者特別控除」を受けることができます。
しかし、本人の収入が150万円を超えると配偶者が受けられる「配偶者特別控除」が段階的に少なくなります。


最終的な手取り額を細かく計算すれば、手取り額の大小による「損得」が気になってくるかもしれません。
ジレンマですね。

しかし、社会保険加入についてはメリットもあります。
・公的医療保険が手厚くなる(傷病手当金や出産手当金など)
・障害を負ってしまった場合、障害厚生年金が支給される
・老齢厚生年金が増える

私個人としては、扶養を意識して働き方を抑えるよりも、少しずつでもより多く働くことを考えた方がよいと思います。
たとえ一時的に手取りが減ったとしても、長期的には今よりも手取りを増やせるような働き方を実現できるのではないでしょうか。
そういった未来を近い将来に描けるのか、なかなか難しくてずいぶん先になるのか、人それぞれですけれどね^^;



初めに書きましたように、どのあたりが分からなかったのか、経緯がわかりませんので一般的な回答となります。
現在の状況について詳しく教えていただけた方がogimamaさんに合わせた回答、アドバイスとなります。
詳しい状況を投稿いただいてもよいですし、得られた情報を頭に入れて再度パート先に質問、相談されてもよいと思います。

あるいは、こちらに登録しているFPはちょっとしたことでも相談に乗ることができます。
気軽に個別相談も活用なさってください。
チャットでのやり取りでもいいですし、会話の方が状況を伝えやすいようであれば電話やzoomなどオンライン相談も可能です。
もちろん私に相談いただいてもかまいません(^_-)

ぜひうまくご活用ください。
長文失礼しました。参考になれば幸いです。

2024-10-22

4

 
小栁善寛

佐賀県

評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価0.5

4.9

小栁善寛

小栁善寛

小栁善寛 (佐賀県)
経歴:18年
年間相談件数:181件

所属:(株)トラスト
取扱い:生命保険13社 損害保険2社

評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価0.5

4.9

ogimamaさん、こんにちは

ほけんの知恵袋をご利用いただきありがとうございます

はじめまして「ZENCAN」 善が出来る お金も保険も人生も将来設計士ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。

扶養に関する「103万円」「106万円」「130万円の壁」は、パートやアルバイトをする方が家計や税金においてどのような影響を受けるかを示す基準です。
それぞれについて詳しく説明します。

1. 103万円の壁

・概要: 所得税の課税基準。

・詳細: 年収が103万円以下の場合、所得税はかかりません。加えて、配偶者が扶養控除を受けることができます。

・ポイント:配偶者の所得税控除が受けられるため、家計の税負担が減少します。

・社会保険料の負担は発生しません。

2. 106万円の壁

・概要: 社会保険加入の基準。

・詳細: パートでも年収が106万円を超え、以下の条件を満たす場合は社会保険への加入義務が生じます。

・週の労働時間が20時間以上。

・勤務先が従業員101人以上の会社。

・勤務が1年以上継続する見込み。

・ポイント:社会保険への加入によって手取りが減少しますが、厚生年金や健康保険に加入することで老後の年金額が増加するメリットもあります。

3. 130万円の壁

・概要: 扶養家族から外れる基準。

・詳細: 年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、自分で国民健康保険や厚生年金に加入する必要が出てきます。

・ポイント:保険料や年金の負担が生じますが、将来的な年金受給額が増える可能性があります。

このように、それぞれの「壁」は税金や社会保険に関する負担を考える上で重要な基準です。

パートやアルバイトをする方は、どの「壁」に引っかかるかを考慮しながら働き方を調整することが多く、これらの壁を超えるかどうかが収入や将来の年金に大きく影響します。

こやなぎ

2024-10-22

3

 
羽生和起

福井県

評価0評価0評価0評価0評価0

羽生和起

羽生和起

羽生和起 (福井県)
経歴:2年
年間相談件数:45件

所属:クローバ保険ナビ株式会社
取扱い:生命保険9社 損害保険2社

評価0評価0評価0評価0評価0

ご質問に回答させていただきますね。

「扶養の103万円、106万円、130万円の壁」とは、所得に応じて税金や社会保険の扱いが変わるラインのことで、これらの金額を超えるかどうかが税金や社会保険料の負担、および扶養控除の適用に影響します。それぞれの壁について、詳しく説明します。

1. 103万円の壁
「103万円の壁」は、主に所得税に関係するラインです。

〇対象:パートやアルバイトで働く人(一般的には配偶者)
〇内容:
 ・年間の給与収入が103万円以下の場合、所得税が発生しません。
 ・配偶者が103万円以下の収入であれば、配偶者控除が受けられます。これにより、配偶者を扶養している側(夫や妻)の所得税が軽減されます。
 ・ただし、103万円を超えると所得税が発生し、配偶者控除の額が段階的に減る可能性があります。

【具体的な例】
・配偶者の年収が103万円以下の場合、税金はかからず、扶養者(たとえば夫)は38万円の配偶者控除を受けられます。
・年収が103万円を超えた場合は、配偶者控除が適用されなくなるか、条件によっては配偶者特別控除が受けられることがありますが、控除額が減ります。

2. 106万円の壁
「106万円の壁」は、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入に関係するラインです。これは一定の条件を満たす人に適用されます。

〇対象:一定条件のパートタイマーやアルバイトで働く人(主に、企業の規模や働く時間による)

〇条件:
従業員が501人以上の企業で働いている場合
週の労働時間が20時間以上
月収が88,000円以上(年間106万円以上)
1年以上の勤務予定
学生でないこと

〇内容:
・年収が106万円以上になると、健康保険と厚生年金の社会保険に加入する義務が発生します。
・この場合、自身で社会保険料(健康保険や厚生年金)を支払うことになり、手取り額が減る可能性があります。
・ただし、社会保険に加入することで、将来的に年金の受給額が増えるなどのメリットもあります。

【具体的な例】

・年収105万円であれば、社会保険には加入せず、扶養者の健康保険に入り続けることができます。
・年収が106万円を超えると、社会保険に加入するため、月々の保険料や年金の支払いが発生しますが、福利厚生が充実するとも言えます。

3. 130万円の壁
「130万円の壁」は、扶養されている人が扶養から外れるかどうかに関するラインです。主に、健康保険や**年金(国民年金の第3号被保険者)の取り扱いに影響します。

〇対象:配偶者がサラリーマンなどで、扶養に入っている人
〇内容:
・年収が130万円以上になると、配偶者の扶養から外れるため、自分で国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を負担することになります。
・130万円未満であれば、扶養に入り続けられ、扶養者の健康保険や年金に加入できます。

【具体的な例】
・年収が129万円の場合、引き続き配偶者の扶養に入り、保険料や年金の負担はありません。
・年収が130万円を超えると、自分で健康保険と年金の支払いを行う必要があり、手取り額が減る可能性があります。

4.まとめ
・103万円の壁:所得税と配偶者控除に関わる。103万円以下だと扶養者が配偶者控除を受けられる。
・106万円の壁:社会保険の加入義務に関わる。106万円以上で企業の条件を満たせば社会保険に加入する。
・130万円の壁:扶養の資格に関わる。130万円以上だと扶養から外れ、自分で社会保険料を負担することになる。

これらの「壁」は、税金や社会保険の負担を考えた働き方を選ぶ際に重要な要素です。扶養に入っていたい場合や、手取り額を最大化したい場合、収入のラインに注意することが大切です。

2024-10-23

1

 
小川健一

東京都

評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0

5.0

小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
経歴:15年
年間相談件数:250件

所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険24社 損害保険10社

評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0

5.0

ogimamaさん

こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
扶養の103万円・106万円・130万円についてのご質問ですね。

・そもそも「扶養」って?
簡単にいえばogimamaさんの場合でいえば自身の収入が少なく、ご主人様の収入に頼り税金や年金・健康保険などの支払(保険料)をカバーしてもらっている(ogimamaさん自身は免除されるので払わなくてよい)ことです。

しかしながら一定額以上の収入を得るようになった場合、免除になっていた税金や保険料等を負担(支払う)する義務が発生してきます。
その金額の境目が103万円・106万円・130万円なのです。

・103万円とは?
所得税の支払(納税)の境目です。これを超えると所得税を納税しなければならなくなってきます。
また、ご主人様も奥様を扶養している点を考慮して配偶者控除(38万円)を受けるメリットが出てきます。

・106万円とは?
会社の規模等によって該当するか否かもありますが、社会保険料を払うか否かの境目です。これを超えると社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)を収める必要が出てきます。

・130万円とは?
前述の106万円の壁に該当するか否かに関係なく、これを超えると社会保険料を支払うことになります。

これらの壁は、一生懸命働いて、例えば103万円の壁を越えてしまった場合、今まで(103万円に満たない)の収入よりも増えたにも関わらず、扶養者控除や所得税の分を差し引いたら以前よりも手取りが減ってしまう可能性があります。

もちろんマイナスな面ばかりではなく、例えば自身で働いて大きな収入を得るようになって結果社会保険料等も支払っていくようになったものの、将来の老齢年金の額が増える(例:共働き)ことにも繋がるのです。

国としても人不足の解消や社会保険料の増収を狙って103万円や106万円の壁を引き上げる等を行っています。
微妙なラインの収入だったりすると、超える超えないで悩む方が多いのですが、一方でまだまだ働ける方は敢えて壁を気にせずガンガン働き結果収入を増やしています。

各家庭の状況(労働可能な時間など)によっても変わってはくるかと思いますが、納税(納付)しても収入が増えるのであれば壁をきにしないという考え方もあると思います。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら、お気軽に当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。

2024-10-23

1

この質問を見た人は下記の質問も見ています

    
保険のプロに質問

この質問に回答した保険プランナー

小川健一

評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0

5.0

(11件)

オンライン相談

来店相談

訪問相談

訪問相談

来店相談

オンライン相談

  経歴:

15年  年間相談件数: 250件

  所属:

株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社

  住所:

東京都 中央区東日本橋3丁目9-15 グラニート丸絖ビル5階

 取扱い:

生命保険24社 損害保険10社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング

保有資格:

TLC (生保協会認定FP), 生命保険募集人, 損害保険募集人

現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・

小栁善寛

評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価0.5

4.9

(31件)

オンライン相談

来店相談

訪問相談

訪問相談

来店相談

オンライン相談

  経歴:

18年  年間相談件数: 181件

  所属:

(株)トラスト

  住所:

佐賀県 佐賀市光2丁目1-1 佐賀支社

 取扱い:

生命保険13社 損害保険2社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産, 損害保険の加入/見直し

保有資格:

AFP (アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー), FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 二種証券外務員, 相続診断士, 生命保険募集人, 損害保険募集人, 年金・退職金総合アドバイザー, 住宅ローンアドバイザー, CFP (サーティファイド ファイナンシャル プランナー)

「ZENCAN」 善が出来る
お金も、保険も、人生も、将来設計士

私は今までの豊富な人生経験・・・

広村泰則

評価0評価0評価0評価0評価0

-

(0件)

オンライン相談

来店相談

訪問相談

訪問相談

来店相談

オンライン相談

  経歴:

20年  年間相談件数: 144件

  所属:

クリイト株式会社

  住所:

石川県 金沢市袋町1-1 ルキューブ金沢4階

 取扱い:

生命保険20社 損害保険6社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 相続対策, 資産運用, 住宅ローン, 不動産

保有資格:

AFP (アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー), FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 住宅ローンアドバイザー, 宅地建物取引主任者, 二種証券外務員, 生命保険募集人, 損害保険募集人, TLC (生保協会認定FP)

★ちょこっと相談★
匿名、顔出しなし、30分程度を想定した「ちょこっと相談」を受け付けております。・・・

羽生和起

評価0評価0評価0評価0評価0

-

(0件)

オンライン相談

来店相談

訪問相談

訪問相談

来店相談

オンライン相談

  経歴:

2年  年間相談件数: 45件

  所属:

クローバ保険ナビ株式会社

  住所:

福井県 福井市新保2丁目513

 取扱い:

生命保険9社 損害保険2社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, 資産運用

保有資格:

生命保険募集人, 損害保険募集人

『サイバー保険のスペシャリスト』
私の強みは、IT業界出身の保険募集人というバックグランドにありま・・・

OFFICIAL SNS

facebook Twitter Instagram
ページトップへ戻る

無料保険相談受付中

全国プランナー検索 プランナーに相談する

保険のプロに質問できる

プランナーに質問 知恵袋で質問する