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解約金と扶養について

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syamoginさん
(50代)

保険を満期前に解約しようと思っています。契約者と受取は同一人物(私)です。

①仮に、支払った金額100万円、解約金返戻金200万円だとしたら、
200万-100万-50万÷2=25万円が
課税対象の一時収入になるのでしょうか?

②今現在、夫の扶養の範囲でパートをしており、年間の収入は100万前後。
103万は超えないようにしていますが、
保険を解約した場合、その25万円も今年の収入となり、扶養は外れてしまうという事でしょうか?

③扶養を外れない方法(分割して解約?)等ありますか?
もし外れるとしたら、その年だけで、また翌年扶養に戻る事は出来るのでしょうか?

分かりやすく最善の方法がありましたら
教えてください!

 
大野健司

静岡県

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大野健司

税金の個別具体的な相談は「税務相談」といい、無料であったとしても、税理士以外が対応すれば違法となります。

2024-01-30

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小川健一

東京都

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5.0

小川健一

syamoginさん

こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
「解約金と扶養」についてのご質問ですね。

①生命保険の解約返戻金における課税
計算方法ですが、
[解約返戻金ー支払った保険料の合計ー特別控除額(最大50万円)]×1/2=課税所得額
になりますので、今回のケースでは、
(200万円ー100万円ー50万円)×1/2=25万円
となりますので、syamoginさんのご認識で合ってます。
これにその年の所得税率を掛けたものが一時所得の税額となります。

②扶養控除について
まず、配偶者特別控除が受けられるのは、妻の合計所得が48万円超~133万円以下の場合となります。
※48万円以下は配偶者控除になります。
ここからは少々ややこしくなりますが、現在のパート収入が年間100万円とした場合、給与所得控除額が55万円ですので差し引きで給与所得控除後の給与の額は45万円となります。

これに保険の解約返戻金の課税所得金額25万円加わると45+25=70万円です。
これを踏まえてご主人様の所得額によってにはなりますが、ご主人の所得額が1000万円以下で13~38万円の範囲で配偶者特別控除と形になります。
他の収入等が不明ではありますが、今回のケースであれば扶養は外れずに済みそうです。

③扶養を外れない方法
仮に扶養から外れる額の解約返戻金となってしまう場合ですが、減額(保険金額を一部解約する)という方法はあります。
ただ、気を付けなければいけないのは、半分に減額したから支払った保険料も半分を充当・・・ではなく、先に差し引いていく点にあります。
今回のケースを参考にするのであれば、
200万円の保険金額を半分の100万円(減額)にした場合、課税対象の計算においては、
(解約返戻金100万円ー支払った保険料100万円ー50万円)×1/2=▲25万円⇒0円の課税所得額
となります。
そして次の年に残り(100万円)を解約すると、
(解約返戻金100万円ー支払った保険料0円ー50万円)×1/2=25万円の課税所得額
となります。

扶養控除における103万円とは計算上での目安であって計算して結果として103万円という数字が出てきているだけです。
ちなみに将来(2025年)の年金制度改正へのつなぎとして2年連続までであれば130万円を超えても扶養にとどまれる形をとる旨、厚生労働省が発表しています。
これは今回のようなケースに対する対策ではないのですが、タイミングによっては上手く活用できるかもしれませんね。

ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。

2024-01-30

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syamoginさん

syamoginさん
からの返信

細かくご説明ありがとうございます。
まだしっかり理解しきれていないのですが…。
夫の所得額が1000万を超えた場合、どうなりますか?

2024-01-31

小川健一

小川健一

syamoginさん

ご返信頂き有難う御座います。

1000万円を超える(給与所得が1000万円超)と配偶者控除(配偶者特別控除)枠から外れます。

ここでご返答させて頂いているのはあくまで一例(一時所得に対する課税金額の計算方法など)です。
別の方もご回答されていますが、税務に関する個別相談は税理士など有資格者の範疇になります。
具体的なご相談は税理士・税務署などでご確認頂ければと存じます。

宜しくお願い致します。

2024-01-31

0

syamoginさん

syamoginさん
からの返信

わかりました!ありがとうございます!

2024-01-31

小川健一

小川健一

syamoginさん

ご返信頂き有難う御座います。
恐れ入りますが、具体的な話、ご主人様の収入額とsyamoginさんの収入額との兼ね合い(配偶者控除・配偶者特別控除)については最寄りの税務署(税についての相談窓口)や税理士(相談料が掛かる可能性があります)にご確認頂ければと存じます。

宜しくお願い致します。

2024-01-31

0

 
三浦聡介

北海道

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5.0

三浦聡介

syamoginさん、はじめまして

主婦にとって扶養からはずれるかどうかは一大事ですよね!

扶養には2種類あります。
【税金の扶養】と【社会保険の扶養】です。

【税金の扶養】は、ご主人の所得税を計算する際の配偶者控除に関わるものです。
詳細については税理士ではありませんのでお答えできかねますが、今回の例ですと一時金で受け取った場合に奥さまが扶養から外れてしまう可能性は高いかと思われます。

一方【社会保険の扶養】は、ご主人の会社が社会保険に加入している場合に奥さまもその社会保険を使うことができる=自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要が無い、というものです。
こちらは、継続性のない一時的な収入であれば106万(130万)を超えても引き続き扶養に入れるのが一般的ですが、保険者によって判断が異なりますので会社に確認されるのが確実です。

以上、ご参考になれば幸いです。

2024-01-31

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