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地震保険の家財について

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goriosanさん
(40代)

地震保険の家財について教えて下さい。
地震保険の家財に対しても時価額が限度とありますが、これはどの様に計算されますか?
例えば100万の家財に入っているとして被害が12%となり、一部損壊で5%になり、5万の支払いになると思いますが、30%を超え小半損以上なのに、時価額で計算したら一部損壊になりますということはあり得るのでしょうか?
これも仮の話ですが、例えばという前提で聞いて貰えればと思います。
家財を全部ダイソーで揃えて、総額10万円で収まった場合は100万円の家財保険でも、時価額が10万円なので、全損になっても10万しか払われないという事が起こるのでしょうか?
また、家財では、落下、転倒、水漏れ、汚損とありますが、基準は何になりますか?
落下という項目があるのに落下だけでは認めません、転倒したのに認めません、水漏れしたのにシミも故障もないから認めません、汚損したのに洗えば落ちるので認めません…
項目通りに申請したのに否認する意味がわかりません。
どこにも詳しい説明は無く、金融庁をはじめ色々と聞きましたが、定義というのもがありませんでしたが、役人の方々は物が落ちたら落下、倒れたら転倒、水に濡れたら水漏れ、汚れたら汚損と答えてはいましたが、なぜそれが鑑定人や保険会社は適用しないのでしょうか?
更に鑑定人も中立という定義がありながら保険会社寄りで否認前提で来ている様でなりません。
被災した中で申請している被災者側に立てない理由はあるのでしょうか?
長々となりましたがお答え頂ければ幸いです。

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

火災保険は、建物は新価実損、家財は時価、地震保険は時価評価です。建物はどんなに古くても新築の保険金がもらえますが、時価は一般流通価格での評価となります。2000万で建てた家が古くなって1000万円の時価だったら、最大でもその50%しか出ません。火事なら2000万もらえるところ、地震なら500万円です。

保険は、どういった事象で損害額生じたかで判定します。転落

ダイソーで買ったと申告したら損害額は10万円です。100万円というのは保険金額の上限であって損害額を補填するのが火災保険です。

保険は、どういった事象で損害が出たかを判定します。落下したイコール支払いではありません。損害が出ていないのに保険金をもらえると思っている人が多いので、誤解のないようにと思います。鑑定人が保険会社寄りと思われてしまうのもそういうことです。

2022-07-14

0

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

goriosan様

こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
『地震保険の家財等』についてのご質問ですね。

goriosan様は色々とお調べになられているのですね、よくご存じだと思います。

【A】地震保険について
地震保険において家財の評価についてですが、
家財を「食器陶器類」「電気器具類」「家具類」「その他身の回り品」「衣類寝具類」の5種目に分類して、それぞれを評価(加算方式)していきます。
①食器陶器類(食器・陶器置物・食料品・調理器具・漆器など):一品目1%とし最大で5%

②電気器具類(電子レンジ、ステレオ、パソコン、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、掃除機など):一品目2.5%とし最大で20%

③家具類(食器戸棚、たんす、サイドボード、机、椅子など):一品目4%とし最大で20%

④衣類寝具類(衣類、寝具など):一品目15%とし最大で30%
衣類、寝具など

⑤その他身の回り品(①~④に含まれないカメラ、メガネ類、書籍、かばん、靴、スポーツ・レジャー用品など):一品目2.5%とし最大で25%

上記のように各種目別に計算します。
そこで計算した数値を下記に照らし合わせます。

・全損:保険金支払金額が契約金額の100%
→損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上

・大半損:保険金支払金額が契約金額の60%
→損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満

・小半損:保険金支払金額が契約金額の30%
→損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満

・一部損:保険金支払金額が契約金額の5%
→損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満

家財全体として10%以上にならないと地震保険においては保険金は支払われないことになります。

今回、goriosan様が例に挙げた場合ですと、前述の①~⑤に分類し各項目別に評価した結果10%を超えていれば保険金は支払われます(購入した金額云々というより、どの程度被害を受けたか、各項目について機能として成り立つか否かでの判断です)。

あくまで地震保険は火災保険と異なり、被害への補償というよりも「被災者の生活に安定をもたらすことを目的」という点にあります。

【B】落下、転倒、水漏れ、汚損について
単に「落下した」「転倒した」「水濡れした」「汚れた」だけでは保険金給付とはなりません。
それぞれの事象(落下・転倒・水濡れ・汚損)によって、その物が機能しなくなる(壊れて使用不能になる等)となって初めて保険金給付の話になります。
そのような定義については金融庁(保険会社の監督官庁ではありますが)が規定しているのではなく各保険会社が規定(約款等)しています。
役人の方々(金融庁の方?)は一般的な意味をお答えになったのかもしれませんが、金融庁が決めているわけではないので、その点はご理解頂ければと存じます。
極論をいえば、同じ破汚損であっても保険会社によって判断が異なる可能性はあります。
ちなみに上記は火災保険での話です。

もし地震保険での判断についてであれば『【A】地震保険について』に沿っての判断ですので、地震で高額な家財が1つダメになった(使えなくなった)としても1%の評価になるので地震保険では保険金の支払いとはならないでしょう。
※実際には1つだけ大きなダメージを受けることは考えにくいですが。
地震保険は各保険会社とも同じ内容(補償内容・保険料等)です。1964年の新潟地震をきっかけとして政府主導で、政府と民間損害保険会社が共同運営する保険として誕生している経緯があります。

鑑定人についていえば、人それぞれですので明確ではないダメージに対し判断が異なる可能性は実際問題としてあるかもしれません。ただ特段保険金支払いを抑えたいという訳ではないともいえるかと思います。

「被災した中で申請している被災者側に立てない理由はあるのでしょうか?」
実際に現地で被害状況を確認・判断している方々(鑑定人)は判断結果に対しかなりの割合で色々と言われるそうです。災害規模が大きいほどいわれる頻度は多いそうです。
地震保険が火災保険と大きく異なる点として、被災前の状態に戻せる額の保険金給付ではなく、被災からの再建(生活再建への費用)を目的としていることです。
見た目に大きなダメージが低く判定されたり、逆に見た目は大したことがないのに大きなダメージ評価となることもあります。

goriosan様は直近で被災されたかと思います。
被災に対しお見舞い申し上げます。
その中で被害確認の中で判断が腑に落ちなかったことがあったかと思います。
被害の状況によっては被災前の生活に戻るのに時間を要するかと思います。

少しずつでも以前の生活に戻られることを願っております。

2022-07-14

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goriosanさん

goriosanさん
からの返信


詳しいご説明ありがとうございます。

追加で質問なのですが、地震保険に対しての説明で、直接又は間接とありますが、この間接というのは具体的には何を指しますか?
各保険会社の約款にも記載がありますが、間接に対して詳しく説明しているところがありませんでした。
例えばですが、地震が起きて子供がテーブルの下に隠れた時にテーブル上に置いてあった飲み物が入ったグラスを床に落とし割った場合、地震での直接的な被害ではないが、地震が起きた事によって間接的に起きたという、事になりますか?
更にこの落ちて割れたグラス等を片付ける際にグラスに入っていた飲み物が付着して衣類が汚れた等も間接になりますか?
私は地震によって引き起こされた一連の事故と考えますが、保険としてはどう捉えますか?
同様に地震や緊急地震速報に驚いて物を倒したり落として壊した場合も直接ではないですが、上記が原因で起きた事故なので直接なのか、間接なのか、もしくは全くの別物扱いになるのか?
最後に鑑定人の権限ですが、あくまでも調査がメインで決定するのは各保険会社になると思うのですが、鑑定人の固定概念や信条等で決め付けて来る方もいますが、どこまでの権限を持っているものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

2022-07-14

小川健一

小川健一

goriosan様

ご返信頂き有難う御座います。

まず先にお伝えしておきますが、当方は保険会社の具体的な保険金支払い等や被害の程度を判断する立場ではなく、あくまでファイナンシャルプランナーであり保険募集人です。
回答に関しては一般的な回答の範囲ですので、その旨は予めご了承ください。

直接的原因と間接的原因については実際に区分けがしにくいケースが多いとは思いますが、地震に揺れ等による原因で出た被害は直接的、地震が原因で地滑りなどが発生し受けた被害が間接的といえるかと思います。
いずれにせよ地震に起因しているものが地震保険の補償対象となります。

goriosan様が例題として挙げたグラスの割れは現実問題として地震の揺れか否かは判断しにくいのではないかと思いますが、地震の揺れではなく別の原因で(地震の揺れによる物の振動でぶつかった等ではなく)あれば地震保険の対象外となる可能性は高いでしょうし、片付けの際に汚れたものについては地震に起因しているとは必ずしも言えないと思いますので補償対象とはならないと思います。
緊急地震速報に驚いて物を倒したり落として壊した場合は地震自体の揺れが起因ではないので同様に補償対象外となるでしょう。
※あくまで原因が明確であればの話にはなるでしょう。

間接的原因についてはgoriosan様の例題は拡大解釈のように思いますがいかがでしょうか。
※地震に紐づけばなんでも間接的という訳ではありません。

鑑定人については、あくまで被害状況を確認するのであって、その場で保険金給付云々を判断する立場ではありません。
ただ鑑定人(現地調査人)が確認した報告(鑑定結果)に基づいて保険金の給付における判断をされる形になります。

「鑑定人の固定概念や信条等で決め付けて来る方もいますが」についてはどのような点をもっておっしゃっているのかもありますが、鑑定人は素人ではなく判断基準に基づいて被害状況を判断する知識を持っている(判断する基準を理解している)ので、被害を受けた方々が持つ(感じる)基準とは必ずしも一致しているわけではありません。
その点で相違点(大きな被害だと思っていたが小さな被害と判断された等)について何かしら感じる(思われる)部分はあるでしょう。

今回、色々とご質問を頂いておりますが、具体的に何らかの判断でご不満に思われている(承諾しかねるようなこと)があったのでしょうか。
もしご納得できないこと等があれば、ご契約先の保険会社もしくは損害保険協会が設けている相談窓口にお聞きになられてはと存じます。
【そんぽADRセンター】
電話0570-022808(ナビダイヤル 通話料有料、IP電話は不可)
※受付時間:平日(祝日・休日および年末年始を除く)9:15~17:00
URL: http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/index.html(一般社団法人 日本損害保険協会ホームページ)
※そんぽADRセンターが全てを解決してくれるわけではなく、あくまで仲介の立場での形になります。詳細についてはホームページをご参照下さい。

以上、宜しくお願い致します。

2022-07-15

0

 
松會紀彦

宮城県

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5.0

松會紀彦

goriosanさん、こんにちは。
詳しくは全て約款に書いてあります、どちらの保険会社なのかはわかりかねますが私の知る限りの保険会社はネットから約款を見ることが可能です。まずは約款をご確認ください。あくまで保険会社との契約ですから、出す出さないは全て約款が根拠になります。

転倒した、落下した、で出ることはありません。それがどういう状況であればでるのか、どういう状況だと出ないのかそれも全て約款に記載があります。さらに地震保険については国の事業ですので、鑑定人の気分次第ということはありません。

それらをご確認いただいても「損害保険会社の対応はけしからん!」という場合は、損害保険協会にご相談されてみてはいかがでしょう?
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

2022-07-14

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goriosanさん

goriosanさん
からの返信

詳しいご説明ありがとうございます。

追加で質問なのですが、地震保険に対しての説明で、直接又は間接とありますが、この間接というのは具体的には何を指しますか?
各保険会社の約款にも記載がありますが、間接に対して詳しく説明しているところがありませんでした。
例えばですが、地震が起きて子供がテーブルの下に隠れた時にテーブル上に置いてあった飲み物が入ったグラスを床に落とし割った場合、地震での直接的な被害ではないが、地震が起きた事によって間接的に起きたという、事になりますか?
更にこの落ちて割れたグラス等を片付ける際にグラスに入っていた飲み物が付着して衣類が汚れた等も間接になりますか?
私は地震によって引き起こされた一連の事故と考えますが、保険としてはどう捉えますか?
同様に地震や緊急地震速報に驚いて物を倒したり落として壊した場合も直接ではないですが、上記が原因で起きた事故なので直接なのか、間接なのか、もしくは全くの別物扱いになるのか?
最後に鑑定人の権限ですが、あくまでも調査がメインで決定するのは各保険会社になると思うのですが、鑑定人の固定概念や信条等で決め付けて来る方もいますが、どこまでの権限を持っているものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

2022-07-14

松會紀彦

松會紀彦

その例でいうと間接でしょう。ただ洗濯すれば落ちるのであれば、クリーニングしてくださいとなるような気が?
コップの話で言えば家財の破損汚損特約で請求するかでしょう。

地震で驚いたと地震速報は別です。地震速報のあの音は驚きますが空振りもあるのでその類は対象ではないと思われます。それは速報を出した方に賠償請求してくださいとなるのでは?と思われます。

調査員は事実を書くだけであまり心情的なものは関係ないと思います。最終的にはあくまで保険会社の判断です。私は仙台なのでお客さんから先日の地震の時一斉に請求連絡がきましたが、その際に保険会社の調査員から電話が来たこともあります。なにせ調査員がお客さんと保険屋の番号かわからないなんてくらいですから、そこまで保険会社側と繋がりがあるとも思えないですが、、、

損害保険会社の研修生上がりの私からすれば今回の件は、詳細がわからないですし保険契約そのものが私の担当ではないのでお答えできるのはあくまで一般論に過ぎません。まず保険会社に疑問をぶつけるのがよろしいかと思います。その上で対応に疑問がある時は先程の損保協会の窓口で相談をしてみてください。それが解決に一番早い方法と思われます。

2022-07-14

0

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東京都 中央区東日本橋3丁目9-15 グラニート丸絖ビル5階

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生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 資産運用, 住宅ローン, 不動産

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