受付中
回答数回答
5
役に立った役立つ
2
閲覧数閲覧
5037

kyon101さん
(30代)
火災保険に破損汚損特約をつけています。
今回生理の血が、大量にソファに付着ししたため火災保険でなんとかならないかと請求してみました。
もちろん汚した直後掃除はしましたが、我が家にはなんでも舐めてしまう1歳の娘がおり、不衛生極まりないので現在はラップを敷いてバスタオルを敷いて使っている状態です。
生理も通常の生理ではなく異常な出血量で防げなかったと思います。
掃除をしたので見た目にはそんなに分かりません。もともと茶色の素材で分かりづらいです。
そのためか、最初の話では保険はおりるだろうと言われ書類のやりとりをしました。
写真をとって送ったのですが、結果保険はおりないと言われました。
機能面での欠落がみられないとのこと。
座れないしお客様がきても座らせられません。機能面で全く機能しないのですが、、
補足投稿
調査に伺って確かめることもできると提案されたのですが、見た目には分からないのはおなじなので、来てもらっても仕方がないですかね?
プランナーの回答(5件)

kyon101さん、こんにちは。
機能面で欠落というのはそのまま使っても問題ないだろうという解釈なわけです。
例えば
壁が掛けて穴が空いたとかですと放っけば雨水が入って被害が出るであろうと予測ができますが、傷だけですと見た目は悪いが機能的に問題ない、と保険会社が判断しても不思議はありません。
今回に関してはその写真から、ご自身でも書かれているように茶色のソファーに血液の乾燥染みが付いた状況でほとんど違いが見えなかった、もしくはそこにソファーカバー等を被せればソファーに座るという機能に問題はないと判断したと推測されます。
今回の件で一般的に保険金が出る状況としては、
①なぜ座れないのか?
②なぜソファーカバーで対応できないのか?
という保険会社からの質問に、「あーそれではしょうがないですね」となる回答が必要です。
本文中にあるお子様が舐めるという点には、小さいお子さんが必ず舐めるわけではないですし、ソファーカバーで対応できるのでは?となってしまうのではと推測されます。こういう理由で座れない、という理由を保険会社に再度お話してみてください。
2022-02-15
1

kyon101様 久留米保険企画の権藤です。ソファーの破損汚損の件ですね。
損害としては発生していると考えれば、調査に来てもらう価値はあると思いますよ。どうしても劣後の一環としてとらわれる可能性もありますので、現物見てもらうのが一番です。その際、鑑定人さんへこうなった理由を詳細に伝えれば保険金が下りる方向へ変わる可能性は大いにあります。
難しい部分ではありますが、訴えてみてください。
2022-02-15
1

kyon101様
こんにちは、GFP株式会社の小川です。
火災保険での破汚損特約についてのご質問ですね。
今回、ソファを汚してしまった事について保険金請求も保険会社からは破汚損での保険金給付対象外と判断されたとのことですね。
「機能面での欠落がみられない」と言われたとはいえ「我が家にはなんでも舐めてしまう1歳の娘がおり、不衛生極まりないので」というお気持ちは察します。
ソファ自体が壊れたり破れたりといった状態ではない、掃除をされて、また残った汚れについても素材の色から点から見た目では目立たず、ソファとして機能すると判断されたとの話。
「不衛生極まりない」ことについて保険会社がどう判断するか?(判断は保険会社内の専門部署が判断します)になります。
申し訳ないのですが、正直この点についてはFP・保険代理店側としてはお答えようがありません。
しいていえば保険会社側が破汚損と判断するような画像(汚れが認識出来る)を角度を変えて複数枚提出してみて下さい、としか言えません。
「最初の話では保険はおりるだろうと言われ」はどなたが発言されたのか分かりませんが、その方が保険代理店の担当者等だとしても、その方がおそらくは保険金給付の可否を判断する訳ではない(判断する立場・資格ではない)のでしょう。
kyon101様のおっしゃりたい事は分かりますし、お気持ちも分かります。
ただ、この点については保険会社の担当者に伝えてみるしかないとは思います。
また、保険会社の判断に対し、どうしてもご納得できない場合は、大半の損害保険会社が加入している日本損害保険協会が「そんぽADRセンター」という窓口を設置しています。
URL:https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html
ナビダイヤル TEL0570-022808
以下、損害保険協会ホームページ内「そんぽADRセンター」の掲載文より
『そんぽADRセンターは、当協会のお客様対応窓口です。
専門の相談員が、損害保険や交通事故に関するご相談に対応しています。
また、保険業法に基づく指定紛争解決機関(金融ADR機関)として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示等)を行っています。
交通事故被害者からのご相談や苦情等にも対応しています。
そんぽADRセンターへのご相談や苦情・紛争解決手続にかかる費用は原則として無料です。ただし、そんぽADRセンターを利用するための通信費(郵送料や電話代)など、お客様にご負担いただくものがございます。』
「そんぽADRセンター」は全てにおいて契約者側という訳ではありませんので、必ずしもkyon101様のご意向に沿う形になる訳ではありませんが、併せてご紹介させて頂きます。
一度、今回の件についてご相談されてはいかがでしょうか。
kyon101様にとって少しでも良い形になるよう願っております。
2022-02-15
0

kyon101様
補足投稿を頂き有難う御座います。
「見た目には分からないのはおなじなので、来てもらっても仕方がないですかね?」
とのことですが、写真に撮るのは難しいけど実際に現物をみてわかるのであれば調査にきてもらうメリットはあるかとは思います。
調査にきてもらえる=保険金給付判断となる、訳ではない点はご注意願います。
ただ、衛生面で云々を主張されているのであれば難しいようには思えます。
お客様の基準=保険会社の基準では必ずしも同じではないので、お客様の主張や証拠(写真等)で保険会社がどう判断するかにはなります。
2022-02-15
0

ほけんのフィット 齊藤潤です。
汚損事故は実際、機能に支障があるかどうかの判断が非常に難しい事故になります。
今回のケースは、ソファーの機能の中に、インテリアとしてお部屋の中の装飾品の一部としての機能があるとすれば、機能に支障をきたしたと判断できる可能性があります。
過去の事例を考えますと、機能の中に装飾性が多分に含まれる物、例えば、服飾品、美術品等は、外観の損傷(程度にもよりますが)により少なくとも機能の一部が損なわれると考えられます。
一方で、重曹などでクリーニングをすれば色が落ちるなどの現状回復が比較的容易に可能な程度であれば、免責金額の範囲内に収まってしまうのではないかと考えられます。
いずれにせよ、損害の実態を調査を依頼し、インテリア、装飾品としての機能に支障があることを認めてもらえるよう再度かけあってみてください。
また、こういう時こそ、代理店が保険会社との間に立ち、動いてくれるものです。
通販ですと、自分で交渉しなければならないため、コツが分からないため、支払い対象に認定してもらうためのポイントが分からないことが多く、私のところに相談に来られる方がおられます。
諦めずに頑張ってみてください。
2022-02-15
0
現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・