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医療費控除について

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shintaroさん
(40代)

以前FPさんに相談した時に、病院で払った領収書を取っておけば
年末調整で控除を受けられると聞きました。
今回治療を受けたのですが、1万でも控除を受けられるのでしょうか?
また、妻や子供の治療費も控除を受けられるのでしょうか?

 
ファイナンシャルプランナーA

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4.7

ファイナンシャルプランナーA

医療費控除の内容としては、
2020年1月1日~12月31日までにかかった医療費の合計額が、10万円を越えている場合、越えている金額が医療費控除の金額となる、というものになります。

その為、今回の治療の1万円を含めて今年1年間にかかった医療費が10万円を越えていれば、控除を受けられます。

また、医療費の要件の1つに
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
という項目がございます。
その為、奥様やお子様が同じ期間にかかった医療費もshintaro様の医療費に合算できます。

医療費控除自体は年末調整では申請できず、その後の確定申告にて申請が可能となります。
現在はWeb上で確定申告の申請が出来るようになりましたので、気軽に医療費控除も申請できます。

2020-10-14

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岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

ご家族の分全てが対象です。10万円を超えた分の1割が還付されます。
合計金額11万円の場合、10万円を超えた1万円の1割、1000円が還付されます。

2020-10-14

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小川健一

東京都

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5.0

小川健一

shintaro様

こんにちは、フィンテック株式会社の小川です。
医療費控除についてのご質問ですね。

少々、文面が長いですが、ご了承下さい。
まず、医療費控除とは?ですが、国税庁のホームページに掲載されている文面を引用しながらご説明させて頂くと、
・その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
そして、
・納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
ここで補足ですが、病医院での支払いだけではなく、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)として、
・平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
とあり、薬局(ドラックストア)等で購入した医薬品も対象になります。

では、実際の計算式ですが、
医療費控除の金額=(実際に支払った医療費の合計額ー(1)の金額)ー(2)の金額
となります。
(1)保険金などで補てんされる金額
例:生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

以上になります。
今回のケースですと、治療で病院にて1万円支払ったとのことですので、入院給付金などの保険金の受給がなく他に病医院での支払いがなく薬局等で薬を買っていないと仮定すると(年間で1万円のみ)、
(1万円ー0円)ー10万円=-9万円⇒控除額は0円
となります。
ご相談されたFPの方がどこまでご説明されたかわかりませんが同居のご家族(奥様・お子様)に掛かった医療費(含、薬局で購入した市販薬)の合計が10万円(もしくは総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)を超えないと実際には控除とはなりません。
ちなみに、申請方法は、医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長(税務署)に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告する形になります。
私も以前試しに確定申告でやってみましたが差し引きで180円ほどの控除でした。

1年間で大きな金額が掛かっていた場合は効果がありますが、そうでない場合には複数の金額等を取りまとめて申請する割には効果が小さいのが実情です。
まずは1月からの領収書を別にして保管し年末に計算された上で申請するか否かをご判断されるとよろしいかと思います。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2020-10-14

0

 
丹部喜誉

福岡県

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5.0

丹部喜誉

福岡でFPをしていますタンベです。

ご質問の回答ですが、医療費控除のことですね。
ここでまず訂正をしておきたいのが医療費控除は年末調整では申告出来ません。
確定申告のみです。医療費控除は、1年間のうちに自己負担した医療費が実質的に10万円を超えたときに使える制度ですので、1万円では、控除の対象外となりますが、奥様やお子さんの治療費も対象に含まれますし、他にも治療費以外にも控除額の計算に入れることのできる費用はあります。(交通費等々)
あくまでも自己負担ですので、医療保険等々での保険金はそこから差し引いてください。

ご参考になれば幸いです。

2020-10-14

0

 

shintaro様

ご質問ありがとうございます
広島のFP事務所MoneySmithの吉野と申します

医療費控除は医療費から「保険金などで補填された金額」と「10万円」を差し引いた金額が、医療費控除として、所得税の控除が受けられるものです。

ですので、1万円では控除の対象となりませんが、1年間を通して10万円以上の医療費を支払われた場合には、控除の対象となりますので、1年間は保管されておいた方が良いでしょう

ご質問のように生計を一にするご家族のものも合算できますので、ご家族の分を保管しておいてください

2020-10-14

0

 
甲斐優

長野県

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5.0

甲斐優

shintaroさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。

残念ながら1万円では医療費控除は使えません。
10万円を超えた部分に関して使うことができます。

そして生計を同一にする家族の分も合算できますので、
医療費の領収証は取っておくようにしてください。

2020-11-11

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