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保険プランナー 239

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kirara1226さん
(60代)

kirara1226さん
(60代)

家族で払った医療費が1年間で10万円を超えた場合、翌年確定申告をするとお金が戻ってくると聞きましたが、どのように手続きをすればいいでしょうか。その際に保険会社から給付金を受け取ったら、対象にならないようなことも聞きました。
申告する際には誰の名前で申告すればよろしいのでしょうか。
教えてください。

プランナーの回答(7件)

 
富永淳一

東京都

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5.0

富永淳一

富永淳一

富永淳一 (東京都)
経歴:10年
年間相談件数:120件

所属:株式会社ライフアテンダント
取扱い:生命保険12社 損害保険2社

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5.0

医療費控除は世帯で所得が多い方が、確定申告をすることで控除されます。
詳しくは税務署にご相談されるといいと思います。

2020-03-23

2

 
ファイナンシャルプランナーA

ファイナンシャルプランナーA ()
経歴:14年
年間相談件数:150件


取扱い:生命保険0社 損害保険0社

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kirara1226様

初めまして。

そうですね。
家計を一にしている方の医療費を負担した場合で、10万円以上の負担があった場合には、管轄の税務署で確定申告をすれば、10万円を超えた部分は戻ってきます。

その際には、保険会社の保険金給付があれば、その額は差し引くことになります。

申告される場合には、ご主人様でもkirara1226様でも良いですし、お子様と同居されている場合には、お子様が申告されても大丈夫です。


2020-03-23

1

 
井上富寛

神奈川県

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井上富寛

井上富寛

井上富寛 (神奈川県)
経歴:13年
年間相談件数:30件

所属:株式会社エフエージェンシー
取扱い:生命保険3社 損害保険2社

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まずは、60代のご相談者が今まで、医療費控除を利用されず に来られた健康な人生が素晴らしいと思いました。
 税務署も可能ですが、お住まいの市区町村役場でも親切に教えてくれます。また誰の名前かというご質問については、ご家族の中で所得の高い方がいいです。

2020-03-23

1

 
ファイナンシャルプランナーA

ファイナンシャルプランナーA ()



取扱い:生命保険0社 損害保険0社

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はじめまして。
以下は国税庁サイトからの転記です。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
なお、医療費控除は「所得控除」なので、超えた金額がそのまま戻ってくるわけではありません。
誰が申告するかは、生計をいっしょにしている所得のある方の申告書にて手続きします。
その他「所得控除」と「税額控除」のちがいや、高額療養費のような同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度など複雑ですので、お近くのFPにご相談ください。

2020-03-23

1

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
経歴:15年
年間相談件数:250件

所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険24社 損害保険10社

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5.0

kirara1226様

初めまして、
株式会社フィンテックの小川と申します。

医療費控除についてのご質問ですね。
対象となる医療費は下記の通りです(国税庁ホームページより)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
(注) 平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
 (注1) 電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
 (注2) 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
(3) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの
(4) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
 (注) おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
簡単に言うと病院に掛かった分だけではなくドラックストアで購入した医薬品も対象になります。
※領収書・レシートが必要です。
年間医療費の合計金額にもよりますが多少でもお手元に戻ってくると嬉しいですよね。
尚、保険会社から受け取った保険金(入院給付金や通院給付金等)は差し引く形になりますのでご注意願います。

申告は税務署への確定申告になりますが、提出書類等は国税庁ホームページから取り出す(もしくは国税庁ホームページにて作成も可能)ことができます。
また国税庁以外でも地元の役所でも申告時にになると相談窓口を設定している事が多いので、地元の役所(市役所・区役所)へご確認頂ければと思います。
※国税庁ホームページ(医療費控除について)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm

申告者はご家庭で最も所得の多い方(世帯主様になられるかあと思います)になります。
また今年(令和元年度分)は新型コロナウィルスの影響から申告期限が通常の3月16日までから3月16日まで1カ月延長となっております。

宜しくお願い致します。

2020-03-23

1

 
ファイナンシャルプランナーA

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5.0

ファイナンシャルプランナーA

ファイナンシャルプランナーA

ファイナンシャルプランナーA ()
経歴:12年
年間相談件数:400件


取扱い:生命保険0社 損害保険0社

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5.0

家族で一番所得の高い方が申告すると還付の税金も多くなります。
かかった医療費-受け取った保険金を引いた金額が実際にかかった医療費になります。

2020-03-23

1

 
駒崎竜

東京都

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駒崎竜

駒崎竜

駒崎竜 (東京都)
経歴:24年
年間相談件数:120件

所属:エターナルフィナンシャルグループ株式会社
取扱い:生命保険11社 損害保険1社

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5.0

kirara1226 様

医療費控除は、世帯で所得の高い人が確定申告することが良いです。
医療費の総額には、病院や診療所までのタクシーや公共交通機関などの交通費を含めることができます。領収書がない場合もあるかと思いますので、そのときの手続き方法は税務署や顧問税理士に相談されてみてください。
病院・診療所・歯医者・眼科・皮膚科・薬局(ドラッグストア含む)・接骨院・マッサージなどの領収書が対象となりますが、美容整形などは対象とはなりません。
まずは、医療費の総額-保険金・給付金が10万円を超えているかの計算から始めましょう。

2020-03-23

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  住所:

東京都 中央区東日本橋3丁目9-15 グラニート丸絖ビル5階

 取扱い:

生命保険24社 損害保険10社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング

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生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, 資産運用, 住宅ローン, ライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 法人コンサルティング, セカンドライフプラン, 不動産

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