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医療費控除とは

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nakanakaさん
(30代)

生命保険料控除と医療費控除の違いがよくわかりません。
確定申告をするので、教えていただけると嬉しいです。

 
大泉稔

東京都

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大泉稔

nakanaka様

ご利用ありがとうございます。
早速ではありますが。

まずは、それぞれの定義について、非常に簡単に述べてみます。

☆生命保険料控除
保険会社に支払った保険料が対象になります。
ただし、該当する契約(=商品)であることが前提です。
また配当金や割戻金などがある場合には、その額の分だけ、保険料から差し引きます。

☆医療費控除
病院や院外処方の薬局などに払った治療費が対象になります。
ただし、払った医療費が「10万円」もしくは「所得の5%」の、いずれかを超えた額が対象になります。」

と言うことで、「違い」と言う点に絞って比べると、
「払った先」が違う点が大きいですよね。

いかがでしょうか?
参考になれば幸いです。

2021-03-12

0

 
大野健司

静岡県

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大野健司

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
で見るのが一番
わからなければ税務署に電話した訪問しましょう。

2021-03-12

0

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

nakanaka様

こんにちは、GFP株式会社の小川です。
確定申告における控除についてのご質問ですね。

生命保険料控除は当該年(1月1日から12月31日までの1年間)に支払った保険料について、一般生命保険料・医療介護保険料・個人年金保険料の3つ(新区分の場合)それぞれ年間8万円を上限に控除となるものです。
区分や金額については保険会社(共済の場合は運営している団体・会社)から11~12月に送付された控除証明書に記載されています。
※もし届いていない場合や紛失した場合は加入されている保険会社(共済の場合は運営している団体・会社)に再発行依頼をして下さい。

医療費控除は当該年(1月1日から12月31日までの1年間)に掛かった医療費(薬局等で購入した医薬品も含む)の一定額以上について控除する制度です。
※以下国税庁ホームページより
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

計算方法としては、
(実際に支払った医療費の合計額ー保険金や高額療養費制度などで補填された金額ー10万円
※最高で200万円まで、総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額の5%の金額。
となります。
簡単にいうと医療保険等で受け取った金額分を差し引いた年間で実際の自己負担額から10万円を差し引いた分が控除対象となりますので、多額にかかった場合を除き該当することは少なくなります。
実際に私も実父が入院した際に勉強を兼ねて申請をしたことがありましたが、差し引きで
控除となった金額は200円ほどだったのを記憶しております。
また、掛かった医療費を確認するのに領収書やレシートを保管しておく必要があります。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2021-03-12

0

 

nakanaka様

ご質問ありがとうございます。
広島のFP事務所MoneySmithの吉野と申します。

生命保険料控除は生命保険や個人年金保険、介護保険など、民間の保険会社に加入されている保険料を一定額控除するものです。

対して医療費控除は、申告する方や生計が一緒のご家族が1年の間に支払った医療費が10万円以上の時に、10万円以上の部分に対して所得税の控除が出来るという制度になります。

2021-03-12

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