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Applepenさん
(20代)
生命保険における発達障害の告知について教えてください。
大学時代に心療内科にて発達障害と診断され、半年ほど通院し投薬を受けていました。
※手帳は未取得、大学のカウンセラーや主治医に勧められたこともありません。また、病名診断がついたことはないものの、同時期に睡眠薬を処方されていました。
その後、主治医との相性や就活との兼ね合いもあり通院を辞め、一般雇用で会社員をしています。仕事や日常生活において支障は出ていません。
住宅ローンや生命保険を考えるライフステージになり、告知の必要性の有無や、そもそも保険会社や銀行が過去の通院歴を知り得るのかが気になっています。
以下3点についてご教示いただきたいです。
・一般に生命保険の告知は3年もしく5年以内の診断・通院歴と認識していますが、10年近く前に通院・投薬を辞めた発達障害を告知する必要はあるのでしょうか?
・仮に保険加入後に投薬を再開したいとなった場合、過去の診断と関連する通院・投薬として告知義務違反にあたる可能性はありますでしょうか?
・学生時代の通院は親の勤務先の保険証を使って行なっていました。現在は自分の勤務先の健保に入っておりそちらでの本件通院歴は無いのですが、保険会社や銀行は当時の通院歴を追うことができるのでしょうか?
プランナーの回答(1件)

Applepenさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
「生命保険における発達障害の告知について」のご質問ですね。
以前、発達障害と診断、一定期間治療(投薬治療)も主治医との相性や就活との兼ね合いもあり通院を辞めて現状は特段の支障がなく手帳も未取得とのことですね。
保険のご加入ご検討に際し、懸念事項としては
・過去に発達障害と診断されたことがある(但し手帳は未取得)
・心療内科に通院も自己判断で通院を止めている
です。
記載の内容からの判断にはなりますが、一般的な保険は加入は難しくなります。
理由は、発達障害と診断されたことがある点と、心療内科の通院歴です。
発達障害については手帳未取得ではありますが、一度診断を受けているので仮に告知書への問いに該当しなくても、それ以外に規定として色々と決まりがあるのですが、その中に障害に関するものがあり、そこに抵触する可能性があるのです。
手帳を取得されていれば明らかに抵触するのですが、未取得の場合は保険会社に事前に確認をする方が良いでしょう。
※未確認でいざ保険金請求となった際にその点を指摘されて保険金給付対象外(言い換えるとそもそも保険加入は不可であった)と判断される可能性がある為です。
また、自己判断で通院を止めてしまった心療内科への通院歴です。
自己判断で止めている以上、医師の管理下にある状態が今も続いているという形になりますので、過去3年や5年以内の通院歴等の項目に該当します。
現状では一般の保険への加入や先々の住宅購入等に際し加入する団体信用保険は難しく、引受基準緩和型保険(団体信用保険であればワイド団信)をご検討頂く形になります。
もし一般的な保険をご検討する方向でお考えであれば、
・発達障害診断されたことに対し改めて診察を受けて発達障害ではないという診断をされること。
・心療内科への通院を改めて受診して何らかの傷病ではなく心療内科への通院(治療)は不要である(完治)旨の診断されること。
が必要になってきます。
「仮に保険加入後に投薬を再開したいとなった場合、過去の診断と関連する通院・投薬として告知義務違反にあたる可能性はありますでしょうか?」
⇒そもそもとして現状で要告知となります。仮に完治(治療終了)診断を経て保険加入後に再発等で通院(治療)を再開しても、告知時点でのことを問われていますので、問題はありません。
「学生時代の通院は親の勤務先の保険証を使って行なっていました。現在は自分の勤務先の健保に入っておりそちらでの本件通院歴は無いのですが、保険会社や銀行は当時の通院歴を追うことができるのでしょうか?」
⇒調べようとすればわかります(そこまで調べるかどうかは別として)。
ただ保険加入に際しての告知は自己申告制です、それだけに隠して加入した場合は悪質な告知義務違反と判断され保険は無効、今までに支払った保険料も戻ってきませんし、他社への再加入は厳しいでしょう。
厳しい回答になってしまっているかとは思いますが、ご参考になれば幸いです。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2026-03-22
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・