肝機能異常の再検査を受けなかった場合、団信契約に支障は出る?告知義務との関係を解説 | 保険Q&A | ほけん知恵袋

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leoleo50さん
(30代)

leoleo50さん
(30代)

8月の人間ドック、12月の健康診断ともに肝臓の数値が悪く、要再検査になったが、再検査は受けていない。
4月6日に団信の告知をしたが、「過去3年以内に下記の病気で手術を受けたこと、または2週間以上にわたって医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか。」(下記病気には肝炎、肝硬変、肝機能障害が含まれていた。)「診察・検査には健康診断・人間ドック・がん検診での指示により、診察・検査を受けた場合は、告知が必要です。」とあったが、再検査はしていないため、「いいえ」にマークした。
本契約はまだしていません。グレーなところのある契約になりますか。それとも、契約できなくなるでしょうか。

補足投稿

質問欄に書いたことが告知書の中で関係ありそうな全てで、告知事項に健康診断の結果は入っていないように思いますが、やはり告知は必要なのでしょうか?

プランナーの回答(6件)

 
小栁善寛

佐賀県

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4.9

小栁善寛

小栁善寛

小栁善寛 (佐賀県)
経歴:18年
年間相談件数:181件

所属:(株)トラスト
取扱い:生命保険13社 損害保険2社

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4.9

leoleo50さん、こんにちは。
ご質問いただきありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。

まず、今回の件について非常に大切なポイントが含まれていますので、
できる限り正確かつ丁寧にご案内いたします。

◆ 結論

今回の団信の告知について、
「いいえ」と回答されたことは、適切ではない可能性が高いです。

理由は、団信の告知書には明確に、

「健康診断・人間ドック等で異常を指摘され、診察・検査の指示を受けた場合は告知が必要です」
と記載されているためです。

leoleo50さんは、
8月と12月の検診で「要再検査」という指示を受けています。
これは、医師による診察・検査の指示とみなされ、
告知が必要な事由に該当します。

◆ なぜ問題になるか

仮にこのまま「いいえ」で契約が成立した場合でも、
万が一、後から

・健康診断で肝機能異常を指摘されていた
・要再検査指示が出ていた

・それを告知していなかった
という事実が判明すると、

保険会社は契約を取り消し、団信の保険金(ローン残債)が支払われないリスクがあります。

これは非常に重大な問題です。

◆ 今、取るべき行動

幸いにも、現時点では「本契約前」ですので、
すぐに自己申告をされることを強くおすすめします。

【対応方法】

・銀行または団信の引受保険会社に連絡し

・「要再検査指示を受けていた事実」を正直に申告する

これにより、

・故意の不告知ではないことが証明され

・正しい条件で審査を受けることが可能になります。

この対応をしておけば、
後から「契約取消」や「保険金不払い」になるリスクを大幅に回避できます。



◆ 最後に

団信の告知は、ご自身とご家族を守るための大切な手続きです。
ここで正直に対応しておくことが、
将来の安心と安全を確実なものにします。

今、正しい一歩を踏み出されることを、心から応援しています。

ファイナンシャルプランナー
小柳善寛

2025-04-13

2

leoleo50さん

leoleo50さん
からの返信

leoleo50さん

leoleo50さん
からの返信

「健康診断・人間ドック等で異常を指摘され、診察・検査の指示を受けた場合は告知が必要です」
とは書いてないです。
「指示により、診察・検査を受けた場合は告知が必要です。」という文言です。
いかがでしょうか。

2025-04-13

小栁善寛

小栁善寛

小栁善寛

小栁善寛

leoleo50さん、追加のご質問ありがとうございます。
改めてご状況を整理しながら、お答えしますね。

◆ 告知書の文言がすべて、判断の基準になります

今回、告知書の中に
「健康診断の結果そのものを告知してください」と明記されていない
という点がご不安なのですね。

確かに、団信の告知事項は通常、

・過去〇年以内の病気、手術歴、入院歴

・過去〇年以内の診察・検査・投薬歴

・特定の疾病にかかっていないか

といった内容が中心で、
「健康診断の結果単体」についての直接的な告知義務は書かれていないことも多いです。

このため、単に健康診断で「数値が悪い」というだけでは告知対象にならない場合もあります。

◆ しかし、重要なのは【診察・検査の指示を受けたか】です

一方で、告知書の中に

「健康診断や人間ドック等で、診察・検査を指示された場合は告知してください」

という文言が入っている場合、
要再検査(=診察や精密検査を指示された)があった事実自体が、告知対象になります。

今回の団信の告知書にも、
「診察・検査の指示を受けた場合」という記載があったとのことですので、
要再検査の指示が出たこと=告知すべき対象
と解釈するのが一般的です。

つまり、
健康診断の結果自体を告知する義務はなくても、「再検査を指示された事実」は告知対象に含まれる可能性が高い
ということです。

◆ まとめ

単なる健診結果(数値が悪い)
告知不要な場合もある

再検査の指示があった場合
告知が必要になる可能性が高い

leoleo50さんの場合は、
8月・12月の健診で再検査の指示が出ていますので、
本来は告知すべき対象だったと考えるのが安全です。

◆ 最後に

告知は「疑わしきは告知」とされる世界です。
後から万一、指摘されるより、いま自己申告して正しく審査を受けた方が、確実にご自身を守ることにつながります。

誠実に一歩踏み出されることを、心から応援しています。

ファイナンシャルプランナー
小栁善寛

2025-04-13

2

leoleo50さん

leoleo50さん
からの返信

leoleo50さん

leoleo50さん
からの返信

「指示により、検査・診察を受けた場合は告知」と書いてあるのですが、指示だけでも告知になるということでしょうか?
指示を受け、かつ、検査や診察を受けた場合はという解釈はできないということでしょうか?指示を受けただけでは、この文面には当てはまらないように感じてしまうのですが。

2025-04-13

小栁善寛

小栁善寛

小栁善寛

小栁善寛

leoleo50さん、追加のご質問ありがとうございます。
とても大事なポイントですね。
改めて、整理しながら丁寧にお答えしていきます。

◆ 「指示により、検査・診察を受けた場合は告知」の文言について

ご質問の通り、告知書には

「指示により、検査・診察を受けた場合は告知」と書かれています。

この文面だけを読むと、確かに
「指示を受けただけではなく、実際に検査・診察を受けた場合に限り告知が必要」
という解釈も成り立つように見えます。

つまり、指示を受けただけでは告知不要とも読める余地がある、というのはご指摘の通りです。

◆ ただし、実務上は「指示を受けた」時点でも告知対象と判断されることが多いです

団信や生命保険の実務では、
たとえ検査をまだ受けていなかったとしても、

・健康診断などで異常を指摘され

・医師から再検査や診察をするよう指示された

この「指示を受けた事実」自体が、健康リスクを示すものと判断されることが多いです。

そのため、形式上は検査

・診察を受けたかどうかが基準に見えても、実態としては指示を受けた段階で告知対象になる
というのが、一般的な保険実務の考え方です。

最終的な判断は団信の会社の判断に帰着します
金融機関の担当者に正直に相談された方が正確な情報のもとで
ご判断ができると思います
エビデンスとして告知内容は残ります
ご心配な点は大きな問題になる前に潰しておいた方が良いと思います

健康診断で『肝臓の数値が悪く、要再検査』の内容を
先にご解決されて安心して健康でお仕事が出来る環境を作ることが大事だと思います

健康診断で肝臓の数値が金融機関の団信が通らないような数値であれば
「要再検査」ではなく「要治療」とご指摘されているはずです

健康診断の結果において「要検査」「要精密検査」「要治療」といった表現は、
一般的に使用される標準的な判定区分です。

これらの表現は、健康診断の結果通知書や報告書において、
受診者の健康状態や必要な対応を示すために用いられます。

各判定区分の意味は以下の通りです:

・要検査:軽度の異常が見られ、再検査や経過観察が推奨される状態です。

・要精密検査:より詳細な検査が必要とされる状態で、専門的な診察や検査が求められます。

・要治療:明らかな異常が認められ、医師の診察や治療が必要とされる状態です。

これらの判定区分は、健康診断の結果に基づいて、
受診者が適切な対応を取るための指針となります。

ただし、具体的な表現や判定基準は、実施機関や地域によって
若干異なる場合があります

そのため、詳細については、健康診断を実施した
医療機関や担当医師に直接確認されることをお勧めします。

また、団体信用生命保険(団信)の告知義務に関しては、
これらの判定区分が重要な要素となる場合があります。
告知書の内容や保険会社の基準によって、告知の必要性が異なることがありますので、
団信を取り扱う金融機関や保険会社に直接確認されることが重要です。

◆ まとめ

告知書の文言だけ読むと「検査・診察を受けた場合」に限定されるように読める
実務上の考え方 指示を受けた時点でも告知対象とするのが一般的

したがって、
今回の「要再検査の指示を受けた」という事実は、告知するのが安全です。

◆ さらに大切なこと

ただし、団信の引受審査は
金融機関や保険会社ごとに運用基準が異なる場合もあります。

告知文面の解釈について最終的な判断を仰ぐためにも、
必ず、今回団信を申込まれた金融機関に直接確認されることをおすすめします。

・解釈に迷ったまま手続きを進めるよりも

・事前に正確な確認を取ることで安心して本審査に臨むことができます。

◆ 最後に

leoleo50さんが文言を丁寧に読み込み、慎重に判断しようとされている姿勢、
本当に素晴らしいことだと思います。

告知は「疑わしきは告知」という考え方が基本です。
わずかな不安要素も、いま正直に対応しておくことが、
将来のご自身とご家族を確実に守ることにつながります。

引き続き、心から応援しています。

ファイナンシャルプランナー
小柳善寛

2025-04-13

2

leoleo50さん

leoleo50さん
からの返信

leoleo50さん

leoleo50さん
からの返信

ありがとうございます。
あす、相談してみます。

2025-04-13

 
小栁善寛

佐賀県

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4.9

小栁善寛

小栁善寛

小栁善寛 (佐賀県)
経歴:18年
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所属:(株)トラスト
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4.9

leoleo50さん、追加のご質問ありがとうございます。
改めてご状況を整理しながら、お答えしますね。

◆ 告知書の文言がすべて、判断の基準になります

今回、告知書の中に
「健康診断の結果そのものを告知してください」と明記されていない
という点がご不安なのですね。

確かに、団信の告知事項は通常、

・過去〇年以内の病気、手術歴、入院歴

・過去〇年以内の診察・検査・投薬歴

・特定の疾病にかかっていないか

といった内容が中心で、
「健康診断の結果単体」についての直接的な告知義務は書かれていないことも多いです。

このため、単に健康診断で「数値が悪い」というだけでは告知対象にならない場合もあります。

◆ しかし、重要なのは【診察・検査の指示を受けたか】です

一方で、告知書の中に

「健康診断や人間ドック等で、診察・検査を指示された場合は告知してください」

という文言が入っている場合、
要再検査(=診察や精密検査を指示された)があった事実自体が、告知対象になります。

今回の団信の告知書にも、
「診察・検査の指示を受けた場合」という記載があったとのことですので、
要再検査の指示が出たこと=告知すべき対象
と解釈するのが一般的です。

つまり、
健康診断の結果自体を告知する義務はなくても、「再検査を指示された事実」は告知対象に含まれる可能性が高い
ということです。

◆ まとめ

単なる健診結果(数値が悪い)
告知不要な場合もある

再検査の指示があった場合
告知が必要になる可能性が高い

leoleo50さんの場合は、
8月・12月の健診で再検査の指示が出ていますので、
本来は告知すべき対象だったと考えるのが安全です。

◆ 最後に

告知は「疑わしきは告知」とされる世界です。
後から万一、指摘されるより、いま自己申告して正しく審査を受けた方が、確実にご自身を守ることにつながります。

誠実に一歩踏み出されることを、心から応援しています。

ファイナンシャルプランナー
小栁善寛

2025-04-13

2

 
小栁善寛

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小栁善寛

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小栁善寛 (佐賀県)
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leoleo50さん、承知いたしました。
明日のご相談がうまく進むことを心よりお祈りしています。
また何かあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。

ファイナンシャルプランナー
小栁善寛

2025-04-13

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所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険24社 損害保険10社

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leoleo50さん

こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
『団信(団体信用保険)の告知』についてのご質問ですね。

健康診断で肝機能(肝臓)数値で指摘を受け「要再検査」となっているが再検査は受けていない状況とのことですね。
基本的に健診結果で何らかの指摘を受け、「要再検査」以上の指摘となったものは基本的には要告知に該当する保険会社が多いと思います。

もしお申込みされた団体信用保険の引受元保険会社が要再検査以上は要告知となっているのであれば、告知漏れを指摘される可能性が高いといえます。
申込時に保険会社が把握していなくても、後々何らかの形(団信の保障対象となった際)に告知漏れが発覚した場合、また告知漏れの内容が後々の保障対象となった事由に関連性が高い場合は保障対象外と判断される可能性はあります。

また要再検査以上の指摘で再検査を受けていない状態の場合、保険会社は該当する内容(数値)で最悪の傷病を前提として判断するケースがあります。
その場合、団体信用保険への加入自体が不可となり、場合によっては引受基準緩和型でのご検討をする必要性も出てきます。

健診結果で要検査以上の指摘も再検査等を受けていない場合の告知の取扱い(要告知か否か)は可能であれば引受元へ確認された方が良いと思います。

ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。

2025-04-13

0

leoleo50さん

leoleo50さん
からの返信

leoleo50さん

leoleo50さん
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ありがとうございます。
金融機関の担当者からは、告知の必要はない。(告知しても良い。)と言われました。

2025-04-15

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相談内容:

生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産, 損害保険の加入/見直し

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