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ponta7777さん
(40代)
2025年3月末で旦那が仕事を辞め、再就職するまでの妻と子供(未就学児2人)の扶養について教えて下さい
※ 2月まで勤務、3月は有給扱い
激務の為、今の仕事をしながら転職活動が厳しいです
①3月の有給休暇中に仕事が見つかり、4月から新たな会社に就職した場合
②4月以降も見つからず、数ヶ月転職活動を継続した場合
③妻が育休中に退職、転職活動をする際の注意点
④その他、この状況下での保険、税金等、アドバイスがあれば頂きたいです
お手数ですがお願いします
プランナーの回答(2件)

ponta7777さん、ほけん知恵袋をご利用いただきありがとうございます
はじめまして「ZENCAN」 善が出来る お金も保険も人生も将来設計士ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。
ご質問ありがとうございます。
ご家族の状況に応じた扶養手続きや育休中の転職に関するアドバイスをご案内させて頂きます
1、3月の有給休暇中に仕事が見つかり、4月から新たな会社にご就職された場合
ご主人が3月末で退職し、4月から新たな会社に就職される場合、3月末までの健康保険と年金の手続きが必要です。
退職後、次の就職までの期間が短いため、以下の選択肢があります。
・任意継続被保険者制度の利用: 退職後も最長2年間、これまでの健康保険を継続できます。
ただし、保険料は全額自己負担となります。
・国民健康保険への加入: 市区町村の役所で手続きし、国民健康保険に加入します。
・妻の扶養に入る: ご主人の収入が一定以下であれば、妻の健康保険の被扶養者として加入できます。
ただし、収入制限があり、年間収入が130万円未満(条件により106万円未満)である必要があります。 
4月から新たな会社で社会保険に加入する際は、再度手続きが必要となります。
2、4月以降も見つからず、数ヶ月転職活動を継続した場合
ご主人の再就職が4月以降にずれ込む場合、上記の健康保険と年金の手続きが長期間必要となります。
特に、妻の扶養に入る場合は、収入制限を超えないよう注意が必要です。
また、失業保険(雇用保険の基本手当)を受給する場合、受給中は扶養に入れないため、その期間は国民健康保険に加入する必要があります。 
3. 妻が育休中に退職、転職活動をする際の注意点
育休中の退職は可能ですが、以下の点に注意が必要です。
・育児休業給付金の受給: 育休中に退職すると、育児休業給付金の受給資格を失います。
既に受け取った分の返還は不要ですが、以降の給付は停止されます。 
・退職手続き: 退職の意思は早めに会社に伝え、引き継ぎや手続きを円滑に行うことが重要です。
また、退職後の健康保険や年金の手続きも必要となります。
・転職活動のタイミング: 育休中の転職活動は可能ですが、現職に知られないよう注意が必要です。
また、転職先での育児支援制度や勤務条件を確認し、育児と仕事の両立が可能か検討することが大切です。 
4. その他、この状況での保険、税金等、アドバイスをご参考までに…
・税金面: 配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けるためには、配偶者の年間所得が一定以下である必要があります。
ご主人の収入が増えると、これらの控除が適用されなくなる可能性があるため、収入状況を確認し、適切に申告することが重要です。
・社会保険料: 扶養に入ることで社会保険料の負担を軽減できますが、収入制限を超えると扶養から外れ、自身で保険料を負担する必要があります。
収入見込みを考慮し、最適な選択を検討してください。
・転職活動のサポート: 育児中の転職活動は時間的制約が大きいため、転職エージェントや求人サイトを活用し、効率的に情報収集を行うことをおすすめします。
また、家族や周囲のサポートを得て、育児と転職活動のバランスを取ることが重要です。
ご家族の状況や収入に応じて、最適な選択を検討し、適切な手続きを行うことが大切です。
ご不明な点がございましたら、専門家にこれからのライフプラン等で収支のバランスのご確認も含めてご相談されることをおすすめいたします。
こやなぎ
2024-12-08
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ponta7777さん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
「育休中の転職における扶養等」のご質問ですね。
※ 2月まで勤務、3月は有給扱い(3月まで在籍)、3月以降に就職活動をして4月以降に転職先に就職の流れ
①3月の有給休暇中に仕事が見つかり、4月から新たな会社に就職した場合
⇒空白区間(無職の期間)がないので、社会保険・年金(厚生年金)はそのまま移す感じです。
※転職先(新たなお仕事)が社会保険ではない(自営業と同じ形)だった場合は、保険は国民健康保険・国民年金になりますので、お手続き(お住まいの地方自治体)が必要です。
②4月以降も見つからず、数ヶ月転職活動を継続した場合
⇒無職の期間となりますので、保険証は国民健康保険、年金は国民年金となりますので、お住まいの地区の地方自治体・年金事務所でのお手続きが必要です(給与天引きではなくなりますので各保険料は要納付)。
就職先が決まりましたら就職先にご確認(基本的には社会保険への手続きは会社が行ってくれます)願います。
また失業手当についても要手続ですのでハローワークにてお手続きをする必要があります。なお、失業手当は直ぐに給付とはなりません(自主退職の場合は2~3か月)し一定の条件(就職活動を行っている等)があります。また離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること、またその期間によって給付期間が異なります。
金額も今までの所得より少ない額(基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%))となりますので、収入が減少する点も要注意です。
③妻が育休中に退職、転職活動をする際の注意点
⇒奥様(扶養)について保険証が変わりますので速やかにお手続きをされることをお勧めします。
④その他、この状況下での保険、税金等、アドバイスがあれば頂きたいです
⇒現在のお仕事が激務とのことですので、その反動から退職(有給休暇消化期間)されてから気が緩む可能性があります。ついつい生活のペースが変わって就職活動がおろそかになりやすい点です。
1日も早くご要望にあったお仕事が決まることを願っております。
2024-12-08
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・