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wakuwasu3さん
(40代)
15年前からプルデンシャル生命保険のリタイヤメントインカムを契約しています。
円安で支払いがきびしくなってきたので、
払済保険にしようかと検討しています。
払済とした場合、"払済時返金"が100万円以上受けとれるそうです。
国税庁のHPから、満期保険金、解約返戻金については確定申告が必要と書かれていますが、払済時返金は確定申告の対象なのでしょうか?
満期保険金、解約返戻金の額が100万円を超える場合、保険会社から支払調書が税務署に発行されると書いてあります。
私は会社員で、年収によって子供の保育園の料金に影響があるため、収入を上げたくありません。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
プランナーの回答(3件)

一般論以外の個別具体的な税金の説明は違法行為となります。税理士、税務署にお聞きください。
2024-02-15
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wakuwasu3さん
初めまして、FPの山脇喜宏と申します。
今回の場合には支払い保険料を上回っての解約金はでてきていませんので
確定申告は不要となります。
国税庁ホームページ、
No1490一時所得により
一時所得の計算
と
一時所得の税務の計算【2分の1】
が掲載されております、
今後、減額や解約の際には再度
計算が必要になりますので
ご注意ください。
2024-02-15
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wakuwasu3さん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
「払済時返金(解約返戻金)と確定申告」についてのご質問ですね。
まず外貨建て保険を15年継続されていたということは保険加入当時は1米ドル100~110円の範囲で推移していたと思いますし、それを目安にして支払える保険料を円換算で計算してお決めになっていたかと思います。
それが今や契約当時の約1.4~1.5倍の負担になっているのですから大変だと思います。
一方で解約した場合は円安の恩恵を受けられますので解約(現金化)するには良いタイミングでもあります。
さて、今回中途解約(払済み:以後の保険料支払を止め解約はせずに寝かせておくの意味、ですので文面に「払済時返金」と記載がある事から中途解約をお考えのようにお見受けします)をするとお手元に100万円超戻ってくるとのこと。
まず、ここでいう確定申告(課税になるか否か)の計算方法ですが、
課税一時所得の金額=(解約返戻金ー既支払済保険料の合計ー特別控除額50万円)×1/2=一時所得
となります。
この計算式で当てはめて果たして幾らになるでしょうか?
おそらくですが、wakuwasu3さんがご心配になるような金額にはならないのでは?と思います。
また、受け取った保険金や年金による所得(プラスになった分)が生じても、
・給与の収入金額が2千万円以下の給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合
・公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が
20万円以下の場合
は確定申告は不要となっています。
※参考:生命保険文化センターHPより
前述の計算式で20万円以上になった場合は確定申告が必要となってくるかと思いますが、中途解約して受け取れるお金(解約返戻金といいます)が100万円を超える程度であれば20万円に届かない、もしくは届いてもさほど大きな金額(私は会社員で、年収によって子供の保育園の料金に影響があるため、収入を上げたくありません)にはならないのでは?と思いますがいかがでしょうか。
仮に上記の心配事に該当する(保育園の料金に影響する)のであれば、
・保険を解約ではなく払済み(以後の保険料は払わないが解約はせずに寝かせておく)にして年収の影響がなくなるまで解約はしない
・保険料負担の影響がない程度にまで減額(保険金額を下げることで支払う保険料を下げる方法)する
※減額した分だけ解約返戻金が発生します
(減額時での解約返戻金に対する課税金額の計算は最初の減額に対して既払済保険料の合計を充当できるだけ充当する形です)
今まで支払った保険料の合計や解約に伴い戻ってくるお金の金額等がはっきりとは分からない中でのご回答にはなりますが、ご参考になれば幸いです。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2024-02-15
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・