相続税について
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hanachanさん
(40代)
認知のない子供の父親に、終身保険に加入してもらおうとしたのですが法定相続人でないため、第三者を受取人にできる保険がなく生命保険信託の加入を検討しています。
第三者(子)が受取人になる場合、非課税枠が使えないようですが、例えば毎月受け取る予定の養育費を子供名義の口座に振り込んでもらい、そこから保険料を支払った場合と、単に父親が自分で保険料を支払った場合、保険金の受取額に差は生じますか?

hanachan様
こんにちは、フィンテック株式会社の小川です。
保険の加入の仕方についてのご質問ですね。
おっしゃる通り認知されていない方が受取人になるのはかなりハードルが高く、戸籍上での子供等がいる場合には概ね保険金受取人にするのは困難です。
保険料の支払いの流れについては養育費の一部(もしくは振込先をお子様名義の口座)に振り込んで頂き保険料を支払う形の方がよろしいかと思います。
保険料を負担(支払っている方)の方が保険金受領の際に問題が起きにくいですし、税金面でも贈与等の形にはならないかと思います。
生命保険信託をご検討との事ですので、念の為、生命保険信託の取り扱いをされる担当者にもご確認されるとよろしいかと思います。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-11-07
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認知がなくても生物学上の親子関係が証明されれば相続人になりますよ。
訳ありなんだと思いますが、少なくとも公証役場で養育費を支払ってもらうことと実子であることの証明は文書で残しておくべきです。
お子さんは相続人になるわけですから、当然、受取人にもなれます。血が繋がっている以上、男性は逃げられません。
2020-11-07
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hanachanさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
結論から申し上げますと、保険料の支払い経路に関わらず
同一の被保険者であれば保険料・保険金・解約金は変わりません。
2020-11-07
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お金のことは学校も親も教えてくれません。
お金のことは知らないと損することばかり。
大切なお金の・・・