受付中
回答数回答
4
役に立った役立つ
4
閲覧数閲覧
350

ayasouさん
(50代)
扶養内でパートしている50代主婦です。 個人年金の解約で850万の受け取りがあった場合、社会保険(協力けんぽ)の扶養から外れてしまうのでしょうか? 一時的な収入なので、外れても翌年は扶養に戻れるのでしょうか?
補足投稿
パート収入が95万くらいなのですが、満期を迎え個人年金を年額104万受け取ると年収130万を超えてしまいます。そうなると扶養をはずれることになってしまうかもしれないので一括でもらった方がいいのかと悩んでいました。
扶養からはずれないようにするには、個人年金を受け取りパート収入を26万に抑えるのは難しいので、一括で受け取るほうがいいのでしょうか?
プランナーの回答(4件)

ayasouさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川です。
「個人年金解約と社会保険の扶養」についてのご質問ですね。
個人年金を解約し一時的に入ってくるお金がある場合ですが、
一時的であれば外れる可能性は低いと思います。
基本的には今までに払った保険料(掛け金)と解約して戻ってくるお金の額の差異(増えた分)が得た所得となりますが、仮にそれを加算して扶養枠を外れてしまう額でも毎年継続して得られるものではない場合、扶養から外すことは基本的にはありません。
一時所得の課税計算:(総収入 – 特別控除50万円)÷2
注)協会けんぽでは上記の計算ではなく総収入を基に判断をするケースがあります。
ただ、協会けんぽでは一時的なものと判断されれば扶養からは外れないケースが多いので、まずは協会けんぽに事前のご相談(お問合せ)をされることをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。
2025-12-15
2

結論から申し上げますと、個人年金の解約による一時金の受け取りだけで、直ちに社会保険(協会けんぽ)の扶養から外れることは通常ありません。
協会けんぽの扶養認定は、「一時的な収入があったかどうか」ではなく、今後も継続して得られる年間収入の見込みを基準に判断されます。
個人年金の解約返戻金は、原則として一時的な収入(臨時収入)に該当するため、恒常的な収入とは区別して扱われます。
そのため、個人年金を解約して850万円を受け取ったとしても、
•パート収入などの継続的な収入が年130万円未満
•今後もその水準が継続する見込み
であれば、扶養認定が直ちに取り消されることは一般的ではありません。
なお、解約返戻金のうち利息・運用益部分のみが収入として扱われる点や、最終的な判断は勤務先を通じて協会けんぽが行う点には留意が必要です。
仮に一時的な事情で扶養から外れる扱いとなった場合でも、翌年以降に収入が再び基準内(年130万円未満)となれば、再度扶養に入ることは可能です。
以上より、今回のケースでは、個人年金の解約を理由に扶養から外れる可能性は低いと考えられます。
2025-12-14
1

ayasouさん
からの返信
パート収入が95万くらいで、満期を迎え個人年金を年額104万受け取ると年収130万を超えてしまいます。そうなると扶養をはずれることになってしまうかもしれないので一括でもらった方がいいのかと悩んでいました。 扶養からはずれないようにするには、個人年金を受け取りパート収入を26万に抑えるのは難しいので、一括で受け取るほうがいいのでしょうか?
2025-12-19

小林利之
結論から申し上げますと、扶養を外れないことを重視するのであれば、一括で受け取る選択肢のほうが考えやすいケースです。
協会けんぽの扶養認定は、今後も継続して得られる年間収入の見込みで判断されます。
そのため、個人年金を「年額104万円で継続的に受け取る」場合は、パート収入約95万円と合算され、恒常的に年130万円を超える見込みと判断される可能性が高く、扶養から外れるリスクがあります。
一方で、個人年金を一括で受け取る場合は一時的な収入(臨時収入)として扱われ、原則として扶養判定の年収には含めずに判断されることが一般的です(※収入として扱われるのは利息・運用益部分のみ)。
ご質問のように
•パート収入を26万円まで抑えるのが現実的でない
•扶養内を維持したい
という前提であれば、年金形式での受け取りよりも一括受取のほうが、扶養判定上はシンプルと言えます。
なお、最終的な判断は勤務先を通じて協会けんぽが行いますので、受取方法を決める前に確認されることをおすすめします。
2025-12-19
1

ayasouさん
からの返信
個人年金として受け取ると夫の扶養から外れ、国民健康保険と国民年金を支払うことになりますよね?
そうなると年間の支払額が大きくなるのでしょうか?夫の扶養でいる方が良いのでしょうか?
年金として受け取るか一括で受け取るかどちらの方がよいと思いますか?
2025-12-20

小林利之
はい、一般論として、個人年金を年金形式で受け取り、その金額を含めた継続的な収入が年130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れる可能性があります。
その場合、国民健康保険と国民年金に加入し、それぞれ保険料・保険料を自己負担することになります。
多くの自治体では、
•国民年金保険料:年間約20万円前後
•国民健康保険料:所得や地域にもよりますが、年間20〜40万円程度となるケースが多く、合計で年間40〜60万円前後の負担増になることも珍しくありません。
そのため、手取りベースで見ると、年金として受け取っても「増えた分以上に社会保険料の負担が増える」結果になる可能性があります。
一方、夫の扶養に入っている場合は、国民年金・健康保険の自己負担が不要であるため、家計全体としては有利になるケースが多いです。
個人年金は一括受け取りをされる方が良いと思います。
2025-12-22
1

ayasouさん
からの返信
満期までまだ数年あるのですが、ずっと気になっていました。
少し気持ちが楽になりました。
ありがとうございました。
2025-12-23












現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・