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yuanさん
(50代)
就労継続支援B型の傷害保険について見直しを考えており、参考にしたいためご相談させていただきます。
①職員(管理者や支援員・指導員など)は、社有車で利用者(障がい者)さんの送迎(有償ではなく白ナンバー)も行っています。この場合、職種級別はどのようになりますでしょうか。
職業としては、サービス管理者・生活指導員・職業指導員等となるため、”A”なのではないかと考えています。
②就労継続支援B型の利用者さんは、雇用関係がないため、傷害保険では就業中のみではなく、管理下のみまたは24時間での契約となるのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。
プランナーの回答(2件)

yuanさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
「就労継続支援B型の事業所(施設)の職員向け保険、及び利用者向け保険」についてのご質問ですね。
この手の保険は特殊な分野となり、一般の保険代理店では扱うケースは稀です。
私自身も過去にお客様からの問合せで調べたこともありますが、ある程度踏み込んだ内容となると、各地域の社会福祉協議会、また既に加入されているのであれば加入先の保険会社(もしくは窓口となっている保険代理店)にお聞きになってはと思います。
就労継続支援B型は雇用関係がない中での保険であり、且つ被保険者の方も通常の保険では加入が難しい点等から社会福祉施設向けの保険でお考えになるのが対象範囲や補償内容からよろしいかとは思います。
お力になれず申し訳御座いませんが何かの参考になれば幸いです。
2025-09-05
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yuanさん
就労継続支援B型の保険についてのご質問ですね。
①「職種級別」がいずれに該当するかは、加入される個々の保険の規定、約款によって解釈が異なります。
そのためここでお答えすることが出来ません。
文面から察するに、障碍者の支援事業所が加入できる団体保険(例えば「きょうされん」等)かとお見受けします。取りまとめをしている代理店があると思いますので、そちらへお問い合わせされるのが確実です。
②ご認識の通り、就労Bは雇用関係が無いため一般的に「就業中」という考え方はいたしません。
一方で、就労Bで加入できる傷害保険にはいくつか種類があります。
通常の傷害保険、団体総合生活保険、業務災害補償保険、等々。
それぞれの保険によって加入できる範囲、要件が変わりますが、労災事故を補償する一部の保険では就労Bであっても「事業場内で契約上の業務に従事する間の事故は補償する」というものもあります。
これ以上は個別の保険商品についての説明になりますので控えますが、お近くの損保専業代理店に相談してみるのがよいかと思います。
現在加入されている保険についての質問と言うことであれば、これもやはり加入されているその保険の扱い代理店に相談してみてください。
明瞭な回答が出来ず申し訳ありません。
ご参考にしていただければ幸いです。
2025-09-05
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・