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adachikuさん
(30代)
私が加入している傷害保険に携行品損害が付帯されており、内容が気になって補償内容を確認してみたのですが、1つ質問させてください。
出先でカメラなどを落とした際に保険金額を限度にカバーされるというのはわかるのですが、このカバーされる金額というのは「カメラを購入した当時の金額」か「今、同じカメラを購入するとした時の金額」なのかを伺いたいです。
また、その金額の証明はどのようにすればよいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
プランナーの回答(6件)


adahikuさんこんにちは
携行品損害は時価額になります。
同等の機能をもったカメラ※を購入するのに必要な金額から、経過した年月によって生じる消耗分を差し引いたものが時価になります。
修理可能であれば、時価か、修理費用どちらか「低い方」でお支払いします。
修理に出したけれど、修理不能の場合は「全損証明」を出してもらえれば全損扱いになります。
修理業者に全損証明をしてくださいと言えば大体通じます。
※同等機能をもったカメラの価格の証明の仕方ですが、私は過去に同じくらいの機能のカメラをネット等で見つけて保険会社に交渉するという対応で価格を認めてもらったことがあります。
事故調査担当が認めてくれるかどうかというだけの話なので、逆に保険会社の自己担当に何で証明したらいいですか?と聞いた方が確実です。
また携行品は免責(自己負担)もある可能性があるのでご確認ください。
2020-05-21
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adachiku 様
携行品損害については、新価保険特約(携行品特約用)がセットされていれば、新価(今、同じカメラを購入するとした時の金額)が請求できます。
壊れたカメラの写真や型番がわかるもの、購入予定のカメラの見積書を準備ください。
保険金額を限度に、免責金額を差引いた保険金を請求できます。
2020-05-21
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携行品損害補償は時価での補償になります。時価の出し方は、その時の市場価格になります。
保険金請求書を出せば、保険会社で査定してくれるので問題ありません。
2020-05-21
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携行品損害は一般的には時価、もしくは修理費用になります。
保険請求の際には請求資料と購入時の金額が分かる資料か修理費用の見積もり等を保険会社に提出すれば、保険会社が金額を決めます。
2020-05-21
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adachiku様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
携行品については基本的に時価での評価になります。
※概ね各社とも1つ当たりの補償上限が10万円までとなっているかと思いますので、免責金額を差し引いての補償となります。
証明(実際に破損している旨)については保険会社にて所定の手順を経て確認する流れになります。
ご不明点・ご質問等が御座いましたらお気軽に当サイトへ再度ご質問頂くかお問合せ頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-05-21
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契約内容により異なります。ご加入の保険会社にお問い合わせくださいませ。
2020-06-18
0
現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・