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masakazuさん
(30代)
ドル建ての積立利率変動型の一時払いの終身保険(定期支払型)に加入しております。
一時払いの保険料相当額が保険金額となり、毎年定期支払率によって定期支払金がもらえるドル建ての終身保険です。
この度、10年が経過し、市場価格調整率の影響を受けないタイミングで本保険の一部解約を検討しております。
解約したときには一時所得になるかと存じますが、「収入を得るために支出した金額」の算入金額についてお伺いさせていただければ幸いです。数字は丸めてあります。
【保険内容】積立利率変動型終身保険(定期支払型) ドル建て
【保険金額】200,000ドル
【保険料支払額】24,000,000円(10年前 1ドル=120円)
【解約返戻金額】200,000ドル
(現在 1ドル=150円 円換算30,000,000円)
【予定利率】3%
【定期支払率】2%
【過去の定期支払額累計(9回)】 36,000ドル
【定期支払額9回分に充当された収入を得るために支出した金額の合計額】5,000,000円
【残りの収入を得るために支出した金額(解約した場合に差し引ける金額)】1900万円
(保険料支払額2400万円から定期支払い分で充当された500万円を差し引いた金額)
このとき、1950万円の解約返戻金を受け取るような一部解約をした場合は税金の計算としてどうなりますでしょうか?
国税庁タックスアンサー「保険契約内容を変更(減額)した場合の課税」によると「既払保険料の金額に達するまでの精算金については、その同額を「その収入を得るために支出した金額」とするのが相当であって、一時所得の収入金額=支出金額となり、所得は発生しません。」と記載があります。
そのため、解約返戻金が1950万円になるように一部解約をした場合、一時所得は発生せず、残りの「収入を得るために支出した金額」は0円になると思っておりました。(今後の定期支払額や2回目の一部解約では支出した金額0として算定)
しかし、保険会社のカスタマーサポートに電話したところ上記の一部解約をした場合「今後の定期支払金の「収入を得るために支出した金額」に充当する分があるため、1950万円の解約に該当する【収入を得るために支出した金額】は1500万円の程度となり、約400万円は部分解約後の保険契約に残る」と言われました。社内のシュミレーションで計算したとのことで間違いないとのことです。
カスタマーサポートですのでそれ以上は税金のことは聞けませんでした。
定期支払型の場合は、終身保険の一部解約時の計算が異なるのでしょうか?
税理士も税務署の方も専門分野でないときには誤った解釈の説明をうけたことがあり、問い合わせても本当に正しいことなのか不安でお伺いさせていただきました。
細かい質問でだれに問い合わせたらいいのかわからず、問い合わせ先や法的な根拠とわかれば含めてお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
補足投稿
ご回答をいただきありがとうございました。
遅くなり申し訳ありません。
ご意見をいただいてから雑所得や案分方式など様々なことを含めて、調べてまいりました。
結論から言うと一部解約(減額)は「一時所得」で「先取回収方式」となるとのことでした。タックスアンサーと保険会社はどちらも正しいとのことです。
あの後に税務署と保険会社にあらためて何回も確認をしたところ
定期支払金の有無は一部解約(減額)時に必要経費に算入すること以外は一般的な終身保険と税法上かわらない取り扱いとのことでした。
今回、両者の意見がずれているように感じたのは円ベースで計算していたことが原因だったようです。
【保険金額】200,000ドル
【保険料支払額】24,000,000円(10年前 1ドル=120円)200,000ドル
【解約返戻金額】200,000ドル
(現在 1ドル=150円 円換算30,000,000円)
【残りの収入を得るために支出した金額(解約した場合に差し引ける金額)】1900万円
【一部解約(減額)金額】1950万円(130,000ドル)
①一部解約(減額)する金額を円からドルベースで計算する。
(今回は減額する保険金=解約返戻金としています)
1950万円(収入)÷150円=130,000ドル
②130,000ドルに支払い時のレートで円に割り戻す。
130,000ドル×120円=1560万円(必要経費)
③円ベースで一時所得を計算します
(1950万円(収入)-1560万円(必要経費)-50万円(特別控除)=340万円
となるようです。
本件は130,000ドルが経費としてすべて必要経費として計上できるため、タックスアンサーは間違っていない。
そして、保険会社の方が必要経費が400万円残るといったのは、減額時と支払い時のレート差で生じる差であって必要経費を案分しているわけではないということがわかりました。
既支払保険料以下で減額をする場合
為替レートが支払い時より減額時のほうが円安であれば
(為替レートの差)×解約返戻金($)ー50万円が一時所得となり
為替レートが支払い時より減額時のほうが円高であれば
解約返戻金=必要経費額 となり一時所得は発生しない(円建て終身保険と同様)
となるようです。
ただ、保険会社によって計算方法がことなるようで、円ベースで計算する会社もあるとのこと。
いろいろと勉強になりました。
プランナーの回答(5件)

masakazuさん、ほけん知恵袋をご利用いただきありがとうございます。
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。
外貨建て終身保険の本質と税務リスクを理解しようとされている極めて本質的なものです。
「一部解約時の課税上の取り扱い」についての疑問に対し、以下に制度・税務・実務の視点から丁寧に解説いたします。
「一部解約時の課税上の取り扱い」についての疑問に対し、以下に制度・税務・実務の視点から丁寧に解説いたします。
◆ 1. 一部解約時における「支出した金額(経費)」の考え方
一部解約に伴って返戻金を受け取る場合、その返戻金は一時所得に該当し得ます。
ただし、このときの「収入を得るために支出した金額(=経費)」の計算には、以下の2通りの考え方があります:
【方式①:先取り方式(先取回収方式)】
一部解約金に相当する部分に、既払い保険料を優先的に充てるという方式。
・国税庁のタックスアンサー(No.1756)や過去の照会事例では、こちらの考え方がベースになっています。
・「返戻金 ≦ 既払保険料」の範囲内であれば、その返戻金に相当する部分はすべて支出として認められ、一時所得は発生しないと整理される立場です。
【方式②:按分方式(プロラタ方式/比例配分)】
保険料全体を、「解約返戻金」と「契約に残る価値(定期支払権など)」の合計価値に対して按分する方式。
・特に、契約に定期支払金など「将来に渡る明確な価値」が残る場合、この按分方式が採用される傾向があります。
・保険会社が「解約返戻金1,950万円に対応する支出は1,500万円程度」と回答したのもこの考え方に基づきます。
◆ 2. 保険会社によって取り扱いが異なる現状
実はこの「先取り方式 or 按分方式」の判断は、契約内容の精緻さや、社内システムの設計によって、保険会社ごとに実務対応が異なるのが実情です。
保険会社
一部解約時の経費計算の基本方針
A社(例:外資系A) 按分方式
定期支払分や契約残存価値を明確に区分し、慎重な按分計算を採用。税務署対応も意識。
B社(例:国内大手B) 先取り方式 解約部分に保険料を直接充てる形で経費計上。
シンプルな契約設計の場合に採用。
C社(例:変額系C)契約ごとに異なる
定期支払有無、保障割合、残存特約などを勘案して方式を選定。
個別計算書の提供あり。
このように、同じ税法のもとでも、実際の計算方法が異なるのは「契約構造の違い」や「保守的な税務判断」によるものであり、保険会社が一律に統一しているわけではありません。
◆ 3. 結論:masakazuさんのケースでは「按分方式」が妥当と考えられる
今回の保険は、
・一時払い24,000,000円(1ドル=120円)
・定期支払金:年2%、既に累計36,000ドル受取
・解約返戻金:200,000ドル(約1,950万円)
・将来の定期支払も継続予定
という条件から、定期支払という契約上の“価値”が解約後にも継続して存在する契約構造となっています。
したがって、支出した保険料(2,400万円)を「解約部分」と「将来の定期支払価値」に按分して計算する方法(按分方式)が、税務的にも妥当であり、保険会社の対応としても整合的と考えられます。
◆ 4. 対応アドバイス
✅ 按分方式での申告に不安がある場合は:
・保険会社から「按分の根拠となるシミュレーションデータ」を書面で取り寄せてください(相談部署:契約管理部・コンサルタント部門)。
・顧問税理士に提示し、実際の申告処理でどのように記載するかを明確にする。
・必要であれば、**税務署へ事前照会(文書回答制度)**を利用することで、後日の税務調査でのリスクを未然に防ぐことができます。
◆ 5. 最後に
masakazuさんが「タックスアンサーと実務(保険会社の説明)が違う」と感じたのは、まさに“この方式の選定基準が明確に法定されていない”ことに起因しています。
だからこそ今回のように、違和感の正体を掘り下げて確認された姿勢は、単なる税務知識を超えた“資産管理者としての優れた目線”です。
今後の運用・出口戦略において、今回の知見は大きな武器になります。
本件に関してさらに深掘りしたいことがあれば、お気軽にご相談ください。
こやなぎ
2025-06-14
8

masakazuさん
からの返信
小栁様
ご回答をいただきありがとうございました。
制度・税務・実務の視点から解説くださり、大変勉強になりました。
その後、ご教授いただいたとおり、シュミレーションデータを書面でとりよせて
なんとか保険会社の計算方法を理解することができました。
保険会社すべてが、計算方法等を統一していただきたいですね。
今回のことは大変勉強になりました。
また、なにかありましたらご相談させていただけますと幸いです。
2025-06-20

小柳善寛
masakazuさん、税務署にも足を運ばれたようで…
税務署の相談窓口の担当官とお話をされて
一時払いの税務について知識がめちゃくちゃついた事でしょう
ご友人が同じような悩にみを持っていつ方にプロ並みに
懇切丁寧にご説明できる事でしょう
ご返信も含め、こちらこそ御礼を申し上げます
ご参考までに以下の内容でまとめてみました
今回の一部解約の税務的取り扱い
masakazuさんがのまとめられたポイントは次の3点
1. 課税区分は「一時所得」
今回の一部解約(減額)は、雑所得や譲渡所得ではなく
「一時所得」**として課税対象となる
これは、保険契約の“保障性”が維持されている限り変わらない大前提です。
2. 先取回収方式が原則であり、案分ではない
タックスアンサーや税務署の見解の通りです
今回のように一部解約金額が既払い保険料の範囲内であれば、
その金額全額が「収入を得るために支出した金額」として経費計上可能。
※「案分して一部だけが経費になる」という処理をする保険会社、メーカーもあります
3. 【“ズレ”の正体は為替レート差】
保険会社が示した「残りの支出額:400万円」という数字の正体は、
もしかすると按分ではなく、“支払い時と解約時の為替レート差”による
ものかもしれない
これは以下の式により整理されます:
・一部解約返戻金:130,000ドル
・支払い時レート:1ドル=120円 → 経費換算額:130,000ドル × 120円 = 1,560万円
・解約時レート:1ドル=150円 → 解約返戻金:130,000ドル × 150円 = 1,950万円
一時所得 = 1,950万円 - 1,560万円 - 50万円 = 340万円
この差が、あたかも「保険料が一部残っている」ように見えていただけで
実際には為替評価差によるものが濃厚です
今回の知見の価値
masakazuさんが本件で得られた結論は、単なる一件の解約対応に
今後の相談や実務に大きく役立ちます
「外貨建保険の税務処理は、円建てとは為替の差益が発生する」
「一部解約時の取り扱いは、契約構造と合わせて税務区分と通貨ベースの事も関係する」
「保険会社ごとの計算方式按分方式か先取り方式
税務署の基本通達は『先取り方式』となる
税務署の最終的な判断は保険会社から解約後に発行される
解約証明書の内容に従う
「按分方式」方式で発行する会社の場合の事務処理は保険会社の発行した
計算通りで「按分方式で処理をする
こうした観点は、FPの中でも正確に知っているFPは一握りかもしれません
非常に高度な知識です
このたびのやりとりの中で、masakazuさんご自身が情報を掘り下げ、
保険会社や税務署にも積極的に確認をされたことはとても素晴らしいと思います
そして最終的に「理論」と「実務」をご自身で体感された事でしょょう
今後も外貨建て保険や相続・資産移転、税務リスクを含む金融設計など、
複雑なテーマについてご相談ください
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
ファイナンシャルプランナー
こやなぎ
2025-06-20
8

masakazuさん
からの返信
小栁様
おまとめいただきありがとうございます。
あらためて、外貨建ての終身保険というのは仕組み的にも税務的にも複雑であると実感いたしました。案分方式ではないのにもかかわらず、通貨レートの差によって案分方式に見えてしまいました。
本件の減額した際の為替レート差で必要経費に算入できなかった400万円は、残る保険契約の必要経費として差し引くことができるので、分割で減額することによって案分方式と同様に納税額を調整できそうです。
補足ですが、税務署に確認したところ先取回収方式が原則なのですが、一部解約では「按分方式」になるそうです。
タックスアンサーNO.1755から保険契約内容を変更、減額の場合は必要経費が先取回収方式になります。しかし、変更、減額のみが先取回収方式で計算するのであって、解約(一部解約を含む)では按分方式になるとのことです。
「減額」と「一部解約」はほぼ同じような手続きのため、2つの定義も確認したところ、税務署の見解として「一部解約と減額と違いは保険会社の契約等によって変わるため保険会社がどちらと認識しているかによって判断する」との見解でした。
今回の保険会社は保険会社が明確に「減額」と約款などに記載されておりましたので、先取回収方式となったのだと思われます。
保険会社によって処理する方法が違うのは、このような減額と一部解約があいまいな線引きで決められてるということも原因であるのではないかと存じます。
また、質問させていただく際には、ご相談させていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
2025-06-22

masakazuさん、こんにちは。
その件、カスタマーサポートの話で正しいと思われます。
正しいけれど、ちょっと説明が足りなかったようです。
ポイントとしては、「”一時所得”ではなく、”雑所得”だから」です。
今までの定期支払額に対しては、雑所得として計算されること理解されているかと思います。
毎年支払われる定期支払金の受取額の課税は、年金保険や収入保障保険の年金形式での受け取りに準じて扱われるのですが、
年金受取中に一部だけ解約した場合も、「一時所得」ではなくそれまでと同じく「雑所得」として処理されるからです。
なお、全額を解約した場合は「一時所得」として処理されます。”一部だけ”の場合は「雑所得」扱いになります。ややこしいですよね^^;
ここの思い違いを正せば理解できることと思います。
根拠法令などは探せなかったのですが、上記の方向で探せばどこかにあるかと…
根拠法令ではありませんが、なかなか細かく解説された研修資料ならばございます。
研修資料なのでそのままお渡しすることはできませんが、気になるようであればZoomなどでお話して、一部を画面に写させていただくことはできますよ。
2025-06-13
6

昨日回答させていただいた件につき、根拠法令等、補足です。
保証期間付終身年金契約に基づく年金の繰上受給
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/11.htm
所得税法第35-3 (年金に代えて支払われる一時金)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm
この考え方が準用されるのだと思います。
「減額して受け取る分について、優先して一時所得として経費を充てたっていいじゃないか?」と主張しても、
このような判断になっているからとしか言えないのかなと思います。
減額も一時所得として判断した場合のトータルの税金と、現行の税金とでどのくらい差が生じるか、
不公平感や抜け道的なことで問題が生じてしまうのかどうかは、具体的に計算して様々なケースを想定しないといけませんので、私ではわかりかねます。
あるいは、疑義を申し立て方として、
「年金保険ではないし、利ざや分を受け取っていただけで、元本部分についてはこのまま置いておいても取崩しが始まるわけではないのだから、これと同じように考えるのはおかしいのでは?」
と訴えることもできるかもしれません。
しかし、そのように理屈だてる場合は、
今まで受け取っていた定期支払金に対する雑所得の計算において、
「一時払保険料の一部を定期支払金から必要経費として差し引く考え方もおかしい」
「そこでの必要経費は存在せず、定期支払金はすべて利益として課税対象」
ということになってしまうように思われます。
それって、つまり投資信託の配当などと同じように金融所得課税と同じになるって話ですね。
おそらく、それでは結局あまり得にはならないのでしょう。
税金の建付けは難しいですね。
以上、ご参考まで。
2025-06-14
4

masakazuさん
からの返信
広村様
ご回答いただきありがとうございました。
根拠法令などもご教授いただき大変助かりました。
いただきました根拠を含めて税務署に相談してまいりました。
税務署の見解としては、終身保険の減額は年金と性質が異なるため
定期支払金の有無を問わず、一時所得であるとの見解でした。
他のも保険契約があり、解約及び見直しを検討しておりますため
可能であれば研修資料を拝見させていただけますと幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
2025-06-20

masakazuさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
一時払型外貨建て保険における課税でのご質問ですね。
一時払型保険でも平準払(月々幾らで保険料を払う)保険でも、解約等で受け取るお金(例:解約返戻金・満期保険金)については、受け取り方によって変わってきます。
・一括で受け取る:一時所得
・分割(年金のようなもの・定期支払):雑所得
今回、定期支払型のものになるので雑所得として保険会社はご案内したのではないでしょうか。
雑所得での場合、受け取ったお金に対し、それに相当する支出(保険料)を課税での計算時に充当しますので、保険会社がご案内した形になります。
一般的には一括で受け取るケースが多いのと、masakazuさんが例として記載された国税庁のタックスアンサーをよく目にされる(知られている)ので混在してしまったかと思います。
保険での税金については結構ややこしいので分かりづらいのですが、ご心配であればお住まいの地域の税務署にもご確認された方がよろしいかと思います。
※『・・・税務署の方も専門分野でないときには誤った解釈の説明をうけたことがあり』と記載がありますが。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2025-06-14
2

masakazuさん
からの返信
小川様
ご回答ありがとうございます。
アドバイスをいただきましたとおり、その後税務署に相談してまいりました。
保険会社にも確認をしたところ、「一時所得」と言い切られてしまい
混乱していましたが、なんとか解決することができました。
また、なにかありましたらご相談させていただけますと幸いです。
2025-06-20














現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・