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ruiruiruiさん
(50代)
先日母が亡くなり、死亡保険金の受取手続きをしています。
家族は父と姉と私の3人です。
指定受取人は父ですが、母の遺産の相続人の権利があるから
姉と私の自筆署名と押印も必要で
書くようにと姉から言われました。
保険会社からの説明もすべて、私の知らない間に
父と姉で受けていたので、私にはこの署名押印が本当に必要なのかが
わかりません。
父と姉は仲が良く、私はあまり可愛いと思われていないので
二人が騙そうとしているのかも と考えてしまいます。
死亡保険金の受取で、他家族の署名捺印は本当に必要になる書類なのでしょうか?
プランナーの回答(3件)

死亡保険金受取人が未記入もしくは法定相続人となっている、もしくは貴女さま、お父さま、お姉さまが受取人となっている等が考えられます。
今は受取人指定しない申込みはどこの保険会社でもできませんが、以前は未記入、法定相続人という申し込みもできましたので貴女様のご年齢からお母様のご年齢を察すると死亡保険金の受取人は法定相続人となっている可能性があります。そうなると署名捺印は代表受取人以外のお父様だけではなく、ご家族皆さんの署名は必要になります。
考えられるのはこのようなところですが、相続が争族となるケースもありますので不信感を拭う意味でもそちらの保険会社に確認をされることをおすすめ致します。
2023-08-30
1

こんにちわ。相続専門の行政書士の伊藤と申します。相続の手続き書類の意味が分からずに署名してしまい後になって、「そんなつもりではなかった」と話される方も多くいらっします。
まずは記入する「書類の名前」を確認してください。
保険会社からの書類には①死亡保険金請求書 ②入院給付金請求書 ③代表者選任念書 などがあります。
①は指定受取人がお父さんであるならば他の方の署名は必要ないと思われます。②はご入院中にお亡くなりになり、本来お母さんが受け取るべきものだった入院給付金なのでお母さんの相続財産となります。①とは別なものです。よって相続人の間で誰が受け取るか決めなければなりません。
③が②のお金を誰が受け取るか代表者を決める皆さんの署名捺印が必要になる書類です。
保険会社の書類に限らず、「書類の名前」を確認して「何のための署名なのか(自分が受け取るためか、他の人が受け取るのを了承するのか)」を理解したうえで署名押印してください。
じっくり書類を読むと書いてあります。
相続をきっかけに親族間の中がぎくしゃくしてしまうことはよくありますが、亡くなったお母さんをはじめ誰もそんなことは望んでいないはずですので、冷静に、納得して手続きを進めてください。
2023-08-30
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ruiruiruiさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
死亡保険金の受取りについてのご質問ですね。
保険金の受取人が指定されているのであれば、指定されている方以外の方はご署名等は基本的に不要です。
もし、保険金の受取に際し法定相続人全員の同意(ご署名・ご捺印)が必要なのであれば、そもそも受取人指定がされていなかったのではないでしょうか。
もし、指定されていたにも関わらず法定相続人の同意が必要だという話であれば、保険以外の相続に関しての書面(保険会社の書面ではない)の可能性があります。
まずは、その保険の保険会社にお問合せをされてはいかがでしょうか。
相続については、今まで中の良かったご家族(親類)だったとしても揉めることは正直多々あります(「相続」のことを揉めることに例えて「争続」と表現することもありますので)。
お父様やお姉様に対し不信感がぬぐえない点も大きいでしょうから、慎重に確認しつつ事を進めた方が賢明だと思います。
仮に違う書面だった場合、ご署名・ご捺印をしてしまっては後の祭りになってしまいますので。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2023-08-30
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・