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BOND888さん
(40代)
去年、医療保険に加入しました。
責任開始日が2022/9/15になります。
同年の12/28に会社の健康診断を受け、
要再検査→3月下旬に細胞採取の日帰り手術をし、2023/4/3乳がんの診断確定されました。
癌の責任開始日は90日あると約款にも記載がありますが、このような場合給付は受けられない可能性が高いのでしょうか?
面談・調査等を委託されている会社は高圧的で、面談時に酷い事を言われた人もいるようです。
加入時には1年以内の健康診断の写真も担当のかたに提出しました。
今回、加入してすぐの癌だったので保険会社としても迷惑なお話しだとは重々理解していますが、この様な場合給付対象外になる可能性はありますでしょうか?
補足投稿
医療保険に癌の特約を付けています。
プランナーの回答(6件)

責任開始日から90日を過ぎていますから堂々と給付請求をしてください。
私は、90日間は健康診断を受けないようにお客様に伝えています。
2023-05-02
1

BOND888さん、こんにちは。
ご質問ありがとうございます。
免責期間を過ぎたら有責となります。よってBOND888さんの場合は、既に免責期間を超えてからの診断確定ですので大丈夫ですね。
診断書にて判断することにはなりますが、保険会社に手続きを進めてください。
2023-05-02
1

BOND888さん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
『医療保険の責任開始日について』のご質問ですね。
まずは乳がんに罹患されたとのこと、実質これから治療に入られるかと思います、ご不安なお気持ちが大きいかと思いますが近年のがん治療は年々向上しております。健康診断がきっかけだったようですので早期発見かとは思います、乳がんも良くなる(寛解)割合が非常に高くなっていますので、早いご回復を願っております。
さて、ご記載頂いた時系列等から拝見すると、がんの経過期間(90日)は経過した後の診断確定ですので問題なく保険金は受け取れると思います。
「面談・調査等を委託されている会社は高圧的で」とのことですが、その委託されている会社の方の姿勢は感心しませんね。
その委託先は保険会社の方でしょうか?保険代理店の方でしょうか?
正しく物事を伝え説明することは大事ですが、伝え方は重要です。
聞く方は困って、そして心配で聞いてくる訳でしょうし、それに対し高圧的というのはいかがなものかな、と思います。
どこの保険会社の保険に加入されたのかはわかりませんが、例え加入して間もなく傷病になったといっても好きでなった訳ではないですからね。
基本的には医療保険(がん保険・がん特約)では「加入(契約)から90日を超えての診断確定は給付対象」です。
「加入してすぐの癌だったので保険会社としても迷惑なお話しだとは重々理解していますが」
そのような気持ちになることはありませんよ。
加入から間もなくの保険金請求となる事案は調査対象(病医院に電話等で確認をする等)になることはありますが、だからといって規定(約款に記載の規定)を曲げてまで給付しないというのはありませんし、あってはなりません。
もし納得できない理由で保険金給付対象外だとなった場合等は、生命保険協会(生命保険会社が加入している団体、少額短期保険会社など未加入の保険会社もあります)で双方の間に入って仲介する裁定審査会などがありますので、ご利用頂くとよろしいかと思います。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
1日も早いご回復を願っております。
2023-05-02
1

責任開始日が9月15日で4月3日が診断確定であれば告知に不備や違反がなければもらえるでしょう。
お申し込み日から半年以内にがんや三大疾病になり比較的大きな保険金、給付金が出た私がご案内した契約者さんもいらっしゃいますが高圧的な態度の面談、調査担当なんて聞いたことはないですがそんな人いらっしゃるので?
もし、私の契約者さんからそんなことを言われたらメーカーに大クレームいれますよ。保険に限らずあくまで人対人ですから気の合わない人もいるでしょうし、そのケースは担当者には不備はないでしょうというケースでもゴネまくる人もいらっしゃるかとは思いますので、話半分くらいの認識でよろしいかとは思います。
ちなみに誤解されがちですが保険会社は身銭をきっているわけではありません。契約者のみなさんがお支払いしたお金が原資です。これだけの契約者がいれば1年間で何人が入院する、何人が亡くなるなどを緻密な計算のもと商品を作って金融庁に許可をもらった上で販売しているのです。保険は相互扶助が大前提です。今回は不幸なことに貴女様に順番がきてしまったわけですから請求するのは当然の権利です。逆に言えば別の契約者が何回も入院したから「あの人にばっかり保険金払ってそれはずるい」とは誰も思わないはずです。
保険は契約者とメーカーの契約です、メーカーの対応で不審に思われることや納得のできない事があれば生保協会にご相談を。
https://www.seiho.or.jp/contact/about/
2023-05-02
1

こんにちは。
保険コンサルティングをやっております。上嶋です。
質問拝見させていただきました。
心配ですよね?
Q.給付金が受けられない〜
A.
勿論、請求書、診断書を保険会社に提出していただき内容を確認してからの判断にはなりますが
12月28日が異常発覚してという事だと
逆算すると不担保期間は超えているのでルール上は問題ないケースかと思います。
※保険申込時の告知漏れ、体況に異常があり告知し忘れていたなどがない場合
Q.面談、委託されている〜
A.
担当者の人柄ですね。
※販売員の私も早期の請求があった場合はドキっ!とします。
と、いうのも支払いの最終判断は保険会社がするので支払い出来るまで確定的な事が言えず相談員と不安になります。
しかし、その不安をお客さんには出してはいけませんね。
少し話がズレていたらすいません。
Q.加入してすぐの〜
A.
何も悪い事もしてないし
保険料も支払っているのであれば気にされる事はありません。
そもそも保険料の決定は病気になる確率、治療日数などを計算して作ってあるので気にするところではないです。
補足ですが
私の経験談なんですが
医療保険加入されて不担保期間※90日以内に癌に罹患された事がありました。癌についての特則、特約は給付対象にはなりませんでしたが入院、手術は給付させてもらったケースがありました。
※保険会社にもよる
上記にも書きましたが
最終判断は診断書を確認してからの判断になりますので補足事項、基礎知識として入れておいて下さい。
2023-05-02
1

BOND888さま
ご質問ありがとうございます。
まずは、お身体くれぐれもご自愛くださいね。
さて、加入して1年以内の乳がん診断、請求で給付金が支払われるか不安との事ですね。
まず、がんの保障には、ご契約時(お申込みと告知が揃った日)から90日間(保険会社によっては3か月間)の不担保期間があります。
今回BOND888さまが健康診断で指摘を受けた日、および診断確定された日ともに、責任開始日(保障開始日)を過ぎておりますので、ルール的には支払対象に該当すると思いますのでご安心ください。
ただ、やはり加入して1年以内の請求のため調査が入ることは多いです。
実際、私のお客様でも、医療保険に加入されてすぐ請求事由(がん以外のご病気)が発生し、調査が入りました。2週間ぐらい保険会社とお客様、病院とのやり取りの後、告知も問題なく初診もご加入後との判断が出来、支払われました。
ご加入時に、健康診断結果も提出しており、告知も正確にされていることと思います。
BOND888さまは、何も心配することなく、進捗をお待ちください。
最終的には、書類にて保険会社が判断しますので「絶対大丈夫です!」とは申し上げられませんが
BOND888さまにとって、最良の結果となりますようお祈り申し上げます。
2023-05-03
1
現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・