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atsuooooさん
(20代)
妻が保険代理店で勤めています。
私が契約者、被保険者
妻(構成員)が受取人になることはできるのでしょうか?
プランナーの回答(3件)

atsuooooさん、こんにちは。
構成員というのは奥様が担当もしくは奥様の所属代理店の申し込みかどうかです。医療保険であれば生計が別であれば取れますが、死亡保険であればそもそも申し込みすらできません。保険会社によってルールが微妙に違いますが一般的には取り扱い保険会社の直接申し込みや、全く関係ない代理店で取り扱いのない保険会社であれば申込可能です。
詳細は奥様が保険会社に確認してもらうことです、間違いがあれば奥様だけではなく所属代理店にもペナルティが発生する可能性があります。
2023-10-18
3

atsuooooさん
こんにちわ、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
保険代理店にお勤めの奥様がご主人様(atsuooooさん)の保険金受取人になれるか?
のご質問ですね。
基本的には問題なく受取人になれます。
atsuooooさんの懸念されている通り、構成員契約については色々と制限があります。
また、保険会社によって制限が異なっているケースもあります。
ただ、契約者や被保険者設定や自己契約については多いですが、保険金受取人については、そこまで厳しくはありません。
念の為ですがご加入(ご検討)の保険会社にご確認されるとよろしいかと思います。
ちゃんと回答してくれますよ。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
2023-10-18
3

保険会社によって微妙にルールが異なるので、申込み前に必ず保険会社に確認してください。
一般的な回答です。
構成員契約は、第一分野、死亡保障が対象になります。
保険料の原資が貴方の給与等であれば、貴方は契約者になれます。貴方が無職、主夫だと奥様の給与が保険料の原資とみなされ構成員契約に該当すると判断されます。会社によっては扶養に入っていればNGという社があるので要注意です。
受取人を奥様は不可です。貴方の契約に奥様は一切関われません。口座の名義等もNGです。
つまり、貴方のお金で個人的に保険に加入することはできますが、その契約に奥様は一切関われないということです。
2023-10-19
2
現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・