パート年収130万円の壁とは??
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公開日:2021-10-17
更新日:2024-04-24
この記事を執筆した保険プランナー
三保秀人
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経歴:
12年 年間相談件数: 100件
所属:
株式会社バリュー・エージェント
取扱い:
生命保険22社 損害保険7社
保有資格:
FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 住宅ローンアドバイザー, 宅地建物取引主任者, 相続診断士, 生命保険募集人, 損害保険募集人, TLC (生保協会認定FP)
皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの三保でございます。
さて、今日はご結婚されているご家庭、お子様のいらっしゃるご家庭からよくご質問いただく
「いくら稼いだら税金がかかり、社会保険料がかかり、扶養から外れちゃうの??」について解説したいと思います。
ギリギリ線を超えてしまって税金払うのなんて嫌だ!
将来年金なんていくらもらえるのかわからないんだから、社会保険料なんて払いたくない!!
と思って金額調整されている方もいらっしゃるでしょう。
だからこそ、ちゃんと金額を把握しておかないと働いてしまってから
やっぱりなかったことに、、、というのは出来ませんからね(^^;;
●妻のパート年収
・年間100万円超 ― 住民税の納税スタート
・ 年間103万円超 ― 所得税納税スタート
→ 月9万円・年間108万円の場合、所得税・住民税合計年間約15,000円
・ 年間106万円以上 ― 下記に該当になる方は社会保険料の負担が発生
→ 1週間の労働時間が20時間以上、月給8.8万円以上、会社の
従業員が501人以上、雇用期間見込みが1年以上の方
・ 年間130万円以上 ― 全ての方が社会保険料(健康保険と年金保険)の負担が発生する
→ ここがよく言う130万円の壁ですね!
・ 年間150万円超 ― 夫が38万円の配偶者控除を受けていたが、
年収201万円まで段階的に控除額が減っていく(配偶者特別控除と言う)。
→ 150万円超えたからといってすぐに控除がゼロになるわけではない!
・ 年間201.6万円以上 ― この年収を超えると配偶者特別控除がゼロになり、完全に独身と同じ税金の扱いになる。
→ がっつり働くなら最低200万円以上働こう!と言うのはこれですね。
※配偶者控除 ― 夫の年収1050万円(所得900万円)という所得制限あり。
※配偶者特別控除 ― 夫の年収が1,095万円の時は、年収1、195万円まで段階的に減少していき、
1、195万円を超えると適用外となる。
税金の制度って複雑ですね〜(^^;;
まずは社会保険に加入するぐらい働くのかどうか、
ご年齢によりますが、個人的には年金をあまり老後の充てにはしていないので将来の厚生年金増のために
働きたいとも思わないですが。。。
とはいえ、家計としての可処分所得(手取り収入)を増やすことは大切であり、
その分を将来の資産運用に回すこともできます!
また150万円を超えて働く場合にはいくらまで働くのか、
夫の年収はいくらなのか等総合的に考えた方が良さそうですね!
ファイナンシャルプランナーの三保でございます。
さて、今日はご結婚されているご家庭、お子様のいらっしゃるご家庭からよくご質問いただく
「いくら稼いだら税金がかかり、社会保険料がかかり、扶養から外れちゃうの??」について解説したいと思います。
ギリギリ線を超えてしまって税金払うのなんて嫌だ!
将来年金なんていくらもらえるのかわからないんだから、社会保険料なんて払いたくない!!
と思って金額調整されている方もいらっしゃるでしょう。
だからこそ、ちゃんと金額を把握しておかないと働いてしまってから
やっぱりなかったことに、、、というのは出来ませんからね(^^;;
●妻のパート年収
・年間100万円超 ― 住民税の納税スタート
・ 年間103万円超 ― 所得税納税スタート
→ 月9万円・年間108万円の場合、所得税・住民税合計年間約15,000円
・ 年間106万円以上 ― 下記に該当になる方は社会保険料の負担が発生
→ 1週間の労働時間が20時間以上、月給8.8万円以上、会社の
従業員が501人以上、雇用期間見込みが1年以上の方
・ 年間130万円以上 ― 全ての方が社会保険料(健康保険と年金保険)の負担が発生する
→ ここがよく言う130万円の壁ですね!
・ 年間150万円超 ― 夫が38万円の配偶者控除を受けていたが、
年収201万円まで段階的に控除額が減っていく(配偶者特別控除と言う)。
→ 150万円超えたからといってすぐに控除がゼロになるわけではない!
・ 年間201.6万円以上 ― この年収を超えると配偶者特別控除がゼロになり、完全に独身と同じ税金の扱いになる。
→ がっつり働くなら最低200万円以上働こう!と言うのはこれですね。
※配偶者控除 ― 夫の年収1050万円(所得900万円)という所得制限あり。
※配偶者特別控除 ― 夫の年収が1,095万円の時は、年収1、195万円まで段階的に減少していき、
1、195万円を超えると適用外となる。
税金の制度って複雑ですね〜(^^;;
まずは社会保険に加入するぐらい働くのかどうか、
ご年齢によりますが、個人的には年金をあまり老後の充てにはしていないので将来の厚生年金増のために
働きたいとも思わないですが。。。
とはいえ、家計としての可処分所得(手取り収入)を増やすことは大切であり、
その分を将来の資産運用に回すこともできます!
また150万円を超えて働く場合にはいくらまで働くのか、
夫の年収はいくらなのか等総合的に考えた方が良さそうですね!
私がお客様に対して重視しているポイントは
「正直であること、嘘をつかないこと、約束を守ること」の3・・・