傷害保険で「コロナウィルス」に保険が適用⁈ | ほけん知恵袋

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傷害保険で「コロナウィルス」に保険が適用⁈

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公開日:2021-07-02

更新日:2024-03-28

この記事を執筆した保険プランナー

吉田正太

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  経歴:

24年  年間相談件数: 200件

  所属:

株式会社 ライフ・ワーク

 取扱い:

生命保険1社 損害保険1社

保有資格:

相続診断士, 生命保険募集人, 損害保険募集人, TLC (生保協会認定FP)

こんにちは。

ようやくコロナウィルス感染防止のための「緊急事態宣言」が解除される見通しが経ちましたが、まだまだ予断を許さない状況には変わりありません。

弊社にも「コロナが陽性になったら生命保険は使えるの?」との連絡が多数ありましたが、実は傷害保険でもコロナ陽性時に使用ができる保険がございます。

それは「特定感染症特約」付帯の傷害保険です。

「特定感染症」とは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に規定する一類、二類、三類または指定感染症のことで、例えば「O-157」や「鳥インフルエンザ」などがそれに該当いたします。

今回このカテゴリーに「新型コロナウィルス」もカテゴライズされ、傷害保険のうち「後遺障害」「入院」「通院」がお支払いの対象となります。
※死亡、手術は対象外です。

保険料も割安で傷害保険が仮に月1000円であれば、月200円程度の追加で補償が拡大できます。

「改めて生命保険に加入するのは考えてしまうけど、コロナウィルスには備えておきたい!」とお考えの方はお近くの保険代理店、保険ショップにお尋ねください。

一日も早く、コロナウィルスのいない世の中になってくれることを祈るばかりです。

この記事を執筆した保険プランナー

吉田正太

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  経歴:

24年  年間相談件数: 200件

  所属:

株式会社 ライフ・ワーク

  住所:

福岡県 久留米市津福本町238-1

 取扱い:

生命保険1社 損害保険1社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング

保有資格:

相続診断士, 生命保険募集人, 損害保険募集人, TLC (生保協会認定FP)

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