うつ病になっても入れる生命保険を紹介。加入時の注意点や支援制度をしっかりチェック

うつ病保険加入

うつ病になっても入れる生命保険を紹介。加入時の注意点や支援制度をしっかりチェック

うつ病でも入れる生命保険はあります。ただ、うつ病と診断されてから生命保険に加入するのは、難しいのが一般的です。仕事や日常生活に支障が出た場合、経済的なリスクにどう対応すればよいのでしょうか。今回は、うつ病発症時の観点から、生命保険の制度や加入時の注意点、活用したい公的支援制度について解説します。

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目次

うつ病の人は生命保険に加入できる?

うつ病と診断されてから生命保険に加入するのは、一般的に難しいとされています。ただ、過去にうつ病を発症したことがある人でも、条件次第では保険に入れる可能性があります。

入れる可能性が低い理由

うつ病は、多くの生命保険において、加入時に告知する必要がある病気の一つとなっています。
生命保険加入時の「告知」では既往歴を隠さず伝える必要があり、内容によっては条件付きの保障内容になったり、加入自体を断られたりするのです。
告知は健康状態や既往歴からリスクを判断し、加入者の公平性を保つために行われます。うつ病などの精神疾患はリスクが高いと判断されるため、保険に入れる可能性が低くなるのです。

過去にうつ病と診断された場合の加入条件

うつ病と診断されたことがある人でも、実は生命保険に入れる可能性はあります。保険が適用される条件として、以下が挙げられます。

  • うつ病が完治してから5年以上経過している
  • 5年以内にうつ病と診断されたが、現在の健康状態は良好であると医師から証明してもらえる
  • うつ病ではあるが、症状が軽めで経過観察中である

保険会社により加入条件は異なるため、契約時に確認しましょう。
なお、「5年」という年数の基準については、県民共済の契約条件にも挙げられることが多いです。

生命保険は早め・健康なうちに加入するのがベスト

ただ、うつ病と診断された状態で生命保険に加入する場合、健康な人向けの条件や保障範囲がそのまま適用されるとは限りません。保険料の上乗せや、うつ病など特定の疾患を保障対象外とする不担保条件がつくこともあります。

うつ病に限らず、何らかの病気にかかった状態で保険に加入する場合、加入を断られる、または保障範囲を限定されるデメリットが生じるのです。

健康状態が良好なうちに、民間の生命保険を検討しておきましょう。

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うつ病の人が入れる可能性のある生命保険とは

うつ病などの精神疾患にかかっている中で生命保険に加入する場合、保険商品の主な選択肢として次の3つが挙げられます。

引受基準緩和型保険

引受基準緩和型保険とは、契約時の告知事項が少ない保険です。

通常、告知事項として、うつ病など現在治療中の病気名や既往歴を申告せねばなりません。引受基準緩和型保険では告知する内容が通常よりも少ない分、病気にかかっている状況でも加入しやすくなっています。

ただし、通常の生命保険と比べて、保険料が割高になることが多いです。また加入から一定期間、給付金額が減額される保険もあります。

無選択型保険

生命保険契約時の告知が不要な「無選択型保険」を選ぶのも一手です。引受基準緩和型保険よりも保険料が割高になりますが、精神疾患などの病気や入院・治療中でも加入できるメリットがあります。

無選択型保険における給付金や保険金の上限額は、通常の保険と比べて低く設定されているのが一般的です。また、契約日から一定の期間以内に死亡した場合、それまで支払った保険料に相当する金額が支払われる点も大きな特徴です。

がん保険

がん保険は、うつ病などの精神疾患を保障対象としていない保険です。がんに対する保障に特化しているため、契約時の告知もがんに関する内容が主となります。

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うつ病の人が生命保険に加入する際の注意点

これから生命保険に加入する場合、押さえておきたい重要なポイントがあります。

うつ病であることを隠して契約しない

自分がうつ病であることを隠せば生命保険に入れるのでは、と考えてしまうかもしれませんが、それは間違いです。契約時は、必ずありのままの状況を隠さず報告しましょう。

生命保険の契約時に行う「告知」の内容は、書面での提出後、審査されます。告知内容に嘘があることが判明すると、告知義務違反として報告が上がるのです。

告知義務違反になった場合

告知義務違反が発覚すると、保険契約が強制解約となることが多いです。もちろん、入院・治療など給付金の支払事由に該当する事態が起きても、給付金が支払われません。

すでに払い込んだ保険料についても、返金されません。以前、給付金を受け取っている場合には、相当額の返金が求められます。

場合によっては生命保険会社から罰則金を請求されることもあるなど、デメリットばかりです。

公的支援制度を利用する方法もある

うつ病にかかっている状態での保険加入では「告知」が大きなハードルになります。そのため、民間の生命保険以外に利用できる公的支援制度について知っておくことで、いざというときに安心です。

医療費の助成

医療費の自己負担額について、公的な支援を受けられる制度があります。

高額療養費制度

1ヶ月あたりの医療費について、限度額を超えた金額の払い戻しを受けられる制度です。限度額は所得に応じた金額で設定されます。

あらかじめ役所窓口で手続きをすれば、病院で支払う金額を限度額までに抑えることが可能なケースもあります。詳しくは最寄りの役所で相談しましょう。

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ

重度心身障害者医療費助成制度

地方自治体によっては、障害の程度に応じた医療費助成を行なっています。医療費の自己負担額を軽減できる制度です。

東京都福祉保健局「心身障害者医療費助成制度(マル障)

自立支援医療

精神科外来への通院や投薬、訪問看護など、精神疾患を治療する際にかかる費用の一部を公的負担する制度です。入院は支援内容に含まれません。

世帯所得に応じて自己負担額の上限が決まります。上限に満たない場合は、かかった医療費の1割を自己負担する仕組みです。

厚生労働省「自立支援医療

生活費の助成

入院や通院でかかる費用以外に、生活面でかかるお金を支援する公的な仕組みもあります。

傷病手当金

傷病手当金とは、会社員が利用できる制度です。自身が加入している健康保険において、病気・ケガのため会社を休んだ場合に十分な給与を受け取れない場合に支給されます。

全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき

障害年金

生活保障を目的とし、継続的な障害についてサポートする年金制度です。一定の障害が認められた場合に支給されます。国民年金加入者は障害基礎年金を、厚生年金加入者は障害基礎年金と障害厚生年金を受け取れます。年金額は障害等級に応じて決定されるのです。

日本年金機構「障害年金

特別障害者手当

心身に重度の障害を持っており常に介護が必要な場合、一定要件を満たせば受け取れる手当です。受け取れる金額は年度ごとに見直されます。令和5年4月からは月額27,980円です。

厚生労働省「特別障害者手当について

生活保護

生活困窮者に対し、最低限の生活を保障する公的制度です。国が定めた基準をもとに保護費を決定します。

厚生労働省「生活保護制度

税額控除

心身障害のある方やその人の扶養者は、所得税・住民税が安くなる「控除」を受けられる制度を利用できます。

障害者控除

所得税法の障害者に該当する場合、受けられる税額控除です。納税者自身、同一生計配偶者、扶養親族が対象です。

障害者控除においては、障害の程度や納税者との関係性により「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の区分があります。「障害者」より重度の障害がある場合「特別障害者」となり、控除額も大きくなります。

国税庁「障害者控除

各種給付制度

なお、仕事が原因による精神疾患については、労災認定される可能性があります。

「労災補償」による各種給付

労災による精神疾患であると認められた場合は、休業給付や療養給付などの各種給付を受けられます。

厚生労働省「労災補償

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まとめ

生命保険には、うつ病の人でも入れるものがあります。とはいえ、加入条件は通常よりも厳しくなるのが現状です。公的制度も活用しながら生活基盤をつくる必要があります。

そしてできるだけ、健康なうちから将来の備えをスタートすることが大切です。うつ病は決して他人事ではありません。日頃から将来設計に関心を持ち、万が一の事態に備えておくことをおすすめします。

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