収入保障保険の受取
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syosinsyaさん
(30代)
収入保障保険の契約者、被保険者を私、受取人を子にした場合の保険金の受取についてです。年金受取時に雑所得として課税されると思いますが、この所得があることによって子が配偶者の扶養から外れることはありますか。
補足投稿
たくさんのご回答をいただきありがとうございます。
年金受取額によっては扶養から外れる可能性があるとわかりました。
子一人あたりの受取額が月5万円程度の場合は扶養から外れなさそうでしょうか。
また、収入保障保険の受取人を複数人指定することはできるのでしょうか。
東京都
5.0
syosinsya様
補足投稿を頂き有難う御座います。
月額5万円程度であれば不要から外れる可能性は低いかと思います(他の所得がない場合)。
また、受取人を複数にする事は可能です。
※受取人は原則として戸籍上の配偶者と2親等(保険会社によっては3親等)以内の血族である法定相続人のみです。
但し、受取人を複数にすると保険金受取り手続きが煩雑(受取人全員の署名・書類を揃える必要があります)となる点はご注意願います。
煩雑な手続きを避ける意味で受取人別に契約自体を分ける(設定可能な最低保険金額以上にはなりますが)方法はあります。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2021-03-24
1
大阪府
その理由ですお子様が配偶者に扶養を外れることはありません。お子様が働いて収入的に社保に入らないといけない場合に扶養から外れます。
2021-03-13
1
宮城県
5.0
syosinsyaさん、こんにちは。
受け取る額で変わります。1ヶ月10万が売れ筋ですが、それ以上の設定にされていると外れル可能性が高いですね。
収入保障保険は若干目減りしますが一括受取も可能です、そうすれば課税は相続税です。相続税の課税対象の死亡保険金額になっていなければ非課税です。どちらが得かで選択すればよろしいかとは思いますが、どうせそのような機会もないかと思いますので、そうなってから考えましょう。
2021-03-13
1
東京都
syosinsya様
ご利用ありがとうございます。
はい、仰る通り、収入保障保険の年金は雑所得として課税されます。
雑所得の額によっては扶養から外れてしまうこともあり得ます。
なお、収入保障保険の年金は、
いわば「相続をきっかけに受け取る権利を得る年金」と言うことになると思います。
「相続をきっかけに受け取る権利を得る年金」の場合、雑所得の計算が複雑です。
受け取る年金の額が、毎年、同じでも「雑所得の額は、毎年、異なる」んです。
詳細は、↓の図をご覧頂くと良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
お役に立てれば幸いです。
2021-03-13
1
東京都
5.0
syosinsya様
こんにちは、GFP株式会社の小川です。
保険金受取と扶養(配偶者控除)についてのご質問ですね。
雑所得扱いをご存じなのは素晴らしいですね、おそらくは色々とお調べになったかと思います。
syosinsya様のおっしゃる通り、今回のパターン(契約者・保険料負担者・被保険者:親、保険金受取人:子)の場合で年金の形で受け取る場合は初年度のみ相続税、2年目以降は雑所得扱いとなります。※全額を一括で受取の場合は相続税の対象になります。
そして雑所得も所得ですので年間受取額(実際には月額×12か月分)によっては扶養控除から外れる可能性はあります。
控除の観点で考えた場合、金額によっては敢えて年金受取ではなく一括で受け取った方が合計金額では目減りしますが控除分を考慮した場合にプラスになる可能性はあります。
年金受取・一括受取それぞれのメリット・デメリットは受取金額以外でも色々とありますが、該当事項が発生したタイミング(受取保険金額の合計やお子様の年令)によって判断は異なってきます。
次に健康保険・国民健康保険(保険証)の点ですが、年間での受取金額(雑所得)やお子様の年令等によっては扶養から外れる可能性はあります。
扶養控除と同様にその時点での状況によって判断が変わってくるので一概には言い切れませんが、可能性はあります。
もし、これから保険をご検討の場合でしたら今回のようなご質問内容なども気になるかとは思いますが、まずはお子様が金銭面で困らない保険金額を設定するのを第一にされるのが重要です。
またsyosinsya様を被保険者とする場合で収入面ではなく家事等をホームヘルパーさんに依頼する分の費用とする場合でのご検討でも雇えるだけの保険金額設定をしないと不足してしまっては結果お子様がご苦労されてしまいますので。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2021-03-14
1
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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