年末調整について
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bird2020さん
(50代)
先日年末調整があり、今入っている保険の証明書を勤務先の会社に提出しました。
ふと思ったのですが、これから年末までに保険の申込をした場合は、証明書は来年の年末調整に提出すればよいのでしょうか?
東京都
5.0
bird2020様
こんにちは、GFP株式会社の小川です。
年末調整についてのご質問ですね。
既に確定申告を済ませた後に新規で加入した保険の保険料についてですが、来年度では調整出来ません。
あくまで年内に発生した分は同年での対象なのです。
令和2年の年末調整⇒令和2年1月1日~令和2年12月31日までに支払った分が対象
では、提出後に新規で契約した分(保険料を払った分)については、会社ではなくお住まいの地域を管轄している税務署にて確定申告をすることで年末調整を再計算してくれます。
※申告期限は基本的に翌年3月15日までです。ただ昨今の新型コロナウィルスの影響で申告期限が延長する可能性もあります、詳しくは最寄の税務署にご確認下さい。
保険会社からの証明書については保険会社にご依頼して頂ければ、控除証明書を通常よりも早めに発行・送付(速達)してくれます。
また、既にご存じかとは思いますが、毎年送られてくる証明書には10月までの支払済み保険料を証明する旨の記載がされていますが、年末調整に記載する金額は「参考)12か月支払った場合の保険料」の金額を記載して下さいね。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-11-23
1
栃木県
5.0
bird2020さま
年末調整の対象期間は1月1日〜12月31日になります。
この期間に支払った保険料が控除証明の対象になりますので、来年になると今年の分は無効になります。
(忘れた場合は確定申告することで控除を受けることができます。あくまでも次年度に繰り越せないということです。)
今のタイミングだと通常の加入の仕方なら最後12月分の支払いのみ対象になって、その後1月からの支払い分は来年の控除対象になります。
自動的に保険会社から発行されますので、タイミングは深く考えずにきたものを処理するくらいの認識でもいいかもしれませんね。
2020-11-23
1
宮城県
5.0
bird2020さん、こんにちは。
会社の年末調整に間に合わなければ、年明けに確定申告をしてください。その年の12月までの支払いが控除対象です。
2020-11-23
1
千葉県
4.9
bird2020さん、ご質問ありがとうございます!
年末調整が既にお済みで、これから保険にご加入される場合は確定申告をして下さい。
保険料控除のみの確定申告であれば、自治体によって市役所で簡単に行うことができます。
一度市役所にご確認お願いします。
※確定申告は基本的に2月16日〜3月15日までとなっております。
ご参考になりましたら幸いです!
2020-11-24
1
大阪府
その通りです。
2020-11-23
0
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