一時払い保険について
受付中
回答数回答
6
役に立った役立つ
4
閲覧数閲覧
150
mochimaruさん
(30代)
現在一時払い終身保険に加入しています。
契約者が夫で被保険者が私で受取人が夫です。
この場合、途中で解約した時、または保険金を受け取る時の金額(税金等)って変わってくるのでしょうか。
契約者は私に変更した方が良いのでしょうか?
よければ教えてください。
よろしくお願い致します。
mochimaru様
ご質問ありがとうございます
広島のFP事務所MoneySmithの吉野と申します
保険契約で、契約者と被保険者、受取人によって税金は変わってきます。
保険金を負担されている契約者と満期金を受け取り方が同一の場合は、一時所得の対象となります。
一時所得は、受取解約返戻金ー支払保険料総額ー50万円で出た額の2分の1を他の所得と合算します。
契約者(保険料負担)≠受取人の場合は、贈与税の対象となり、解約返戻金から110万円の基礎控除額を引いた額が課税対象となります。
契約者=被保険者≠相続人の場合は、相続税の対象となり500万円までは非課税となります。
以上の事を踏まえて、ご検討されてみて下さい
2020-10-13
1
東京都
5.0
mochimaru様
こんにちは、フィンテック株式会社の小川です。
保険の解約についてのご質問ですね。
加入された時期や商品(外貨建て?円建て?変額運用部分有り?)の種類によって変わってきますし、それに伴いプラスになって部分(利息)は金額によっては税金(一時所得扱い)がかかる可能性はあります。
保険会社もしくは担当者はいるのであれば問い合わせ頂ければ解約返戻金(解約してお手元に戻ってくるお金)は教えてもらえますので一度ご確認されてはと思います。
また、契約者を変えるか否かですが、ご主人様からmochimaru様名義に変えないといけない理由があれば別ですが、現状ではそのままでよろしいかと思います。
夫婦間でも名義を変える=夫婦間で金銭の譲渡になりますので、名義変更後に解約すると掛かる税金が変わる可能性がありますので、ご注意願います。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-10-13
1
福岡県
5.0
福岡でFPをしていますタンベです。
現在の状況ですと保険金受け取り時には、所得税の計算になります。
契約者をmochimaruさんに変更すると相続税の計算になります。
今回の質問では、加入目的等々が不明なのではっきりと結論を出すことが出来ないのが残念ではありますが仮定の話でいけば、
・加入目的が死亡保険金の場合は、契約者を変更し控除額の多い相続税の対象にすると保険金の手取りが多くなるかもしれません。
・加入目的が資産運用で満期が来たり途中解約が考えられる場合は、
変更をすると贈与税の対象となるため大きく税金がとられてしまいます。
加入目的等々が上記の場合は、変更しない方がいいかと思います。
もう少し情報があれば、はっきりお答えが出せたのですが…ご参考になったでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
2020-10-13
1
大阪府
この場合、利益が出ていれば一時所得になります。利益が50万円以下であれば税金はかかりません。
契約者を貴方に変えると贈与税がかかる可能性があります。暦年贈与で年110万円以下無税。
今のままでいいと思いますよ。
2020-10-13
1
東京都
5.0
mochimaru 様
死亡保険金や解約返戻金を受け取る時の税金と契約形態との関係についてのご質問ですね。
死亡保険金、解約返戻金、いずれも保険料負担者と受取人が同じですので、利益が出た場合はいずれも所得税(一時所得)になります。
そのため、税務上有利な契約形態ですので、契約者変更はしないようにしましょう。
2020-10-16
0
長野県
5.0
mochimaruさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
契約者:ご主人様
被保険者:mochimaru様
受取人:ご主人様
の形態だと、保険金の支払いがされた際にはご主人の一時所得扱いとなります。
50万円までの利益であれば課税されないのと、50万円を超える金額を
1/2にしたものに所得税がかかるので、課税形態としては有利だといえます。
今契約を変更すると、厳密にはご主人からmochimaruさんへの贈与となります。
110万円を超える贈与は課税対象となるのでご注意ください。
2020-11-11
0
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
・・・