相続について
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noanoaさん
(20代)
被相続人の遺言を無視して相続を行った場合、裁判沙汰になるのですか?
静岡県
法的判断はファイナンシャルプランナーでは見解が述べれる事が出来ません。
是非法テラス等で弁護士にご相談ください。
2020-09-02
0
北海道
5.0
必ずしも訴訟になるわけではありません。
相続人全員の合意があれば、遺言通りに相続を行わないこともできます。
ただし、ケースバイケースです。
例えば、遺言執行者が指定されている場合。
遺言執行者は遺言を忠実に執行する義務がありますから、
相続人全員が合意していたとしても、遺言が優先される可能性が高いです。
また、第三者が受遺者として指定されている場合も、遺言を無視するのは難しいでしょうね。
相続の形は家族によって様々ですから、一概にこれが正しいということはできません。
遺言を無視するというのは、言い換えると「被相続人が最後に遺した想い」を無視することであり、
一筋縄ではいかないことが多いです。
いずれにせよ、相続に詳しい専門家に相談されることが必要かと思います。
以上、参考まで。
2020-09-02
0
noanoa様
広島のFP事務所MoneySmithの吉野と申します
相続が争族になると言われるように、相続はしっかりと行わないと争いの元になります。
仮に銀行に資産があれば、相続人全員の合意がなければ下すことが出来なくなります。
また遺留分という、最低限受け取れる相続財産もあります。
争族にならないように、早いうちから相続対策を行っておきましょう。
遺言も何度も書き換えができますので、相続人、被相続人が納得できる内容の遺言になっていれば問題ないと思います。
2020-09-02
0
東京都
5.0
noanoa様
こんにちは、フィンテック株式会社の小川です。
相続についてのご質問ですね。
遺言がどのような形になっているか(公正証書か否か等)にもよりますが、遺言の沿った形でなければ最悪裁判沙汰になる可能性はあります。
また相続については遺留分というものがあり、法定相続人について一定割合を保証されていますので、相続した者に対し相続出来なかった者が遺留分を請求出来ます、そして遺留分(法定相続分の1/2相当)を金銭で払わないといけません。
相続については日頃から法定相続人となる方々と疎遠になることなく気を付けて頂くこと、また極力揉めないようにされる事が弁護士費用などの余計な費用が掛からないので良いと思います。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。宜しくお願い致します。
2020-09-02
0
noanoa様こんにちは。
FPの中嶋と申します。
ご質問ですが、書式が法律的に有効な遺言書であるという
前提でご回答させて頂きます。
相続人全員が同意の上で、遺言書の内容と異なる遺産分割協議書を
作成した場合、遺言書の内容通りでなくても遺産分割は可能です。
全員同意しているので、それで裁判沙汰にはなる事はないと思います。
また、仮に遺言書の中に相続人以外の遺言執行者が指定されていても、遺言執行者に
了承して頂き、執行者を辞任してもらえれば協議書で遺産分割が可能です。
実際6月に、金融機関で遺言書を作成して金融機関が遺言執行者になっていた相続
手続きがありましたが、金融機関と交渉し、新たに遺産分割協議書を作成して
手続きを行う事が出来ました。
詳しくは相続に強い弁護士、司法書士等の専門家にご相談頂くのが良いかと思います。
2020-09-02
0
大阪府
相続人の利害が一致しなければ裁判になる可能性はあります。実際は遺言通りに相続されない場合も少なくないと聞きます。相続税のことを考えていない遺言であれば、相続人の同意で変更が可能です。
2020-09-02
0
東京都
5.0
noanoa 様
お問い合わせいただきましてありがとうございます。
エターナルフィナンシャルグループ株式会社代表FPの駒崎です。
裁判になるかどうかは、相続人の中で遺産分割協議に納得がいかない方がいて、その方が裁判を起こすか否かになります。
相続人は複数いらっしゃるのでしょうか?
被相続人の意思にそむいてまで、相続をしない理由があるのでしょうか?
遺言を書かないで亡くなる方が多くいる中、遺言があるのはその意思(想い)が被相続人にとっては強いものであったのかもしれません。
個別具体的な相談については弁護士に相談くださいませ。
2020-09-02
0
長野県
5.0
noanoaさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
被相続人の遺言を無視し、結果相続人の誰かの利益を損ねるのであれば
裁判沙汰になる可能性は十分に考えられます。
そして法的なことについてはこのサイトではなく、弁護士にご相談される方が
より的確なアドバイスを受けられるかと思います。
2020-09-03
0
東京都
noanoa様
ご利用ありがとうございます。
そもそも「遺言通りに、相続しなければならない」と言う決まりは、どこにもありません。
ですので、「遺言を無視して相続する」ことに、相続人が納得していれば、丸く収まります。
逆に「遺言通りに相続する」ことに納得できない相続人がいれば、裁判沙汰になることもあります。
なお、相続は相続人皆で話し合い、「その話し合いがまとまらない」と言う時に、
まずは家庭裁判所で「調停」が行われる場合が多いようです。
「調停」は、家庭裁判所の調停委員を交えた話し合いです。
そして、調停でも「話し合い」の決着が付かなければ、
今度は「家庭裁判所」で「審判」と言うの流れになるのが一般的です。
いかがでしょうか?
参考になれば幸いです。
2021-03-15
0
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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